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相続で争いが生じたら

相続で争いが生じたら

遺産分割協議ができない時

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相続人全員による遺産分割協議を行うことが出来なかった場合や、何度も協議を重ねてもまとまらないような事態に陥ってしまったら、家庭裁判所に分割してもらうしかありません。

このような事態に陥らないようにするのが、予防法学としてお奨めしている遺言書の作成なのですが、自筆で遺言書を作成した方の中には、遺留分を侵害した遺言書も見受けられますので、この場合には、遺留分減殺請求事件として、家庭裁判所のお世話になることになります。
 

それでは、遺産分割協議が出来ないという事態にはどのような場面で起こるのでしょうか?

考えられる1つの理由が、相続人の所在地が不明の場合です。

毎年、お盆や正月に顔を合わせる親族だけが相続人であれば、このような問題は起きませんが、前の配偶者との間に出来た子や、婚姻届を出していない異性との間に出来た子、怪しい業者にそそのかされて養子縁組した子等について、居場所がわからないという問題が起きることがあります。

相続人であることに違いはないのですから、遺産分割について他の相続人と一同に会して協議しなければ、分割協議書を作成することはできません。

このような場合には、家庭裁判所に分割してもらうほかありません。
 

もう一つの理由は、相続人が協議の席に着こうとしない場合です。

このような場合にも分割協議そのものができないので、話し合いをすることは諦めて、家庭裁判所に委ねるほかないのかもしれません。

さらに、何度協議しても協議がまとまらない場合も、それ以上協議をしても無駄な時間を費やすだけでしょうから、家庭裁判所に分割してもらうほうが時間的・精神的に楽かもしれません。

しかし、家庭裁判所で審判という申し立て手続きによって強制的に分割してもらったにしても、その審判そのものに不服があれば、審判の書面を受領してから2週間以内に不服申し立て(即時抗告)を行うことができますので、一切妥協したくないという相続人は争いが泥沼化してでも、自身の要求を貫くために不服申し立てをすることが多いようです。

但し、家庭裁判所に分割してもらうというのは、遺産分割の最後の手段だということを肝に銘じておいてください。やはり、相続人どうしの話会いで分割をするのが遺産分割の王道です。

しかし、相続税を納付しなければならない相続であって、相続税の申告期限である被相続人の死後10ヶ月を過ぎてもなお分割ができそうにないという状況であれば、早い段階から家庭裁判所に委ねることを検討しましょう。

たとえ、申告期限を超えてしまったとしても、申告期限から3年以内、つまり被相続人の死後3年10ヶ月以内に分割することができれば、分割がされたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に修正申告或いは更生の請求書を税務署に提出すれば、配偶者の相続税額の軽減措置等の優遇措置を受けることができます。

昔からのことわざで、「血で血を洗う」や「骨肉相食む」という言葉がありますが、血縁関係のある者同士が争うと、他人同士よりも更に悪い状況に陥り泥沼化して長期化する恐れがありますので、被相続人の死後3年10ヶ月を過ぎないように、司法に委ねるのも大切なことです。

家庭裁判所への申し立て

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家庭裁判所に遺産を分割してもらうのには、通常『調停』の申し立てを行うことになります。

この調停を経ずに、『審判』の申し立てを行うこともできますが、円満な解決を図ってもらいたいということで、いきなり審判というステージに上げるのではなく、調停というステージに一度立ってもらって当事者間が納得した上での解決を促しています。

調停の申し立ては、相続人の一人が他の相続人全員を相手方として、他の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

また、審判の申し立てならば、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てることもできます。

申し立ては、家庭裁判所に備えてある用紙に必要事項を記入すれば良いのですが、書き方が判らないという方は窓口で教えてもらってください。

しかし、このページをご覧いただいているということは、インターネットを使える環境にあるわけですから、次の最高裁判所のホームページから、用紙と記入方法についてダウンロードしてもらえば良いでしょう。

調停も審判も申し立て用紙は同じですので、記入例を見ながら記入してください。

遺産分割の調停・審判の申立書

調停について

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『調停』とは、第三者である家事審判官と調停委員が、争いの当事者たちの間に入って話し合いが進められるように、助けることで問題の解決を図ろうという制度です。

  1. 申し立て方法
    家庭裁判所に備え付けてある用紙に必要事項を記載して提出するか、裁判所のホームページを参考にして必要事項欄を差し替えてプリンターで打ち出して提出すれば申し立てることが出来ます。
    但し、遺産目録や被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本等の資料を添付しなければなりませんので、これらの資料の作成方法及び取り寄せ方法は、このページの最後に記述する予定ですので、しばらくお待ちください。
  2. 進め方
    調停委員会(家事審判官1名と調停委員2名で構成)が調停の期日を定めて、その期日までに協議が成立できるように、各々の当事者の主張を聞き入れて進めていきます。
    調停の期日としては、申し立てから2ヶ月以内を目途にしたものになるケースが多いようです。
    争いの当事者である相続人は、相手方と直接話し合いをするのではなく、各自に割り当てられた控室と調停委員会による調停が行われる部屋とを交互に何度も往復して、調停委員に自らの主張を訴えます。
    調停委員が各々の主張を聴き入れて、各々が妥協できそうな落し処について当事者各位が了承できれば、裁判官と調停委員が立ち会いの上、調停調書が作成されます。
    このように作成された調停調書には、法定により確定された判決と同じ効力があるため、調停された内容と異なる取り扱いがなされた場合には、強制執行をすることが可能となります。
  3. メリット・デメリット
    調停は、手続きが簡単であり、費用が安く、素早い解決が図れるという、牛丼屋のコマーシャルではないですが『安い・早い・簡単』と三拍子揃った制度であるという点が大きなメリットです。
    また、調停の次の段階である審判では、法定相続分による分割や遺言の指定による分割といったシステマティックな分割がなされてしまうのに対して、話し合いによって現実的な分割が可能となりますので、法定相続分に沿った分割ができるというメリットがあります。
    しかし一度生じた争いが、調停委員による調停でわずか2か月という短い間に、わだかまりが溶けるというものではない場合が多いようです。従って、2ヶ月という期間が無駄に終わってしまうというデメリットもあります。
    当事者間でとても深い溝があって、調停ではまとまらないようであれば、最初から審判の申し立てをしたほうが良いかもしれません。
審判について

