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遺言相続の勧め

財産・債務を相続するのに、遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

推定相続人が1人であれば、遺言書があろうが無かろうが全ての財産・債務は相続人が承継しますので、問題はありませんが、推定相続人が2人以上いる場合には財産所有者である方が、きちんと道筋を立てておくのが望ましい方法です。

 

こちらでは、遺言書を残していなかったばかりに争いが生じたケースや、遺言書を残してあっても争いが生じたケースなどを具体例を挙げて、ご説明します。

このような事例を 「他山の石」 として、自分自身でどのような対策を取れば良いのか考えてみてください。

遺言書を残すことが相続において大切なのは、何となく判っている方も多いと思いますが、遺言書をどのように残すべきかという答えが、下記の事例から読み取れると思います。

 

①遺言書がなく、遺産分割協議が出来なかったケース

遺言書が無い相続は、かなり多く存在しますので、遺言書が無いというだけで争いが起きるというものではありません。しかし、昨今の厳しい経済情勢の中で、「タダで貰えるものならば幾らでも欲しい」 という相続人が居ても、何ら不思議ではありません。しかし、遺産分割協議が出来ないという結末にならないような手立てこそが、遺言による相続です。

この事例は、相続人が子数人と代襲相続人2名が相続人となっているケースでしたが、被相続人が遠方に住む長男と一緒に住んでいたのですが、所有する財産は生まれ育った地域に所在する宅地や田・畑等の土地のみであり、現物分割は難しい状況でした。

しかし、土地を共有にしてしまうと、その後の売買が難しくなるということや、相続人全員が遺留分を主張しており、代償分割を行うにしても土地を相続して欲しい相続人には金銭的余裕が無く、代償財産として支払うお金が無いという状況でした。

それでも、相続税の申告期限は日に日に迫ってきますので、何度も分割協議の案となる資料を渡したり、未分割による不利益についても説明を重ねましたが、結局は未分割のままで申告することになりました。その後、分割することもなく現在に至っている次第です。

もし、その時の相続人が不遇な事態になったら、それこそ代襲相続人が何人出てくるのか判らなくなってしまいますので、何度も連絡するのですが全く反応がありません。

このような事態に陥らないためには、所有する土地を売却して簡単に分割できる金銭にしておくなり、住んでいる人に土地・建物を相続させる旨の遺言書を作成しておくことです。

 

②遺言書が複数残してあったケース

この事例は、良く知られている京都の老舗であったケースです。

会社経営をされていた3代目の会長が被相続人であり、会社の顧問弁護士に預けてあった遺言書と、長男が預かった遺言書が出てきたというものです。民法1023条により、遺言書が複数存在し、その内容が抵触している場合には、抵触している部分は、最も新しい遺言書の内容が有効となるとされています。そこで、顧問弁護士に預けてあった遺言書は長男に預けたとされる遺言書よりも作成時期が早いため、遺言内容が違う部分については長男に預けた遺言書が有効と最高裁判所で判断されたというものです。

会長が無くなる前は、三男が社長として会社経営の陣頭指揮を執っており、銀行マンの長男と家業を辞めた四男は会社経営には携わってこなかったのですが、老舗ブランドという価値を誰が承継するのかという争いに発展してしまった事例ですが、優良な会社ではこのような争いも起こってしまうようです。

その後、遺言書の真偽と株主総会の無効について争われ、三男の妻が勝訴するなどして、二転三転した非常に複雑な事例ですので、興味のある方は「一澤帆布工業株式会社」で検索をしてみてください。

この事例で大切なのは、自筆証書遺言により遺言を残している場合には、必ず後で作成した遺言書には以前作成した遺言書を記入した日・預け先・内容を記入した上で、変更する内容を記入しておく等の対策をしておくことです。

 

③自筆遺言書で残したあったはずのケース

この事例は、父親が自筆証書遺言を残していたという話を次男が聞いていたものの、どのような内容なのかは知らされておらず、遺言書の自宅の金庫に入れてあったらしいというものです。自宅の金庫に入れてあったらしいというところが、今回の事例の味噌です。

父親がお亡くなりになった後に、次男が申し出て母親に金庫を開けてもらったところ、遺言書はもちろん土地の権利証書等の大事な書類や現金も見当たらず、ほぼ空の状態だったというのです。父親は手品師などではありませんから、金庫がカラクリ仕様だったということもありません。ここで登場するのが長男です。長男・次男とも会社経営をしており、次男の会社は毎期黒字を計上できる優良会社なのですが、長男の会社は規模拡大を図ってきたものの、経営成績は良くないらしいのです。そこで次男が母親に「遺言書が書いてあるって聞いていたけれど、知らないか?」と聞いたところ、ここのところ良く長男が経営資金の無心に父親のところに来ていたという話をされたそうです。そして、父親が所有していた土地を長男が経営する会社に隣接する土地所有者との間で交換をして、交換した会社に隣接する土地は会社所有となっていることが、登記簿謄本から判明しました。更に、良く実家に出入りして父親が金庫を開けるのを横で見ていたので、金庫の開け方を知っていたかもしれないという話がでてきたそうです。

ここまで判っていても、本人が金庫を開けて自分に都合の悪い遺言書を破棄したことを認めなければ、遺言書そのものの存在は、当初から無かったものとして遺産分割協議をするしかありません。

その後、長男に渡したであろう土地・現金といった生前贈与分を特別受益として考慮すれば、長男が相続できる財産など無いはずなのですが、長男は「自分は惣領だから、父親の財産を全て相続できるはずだ」と言い張り、弁護士に依頼したようなのです。次男の方は、そんな理不尽なやり方をされるならば、兄弟であろうが徹底的に対応するしかないということで、最終的には家庭裁判所のお世話になってしまいました。

このように、たとえ遺言書を作ってあっても、相続開始時点で見つからなければ遺言書そのものの存在を証明できませんので、自筆証書遺言で原本を自宅に保管しておくことは非常に危ないことなのです。

 

④公正証書で遺言書を残してあったものの、争いになったケース

自筆証書で遺言書を作成した場合、家庭裁判所での検認等の煩雑な手続きが必要だから、公正証書で遺言を作成したものの、遺留分を無視した遺言書を作成してしまったケースです。

相続対策として、公正証書で遺言書を作成することをお勧めして、わざわざ「遺留分の割合」までも記載した書面を渡し、「遺留分を侵害しないように遺言書を作成してください」 と念を押してあったにも拘わらず、相続人1人に全財産を相続させる旨の遺言書を、お亡くなりになった後で見た際には、とてもビックリしてしまいました。あれほど、書面まで残して注意喚起してあったはずなのに、どうして争いになるような書面にしてしまったんだろうと後悔しても後の祭りです。

相続税申告のために過去7年間の通帳を取り寄せ、不明点を洗い出すのには相当苦労しましたが、7年以上前の通帳で多額の預金が引き出されていることが見て取れましたので、相続人の1人に聞いてみると、家を継いだ長男が父親の通帳から現金を引き出し、個人的に使っていたことが原因となり、何百キロも離れたもう1人の相続人のところに父親が転がり込んできたという話を伺いました。真偽のほどは判りませんが、依頼を受けた方からの情報を元に判断するしかないので、「それならば、既に長男には特別受益分があるのだから遺留分を侵害した事にはならないかもしれませんね」 という話をしました。

しかし、長男の方にもお会いして、裁判所という言い争いの場に出て決着をつけるという話もお聞きしていましたので、相続税の申告業務は滞りなく終わりましたが、後味の悪い仕事になってしまいました。

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