静岡で相続・経営の相談ができる税理士・会計事務所をお探しなら、菊川市の増田哲士税理士事務所へどうぞ。

静岡 相続・経営相談の税理士|菊川市の増田会計

〒439ー0006 静岡県菊川市堀之内453-3 (東海道本線 「菊川駅」 徒歩2分)

営業時間:月〜金 9:00〜17:00
定休日:土・日・祝祭日・年末年始
※営業時間外・定休日も事前連絡で対応可

お問合せはお気軽にどうぞ

0537-35-2772

FAX:0537-35-2822

遺言書について

Google

『遺言書』、これを「ゆいごんしょ」と読んだり、「いごんしょ」と読んだりしますが、皆さんはどうやって読んでいるでしょうか?

おそらく大半の人が「ゆいごんしょ」と読んでいるのではないでしょうか?

「いごんしょ」と呼ぶ人たちは、日常的に法律に関わる業務に携わっている方だと思います。

読み方はどちらでも良いのですが、私が皆さんとお話をする際には、皆さんに馴染みのある「ゆいごんしょ」という呼び方で説明をしていますが、ホームページでは、読み方はどちらであろうと関係ありませんので、そろそろ本題に入りたいと思います。

 

遺言書とは、遺言を書面にしたものですから、遺言という言葉を定義しなければなりません。

一言で言えば、生前における本人の意思表示を尊重することで、自らが没した後に、本人が残した意思を実現させる為の制度が遺言です。

遺言とは、自身の生命の灯火が消えてしまうような、自分の身に降りかかる不測の事態が起きた時のために、自分が所有している財産について、

①誰に対して

②どのような財産を

③どのくらい

④どのようにして託すか

を決める意思表示のことを言います。

つまり、このような意思表示を民法上の規定に従って記した書類を遺言書と言うのです。

 

日本の民法の規定には、次の表のとおり、3つの普通方式と4つの特別方式の、計7種類の遺言の方式が定められています。

普通方式特別方式
自筆証書遺言(民法968条)緊急時遺言一般危急時遺言(民法976条)
公正証書遺言(民法969条)難破船危急時遺言(民法979条)
秘密証書遺言(民法970条)隔絶地遺言伝染病隔離者遺言(民法977条)
 在船者遺言(民法978条)

上記の表の中で、特別方式の遺言については、緊急時と隔絶地という特殊環境の下での遺言ですので、通常に場面で遺言と呼ばれるのは、普通方式の3種類のことを指します。

そこで、これらの3つの遺言について作成方法及び注意点を各々説明しますが、その前に遺言を有効に行うためには次に挙げる要件が必要になります。

遺言書で遺言できること

Google

遺言という行為によって、遺言できる事項は法律で決められています。

法律で定められたこと以外を相続人に伝えるためには、エンディングノートと呼ばれる意思表示を記したノートで伝える以外にありません。

遺言書で遺言できる事項は、大きく4種類に区分され、全部で15項目に限られます。

なお、赤字で記載されている項目は、遺言によってのみ行うことができるものです。

 

1:身分行為に関する事項

遺言できる事項根拠条文内容
①認知民法781条
2項
法律上で婚姻関係がない男女の間に生まれた子を、自分の死後に子として認めることです。
遺言執行者に戸籍を届出てもらうため、⑭の遺言執行者を定める必要があります。
②未成年後見人の指定民法839条未成年後見人は、親権者が死去しており親権者がいない未成年のために監護養育、財産管理、契約等の法律行為等を行う者を指定します。
③未成年後見監督人の指定民法848条未成年後見人が財産を未成年者のため以外の使途に無駄遣いしないように、後見人を監督する者を指定します。

