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事業年度の変更の手続き

事業年度は、簡単に変更することが出来ますので、ご自身で次の事項をよく読んで頂いて、処理して下さい。

(下記の臨時株主総会の議事録についても、ご相談いただければ当事務所で対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。)

 

臨時株主総会の決議事項を議事録として作成しておく

会社の憲法とも言える最も重要な取り決め事が定款に記載されていますが、事業年度についても定款に記載してあるはずです。そこで、定款を変更することで、事業年度を変更することが出来ます。

定款の変更は、株主総会の特別決議が必要とされますが、会社の発行済株式総数の過半数にあたる株式を有する株主が出席して臨時株主総会を開催し、その議決権の3分の2以上が賛成すれば特別決議が成立します。

但し、特例有限会社(有限会社という名称を使っている会社)の場合には、議決権の4分の3以上の賛成が必要となりますので、株主が大勢いる会社は有効議決権の数が不足しないように注意して下さい。

なお、事業年度は登記事項ではありませんので、法務局への届出等の手続は必要ありません。

 

税務署・県税事務所・市役所への手続きを代行しますので、臨時株主総会で決議がされたら、株主総会の議事録を次のように作成して当事務所までご持参下さい。

 

臨時株主総会議事録

平成27年6月30日、午前9時00分より静岡県〇〇市〇〇町××、当会社の本店会議室において臨時株主総会を開催した。

株主総数 ○○名

発行済株式総数 ○○○株

議決権を有する株主数 ○○名

その議決権の数 ○○○個

出席株主数(委任状による出席を含む)   ○○名

その議決権の数                                 ○○○個

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役 〇〇太郎は議長席につき、臨時株主総会は適法に成立したので、開会をする旨を宣し、直ちに議事に入った。

 

議 案 定款変更の件

議長は、現行定款の事業年度を変更したい旨を詳細に説明し、総会にその賛否を諮ったところ、総会は満場一致をもって賛成したので次のとおり可決確定した。ついては、第10期目の事業年度は平成26年4月1日より平成26年7月31日までとし、第11期目の事業年度は平成26年8月1日より平成27年7月31日までとすることをここに確認した。

 

定款第○○条を次のとおり変更すること。

現行定款 第○○条 当会社の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までの年1期とする。

変更後定款 第○○条 当会社の事業年度は毎年8月1日より翌年7月31日までの年1期とする。

 

議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前〇時〇〇分閉会した。以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。

平成 26年 6月 30日

株式会社○○○○ 臨時株主総会

議事録作成者 兼 議長 〇〇 太郎

取締役 〇〇 〇〇

取締役 〇〇 〇〇

 

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