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税務調査の否認事項を認めたくない時にはどうすればいいの

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税務調査の結果、税務署から否認事項が指摘されてしまった場合の対応については、既に上記において説明しましたので、こちらでは、否認事項を自ら認めずに税務署から更正処分等を受けた後の対応についてお話します。

税務上の争いでは、原則として課税庁に対する異議申立てや国税不服審判所への不服申立てを経た後でなければ訴訟を提起できないこととなっています。

これを不服申立前置主義と言いますが、地方裁判所に原処分取消訴訟を提起するケースはそれほど多くはありませんので、こちらでは、異議申立てや国税不服審判所への不服申立てについて説明します。

 

異議申し立て

税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。

異議申立ては処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に異議申立書を提出することにより行い、異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理しその結果を異議決定書謄本により納税者に通知します。

審査請求

上記異議申立ての判断に不服がある場合には、国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。

審査請求は異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求書を提出することにより行い、審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。

税務署長等の処分に不服があるときは、まず、異議申立てを行うのが原則ですが、青色申告書についての更正処分などの場合には、異議申立てをせずに、直接国税不服審判所長に審査請求をすることができます。この場合の審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に審査請求書を提出することにより行います。

国税庁のホームページに記載されている内容を、一部変更して載せてみましたが、このような手続きを取る際に面倒な作業が書類の作成です。

異議申し立てにおける記載内容は、次の審査請求における争点となりますので、事実認定や根拠となる法律条文、類似の裁判例・審判例などを検討して記載しておくことが必要となります。処分通知を受けた日から2ヶ月以内という短い期間ですので、税理士が通常業務をこなしながら作成するのはかなり大変な作業になります。

不服審判所の審査請求も、審査請求書の争点について、審判官が審査請求人の内容を認めてくれるような内容を記載しておくことが必要となりますので、法律文章を上手に作成できるような方に依頼するのが最も良い方法です。

このような法律で認められた争い(喧嘩)を本業としているのは、税理士ではなく弁護士となりますので、税務争訟に長けた弁護士が最適です。しかし、弁護士の多くが民事や刑事に関する争いを得意としており、税務に関する争いに進んで口を出そうとする弁護士は多くはありません。

税務という特殊性や、行政機関を相手にした訴訟であるということも、税務を専門とする弁護士が少ない理由かもしれません。

異議申し立てや国税不審判所への審査請求は、弁護士を介することなく対応は可能ですので、訴訟に強い税理士ならばお客さまの意に沿った裁決を導き出すことが出来るかもしれません。

残念ながら当事務所の代表は、まだ一度も審査請求を行ったことがありませんので、海のものとも山のものとも判りませんが、争ってお客さまに吉報をお知らせできるのならば、やってみたいという気持ちだけはあります。

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