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相続用語の基礎知識

相続用語の基礎知識

相続に関する用語は、民法や相続税法で規定されている用語でありますが、なぜか法律用語というのは一般の人たちには解りにくい表現をしたものが多いのが現状です。

特に、税金に関する法律は、私たち税理士にも非常に難解な表現を使っているものが多く、ほとほと手を煩わせるものです。

そこで、こちらでは、民法・戸籍法及び相続税法の中の相続や贈与に関する用語について、五十音順に用語の説明を行っています

中には、他の表現方法が難しい用語については、具体例を使って説明させていただく部分もありますので、ご了承ください。

 用語 用語の説明
遺贈
(いぞう)
遺言により遺言者の財産の全部又は一部を無償で他に譲与すること(民九六四)。条件、期限、負担を付することができる。単独行為であり死後処分である。その種類としては、遺産の全部又は一部を一定の割合で示してする包括遺贈と、特定の財産についてする特定遺贈とがある。前者の場合の受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(九九〇)。遺贈の自由は遺留分の制度によって制限を受ける(五編八章)
 遺留分
(いりゅうぶん)
一定の相続人が受けることを保証するために、遺産について法律上必ず留保されなければならないこととされている一定割合(民一〇二八等)。遺留分の制度は、個人財産処分の自由、取引安全と遺族の生活の保障、遺産の公平な分配という相対立する要求の妥協、調整の上に成り立っている。遺留分の保障を受ける者は、被相続人の配偶者と直系卑属及び直系尊属に限られる。その割合は、直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の三分の一、その他の場合は二分の一である。
 遺留分減殺請求権
(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)
遺留分権利者は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び相続開始前の一年間にされた贈与の減殺を請求し、その効力を否定することができる(民一〇三一)が、この権利をいう。
寄与分
(きよぶん)
被相続人の財産の維持、増加に特別の寄与をした相続人のとり分。寄与者の相続分は、相続開始時の相続財産の価額から寄与分を控除して共同相続人の相続分を算出した額に寄与分を加えたものとされる(民九〇四の二)。寄与分は、共同相続人間の協議によって定め、それによれないときは家庭裁判所が定める。昭和五五年の民法改正で規定された。
限定承認
(げんていしょうにん)
相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して行う相続の承認(民九二二以下)。限定承認をすると、相続財産について清算が行われ、債権者、受遺者に弁済し、残余があれば相続人に帰属する。残った債務は相続人が相続するが、相続人は責任を負わず、債権者は相続人の財産に強制執行することはできない。
実子(じっし)親との間に血縁関係がある子。養子に対する語。実子のうち、婚姻関係にある男女の子を嫡出子、婚姻関係にない男女の子を「嫡出でない子」という。後者は、父の認知によって父子関係が成立する。
 死因贈与
(しいんぞうよ)
贈与者が死亡することによって効力を生ずる一種の停止条件付贈与。遺贈が単独行為であるのに対し、死因贈与は契約である。死後における財産の処分を目的とする点が遺贈と類似するので、民法の遺贈の効力に関する規定が準用される(五五四)。
相続
(そうぞく)
人の死亡によってその財産上の権利義務を他の者が包括的に承継すること。我が民法は、旧規定では家督相続と遺産相続の二つの制度を認めていたが、現行法は財産相続のみを認め、共同相続の原則をとっている(民五編)。
 相続財産
(そうぞくざいさん)
相続によって相続人に承継される財産の総称。遺産ともいう。被相続人の持っていた積極財産のほか消極財産も含む。普通は相続人の固有財産と混合してしまうが、相続の限定承認、財産分離、相続財産の破産等の場合は、相続人の固有財産から分離された一種の特別財産として清算される。なお、遺産分割前の共同相続財産は、民法の規定上は共有とされるが、学説には合有と解する説もある。
 相続財産法人
(そうぞくざいさんほうじん)
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされるが、これを相続財産法人という。相続財産が無主のものとなるのを避ける法律技術上の手段であり、その後相続人が現れれば法人は存在しなかったものとみなされ、相続人が現れなければ、清算、特別縁故者への相続財産の分与の手続を経て、なお残余財産があれば、相続財産は国庫に帰属し、法人は消滅する(民五編六章)。
 相続順位
(そうぞくじゅんい)
相続人となる法定の順序。第一順位は子、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹であり(民八八七・八八九)、先順位者のあるときは、後順位者は相続人となることができない。配偶者は、これらの者とともに常に相続人となる(八九〇)。なお、子と兄弟姉妹については代襲相続が認められている。
 相続人
(そうぞくにん)
被相続人の財産上の権利義務を包括的に承継する者。被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹及び配偶者とされ、子と兄弟姉妹については代襲相続が認められる(民八八七・八八九)。なお、胎児も、相続については、既に生まれたものとみなされる(八八六)。
 相続人の廃除
(そうぞくにんのはいじょ)
 
遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度(民八九二以下)。相続欠格ほどの重大な事由ではないが、被相続人に対する虐待、重大な侮辱その他の著しい非行がある場合に、被相続人又は遺言(いごん)執行者の請求により、家庭裁判所が審判で相続人の相続権を奪うもの。なお、被相続人はいつでも廃除の取消しを請求できる。
 相続財産の分与
(そうぞくざいさんのぶんよ)
相続人がない場合に、家庭裁判所が、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求により、清算後の相続財産の全部又は一部をその者に分与する制度(民九五八の三)。
 相続放棄
(そうぞくほうき)
相続開始後に相続人がする相続拒否の意思表示。相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民九三九)。この制度は、相続財産が債務超過である場合に相続人が意に反して過大な債務を負わされるのを回避するために認められたものであるが、我が国では、均分相続による農業資産その他の家産の分散を防ぐこと等のためにかなり利用されている。
代襲相続
(だいしゅうそうぞく)
推定相続人である子又は兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格若しくは廃除により相続権を失ったとき、その者の子がその者に代わって相続すること。代位相続、承祖相続ともいう。代襲相続人は、推定相続人であった被代襲者の相続分を承継する。代襲相続人が数人あるときは、その相続分を更に分ける(民八八七・八八九・九〇一)。
 単純承認
(たんじゅんしょうにん)
相続人が何らの留保もつけることなく相続の承認をすること。限定承認に対する。単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する(民九二〇)。一定の事由がある場合には、単純承認したものとみなされる(九二一)。
嫡出子
(ちゃくしゅつし)
法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子。妻が婚姻中に懐胎した子及び婚姻成立の日から二〇〇日以後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三〇〇日以内に生まれた子は嫡出と推定され(民七七二)、また、嫡出でない子も、準正によって嫡出子となる。嫡出子は、相続の場合に、嫡出でない子の二倍の法定相続分を受けるとされていたが、平成25年の法改正により嫡出子と同等の権利が付与された。
特別縁故者
(とくべつえんこしゃ)
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者など、被相続人と特別の縁故があった者で、相続人の不存在が確定した場合に請求により相続財産の分与を受けることができる者(民九五八の三)。
 特別養子(とくべつようし)法律上、実の親との関係を消滅させ、養親との間に実の親子と同様な関係を形成する養子制度(民八一七の二~八一七の一一)。昭和六三年一月から実施された。従来からある養子制度(普通養子制度)は、養子になっても実の親との親子関係はそのまま残り、二重の親子関係となる。
被相続人
(ひそうぞくにん)
相続される人。相続される財産、権利の元の所有者のこと。現行民法は死亡による相続のみを認めているため、被相続人は死者であるが、相続人に対する関係上、「相続人の相続する権利義務の従前の主体」という意味でこの語が用いられる。
法定相続主義
(ほうていそうぞくしゅぎ)
相続人をだれとするかを法律で定め、その自由な変更を認めないとする立法上の立場。自由相続主義に対する語。身分相続の時代に行われたが、現在では、共同均分相続を法定しつつ、遺留分を侵さない範囲での遺贈の自由を認める国が多い。
 法定相続分
(ほうていそうぞくぶん)
法律の規定により定められた相続分(民九〇〇)。被相続人が遺言で相続分を指定しない場合又は被相続人が相続分を定めることを第三者に委託していない場合に適用される。
みなし相続財産
(みなしそうぞくざいさん)
法律の規定により定められた相続分(民九〇〇)。被相続人が遺言で相続分を指定しない場合又は被相続人が相続分を定めることを第三者に委託していない場合に適用される。
養子
(ようし)
養子縁組により養親の嫡出子としての身分を取得した者。実子に対する。また、養子縁組の意味で使用される場合もある。未成年者を養子とし、又は後見人が被後見人を養子とする場合には、家庭裁判所の許可を要する。また、尊属又は年長者は養子とすることができない(民七九二~七九八)。
 養子縁組
(ようしえんぐみ)
当事者間において、親とその嫡出子との間の親子関係と同一の法律関係を設定することを目的とする身分上の契約。単に縁組ともいう。縁組によって養子となった者は、養親の嫡出子として扱われ、養親の氏を称する。民法は、子の福祉と保護を図る観点から、養子縁組は届出によって効力を生ずることとし、その届出の受理に必要な要件を定めている(七九二~八〇一)。

有斐閣 『有斐閣法律用語辞典』より

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