2:遺産相続に関する事項

④相続人の廃除及びその取消民法893、
894条
遺言者を生前中に、虐待や侮辱、著しい非行があった相続人から、相続権を剥奪することが出来ます。
遺言による廃除は、⑭の遺言執行者を指定し、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をします。
⑤相続人の指定及びその委託民法902条法定相続分と異なる相続分を定めることや、法定相続分と異なる相続分を定めることを第三者に委託することができます。
但し、遺留分を侵害することはできません。
⑥特別受益者の持戻し免除民法903条
3項
特別受益者の持戻しを免除することが出来ます。
⑦遺産分割の指定及びその委託民法908条遺産に属する3つの財産の配分の仕方(1:現物分割、2:価額分割、3:代償分割)を指示することが出来ます。
また、遺産分割の方法の指定を第三者に委託することもできます。
⑧遺産分割の禁止民法908条相続開始の時から5年以内に限って、遺産の分割を禁止することができます。
⑨共同相続人の担保責任の指定民法914条相続人が相続した遺産に瑕疵があり想定していたよりも低い価値しかないことが分割後に判明した際に、想定価値と実際価値との差額について、他の相続人はその相続分に応じた担保責任を負います。
⑩遺留分減殺方法の指定民法1034条遺贈が遺留分を侵害している場合には、遺贈の価額に応じた割合で減殺されますが、遺言によりこの割合を加重・軽減・排除することが出来ます。

3:遺産の処分に関する事項

⑪寄附行為民法41条2項財団設立を目的とした寄附行為を定めて、遺産を財団に寄付することができます。
⑫遺贈民法964条財産の全部又は一部を他人に与えることが出来ます。
⑬信託の設定信託法2条遺産を信託財産として、受託者に管理・処分させることが出来ます。

4:遺産の執行に関する事項

⑭遺言執行者の指定及びその委託民法1006条1人又は複数人の遺言執行者を指定することが出来ます。また、その指定を第三者に委託することもできます。

5:その他の事項

⑮祖先祭祀主宰者の指定民法897条祖先を祀ったお墓や菩提寺への供養や、法要を主宰する者を指定することができます。
⑯生命保険金受取人の指定商法675条受取人が指定されていない生命保険契約について、受取人を指定することが出来ます。

自筆証書遺言

Google

自筆証書遺言(民法968条)

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付及び氏名を自署したうえで、押印したものです。

遺言者が、ご自身で簡単に作成することが出来ますが、厳格な法定要件を満たしていないものや、文章の意図する内容が不明確であったりすれば、遺言者の意思が法的に確保されないことになってしまうという欠点があります。

従って、当事務所ではお勧めしてはいません。

 

作成方法                                                                                   

①遺言書の全文を自署する(パソコンや代筆は認められません)

代筆や代書により記載したものや、パソコンによる印字したものは、自署とは認められません。

②作成日付を自署する(年月日まで記入して下さい)

次のような日付では要件を満たさず、せっかく作成した遺言書が法的に無効となってしまいます。

・ 平成25年12月吉日

但し、平成25年の増田哲士誕生日と記載したものは、日付が特定されるのでOKです。

③氏名を自署する(本人との同一性が認められれば有効です)

芸名やペンネームを使っている方、俳句や詩歌を趣味としている方の雅号(がごう)でも、本人との同一性が認められれば有効となります。

④押印する

認印でも拇印でも有効となりますが、実印で押すことをお薦めします。

遺言書が複数枚に亘る場合には、契印をしておくことで、一通の遺言書であることを確認できるようにしておく必要があります。

⑤訂正する場合は変更場所を指示し、変更の旨を附記・署名し、押印する必要があります。

加筆訂正や削除する場合には、遺言者がその場所を指示して変更した旨を附記して、自筆で署名し、変更場所に押印する必要があります。

⑥封書に入れる必要はありませんが、封印されている場合は家庭裁判所で相続人立会いの下で開封しなければなりません。

封印した場合には、勝手に開封することはできませんので、家庭裁判所において相続人が立ち会いをする必要があります。

⑦最後に、家庭裁判所で検認の手続きを経ることで有効となります。

 

★遺言書のサンプルです

遺言書.jpg

公正証書遺言

Google

公正証書遺言(民法969条)

国の公的機関である公証人に作成してもらい、作成した遺言書を公証人役場で保管してもらうものです。

公正証書は、原本と正本及び謄本が作成され、原本は公証人役場に20年間保管され、正本等は遺言者に交付されます。

そして、遺言者存命中は相続人が公証人に対して遺言書の閲覧等を請求することが出来ないために、遺言書の偽造や変造、毀滅、隠匿等がさなれる恐れがありません。

当事務所で最もお勧めする遺言方法ですが、費用がかかり立会人が必要となるという点が、ネックとなる方もいらっしゃると思います。

 