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審判は、裁判官が職権で事実を調査して、各相続人が相続する財産を決定するものです。

  1. 申し立て
    調停での話し合いがまとまらなかった場合を『不調』といいますが、不調となった時には調停は終了し、調停申し立てをした2ヶ月前に、審判の申し立てがなされたものと看做して、自動的に審判の手続きに入ります。
  2. 進め方
    裁判官が職権で事実を調査するので、当事者や関係者からの事情聴き取り調査や各種資料の提出を求めて、判断材料となる事実の証拠資料を収集することになります。そのために、民間の有識者に立ち会いを求めることもありますので、当事者は調査に協力しなければなりません。
    そして、調査した資料を基に、相続人や遺産の範囲を確定して遺産を評価していきます。この評価額に従って、法定相続割合で決定したり、遺言に従った財産割合を決定していきます。
  3. 審判後について
    審判までが家庭裁判所で行うことができる審理ですが、審判に不服がある場合には審判書を受け取ってから2週間以内に高等裁判所に不服申し立てができます。2週間以内に不服申し立てがなければ確定されますので、裁判同様の強制執行力を持つことになります。審判で結審するのが良いのでしょうが、機械的に決定された内容に不服があって当然です。
    不服申し立てをするということは、民事事件として法廷での闘いになるのですから、専門家である弁護士に協力してもらわなければ、書類作成等の煩雑な作業や意見陳述等の法廷における活動は出来るものではありませんから、弁護士報酬等の料金が必要となります。

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調停や審判の申し立て時には、

  1. 遺産目録
  2. 被相続人の除籍謄本
  3. 相続人の戸籍謄本

を添付しなければなりません。

(2)被相続人の除籍謄本と、(3)相続人の戸籍謄本は、各々の本籍地の区役所や市役所、若しくは町村役場に依頼すれば取り寄せることが出来ます。

問題は、(1)遺産目録ですが、こちらはご自身で作成しなければなりませんので、簡単に説明させていただきます。

この遺産目録は、調停及び審判の申し立てに際して、申立書をダウンロードしていただいたサイトに、PDFで準備されていますので、こちらをダウンロードして記入してください。

土地及び建物の遺産目録記入に当たっては、次の資料を取り寄せて記入してください。

  • 不動産(土地・建物)の登記簿謄本
  • 名寄帳
  • 固定資産評価証明書

被相続人の全ての不動産について記載する必要がありますが、建物を登記されていない方もいるので、法務局から登記簿謄本を取り寄せただけでは全てを網羅できません。

従って、毎年5月に市役所等から送られてくる固定資産税の通知書を基に、不動産の所在地にある法務局から登記簿謄本を取り寄せ、不動産の所在地の市役所等か被相続人の名寄帳を取り寄せれば、登記されていない建物についても記載することができるようになります。

名寄帳に記載があるにもかかわらず、登記簿謄本がない物件は、市役所等から固定資産評価証明書を取り寄せて、添付する必要がありますので、お忘れなく。

また、土地を所有していなくても借地権を設定している場合もありますので、借地等の登記簿謄本も取り寄せておきましょう。

これらの資料を基に、遺産目録に記入していけば良いのですが、記入例は下記のリンクをご覧ください。

申立書と遺産目録の記入例

現金預金と株式等の遺産目録の記入に当たっては、次の資料を取り寄せて記入してください。

  • 相続開始日(被相続人の亡くなった日)における金融機関の残高証明書
  • 被相続人が管理していた被相続人以外の名義の預金の残高証明書
  • 相続開始日における証券会社の残高証明書
  • 通帳に農協や信用金庫等の配当の記載があれば、当該機関の出資金明細
  • 非上場会社の出資があれば、当該会社の株式数と金額を記載した株主名簿のコピー

これらの資料を基に、記入例を参考に記入しましょう。

基本的には、これで遺産目録は記入できますが、特別受益と呼ばれる生前贈与等の財産があれば、土地や建物又は現預金・株式等の3種類の遺産目録について、遺産目録の上にある特別受益目録の欄にレ点を付けて、別途特別受益目録を作成しなければなりません。

必要書類がすべて揃い、申し立て内容の記載ミスがないかどうかを確認してから、申し立て人に記名押印して、収入印紙1,200円を申立書に貼り付け(押印や割印はしないでください)、提出すればOKです。

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