養子縁組によって相続人を増加させることで、相続税の基礎控除額を増やすことが出来ます。平成27年からは1人相続人を増やすことで、600万円基礎控除額を増やすことができますので、有効な節税対策となります。
しかし、税法上有利だからという理由だけで養子縁組すると決めても、養子縁組の申請を行う段になって、こんなはずではなかったと断念することもあるかもしれません。
民法及び戸籍法での規定を理解していないと、苗字を変えなければいけなくなってしまう場合がありますので、ここでは、税法以外の法律上での取扱いと、具体的な手続き方法、相続税法上の取扱い、養子縁組をする際の注意点等について、説明します。
養子縁組をするには、次の4つの要件を満たしていなければなりません。
①養親となる者は成年に達していること
②養子となる者は養親となる者より年長者又は尊属でないこと
③養子となる者が15才未満のときは、法定代理人の承諾によってのみ縁組が成立する。
養子となる者が15才以上であれば本人自身で決められる。
④未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可があるころ
以上の要件を満たしていれば、次に示した手続きを行えば養子縁組が成立します。
・ 養子縁組届を市役所に提出する
(全員の自署及び認印の捺印がしてあること)
・ 本籍のない市役所に提出するときには、戸籍謄本が必要となります
・ 費用はかかりません
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