作成方法

① 2人以上の欠格事由に当らない証人が立会う

② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する

③ 公証人が口述を筆記し、遺言者・承認に読み聞かせる

④ 遺言者・証人が署名する

⑤ 公証人が署名することで有効となります

 

1 遺言を公正証書で作成するには、あらかじめ次のものをご用意ください。   

①遺言者本人の印鑑登録証明書(3カ月以内に発行されたもの)1通

②遺言で相続人に相続させる場合には、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本(3カ月以内に発行されたもの)1通

③遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その方の住民票等氏名・住所・生年月日のわかるもの

④遺贈及び相続する財産について

財産ごとに遺贈若しくは相続させる者を、あらかじめ決めておくとスムーズです。

不動産の場合 ・・・・・・ 土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書

不動産以外の財産の場合 ・・・・・・ 本日配布した付属資料の財産明細書に記載したもの

 

2 立ち会いする証人2名について、住所・氏名・生年月日・職業を書いた資料が必要となります。 

※次の方は証人になれませんので、注意が必要です。

① 未成年者

② 推定相続人及び受遺者並びに推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族

 

3 遺言執行者(遺言どおりに実行してくれる人)をあらかじめ決めておく場合

遺言執行者を決めておくと、スムーズに相続できます。

遺言執行者をあらかじめ決めておく場合は、その方の住所・氏名・生年月日・職業 を書いた資料が必要となります。

※ 執行者は、立会いの証人・相続人または受遺者になっている人でも指定できます。

 

"遺言公正証書の作成には日数を要する場合がありますので、以上の書類をご用意のうえ、遺言の内容と、作成日時等を公証人と事前に打合せしておくのが良いでしょう。

そして、最初に来訪する際に準備した資料を取り寄せてから3ヶ月以内に作成するのが良いでしょう。なぜならば、印鑑登録証明書・登記簿謄本等の公的証明書については有効期限が遺言作成日より前3ヶ月以内のものが必要とされるからです。" 

 

4 遺言公正証書の作成日当日      

遺言者ご本人と証人2人の計3人で公証役場にお出かけください。

遺言者の実印と、証人2名の認印 (シャチハタは不可。朱肉を付けて押印する印鑑)が必要です

秘密証書遺言

Google

秘密証書遺言(民法970条)

自筆証書遺言を封印し、公証人役場にて申述することで、偽造・隠匿等を防ぐものです。

自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的なもので、相続人に遺言書が存在していることを知らしめた上で、内容については秘密にしたい方向けの方法です。

 

作成方法

①  遺言者が証書に署名・押印する

②  遺言者が証書を封印する

③  遺言者が公証人と証人2人の前で自己の遺言書であることと、住所氏名を申述する

④  公証人が日付等を封紙に記入し、遺言書・公証人・証人が封紙に署名・押印すれば有効です。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点がございましたら、お電話若しくはお問合せフォームより
お気軽にご相談・お問合せください。

お気軽にご相談ください

  • 結局のところ、費用はいくらかかるの?
  • 他の税理士に申告してもらっているけど大丈夫?
  • 相続はまだだけど、税額の試算はできるの?
  • 相続対策としての生前贈与は、本当に有利なの?
  • 会社事業の承継は具体的にはどうやればいいの?

といった相談で構いません。
貴方様からのお問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土・日・祝祭日・年末年始)
※営業時間外・定休日でも事前に連絡頂ければ対応可能

お問合せフォームにて事前にご連絡をいただければ、電話での対応もスムーズにできると思いますので、お問合せフォームを是非ご利用ください。

お問合せ受付中

0537-35-2772

営業時間:
月〜金 9:00〜17:00
定休日:土日祝祭日・年末年始

※営業時間外・定休日でも
事前に連絡頂ければ対応可能

事務所概要

似顔絵.jpg

増田哲士税理士事務所
(略称:増田会計事務所)

0537-35-2772

090-9125-7710

0537-35-2822

info@masudazeirishi.com

代表者:増田哲士

〒439ー0006
静岡県菊川市堀之内453-3 (「菊川駅」」徒歩2分)

代表者ごあいさつはこちら

事務所概要はこちら

主な業務エリア

対応エリア.png

静岡県西部
菊川市・掛川市・御前崎市・袋井市・磐田市・森町・
浜松市

静岡県中部
牧之原市・島田市・藤枝市・焼津市・吉田町・静岡市