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相続財産の把握について

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相続の対策として、生存対策や争族対策、相続税対策があるという話は、「相続の対策とは」 のページで確認していただき、ご理解していただけると思います。

これらのいずれの対策を取るにしても、現在の財産を把握しておくという作業は欠かせません。

財産所有者が自らの財産を把握しておくことは、会社経営者が会社の決算書の中の 「貸借対照表」 を把握することと似ています。

貸借対照表とは決算期末における企業の財政状態を示したものですが、非営利法人や宗教法人などでは 「財産目録」 という書類を作成して財政状態の把握を行っています。

この財産目録という言葉は、遺産分割にも出てきますので、覚えておいてください。

しかし、税務署に提出することが義務付けられている企業の貸借対照表も、非営利法人等の財産目録も、実は時価で換算されたものではありませんので、そのままでは使えません。

時価といっても、今現在いくらの価値があるのかは買い手がいないと決まりませんので、こちらでは税務上の評価基本通達という通達によって評価される金額で作成した貸借対照表や財産目録を作成しておく必要があります。

企業の場合には、会社の解散・清算という終局において 「清算貸借対照表」 なる書類を作成することが会社法で義務付けられています。

これと同様に、生身の人間の終局場面では、財産評価基本通達によって換算した相続開始時の財産目録を作成しておくと良いでしょう。

そこで、相続財産をどのように把握し、財産目録を作成する際にどのような区分でまとめておけば良いのかを説明したいと思います。

相続財産の中身

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相続財産の中身を把握するのには、相続税の申告書で分類されている次のような分類方法によって財産内容を把握しておくと良いでしょう。

なお、ここに記載した内容把握のための資料は、ほんの一部を示してあるだけです。

財産の種類や形状、現況等のさまざまな要因を考慮するので、相続税法に則った相続財産額を把握するためには、更に多くの参考資料が必要になりますので、ご自身で相続財産としてどのようなものがあるかを把握する際の参考とする程度に留めておいてください。

なお、リンクが貼ってある財産をクリックしてもらえば、その財産の評価方法を記載したページに飛びますので、一度ご確認ください。

種類細目内容把握のための資料
土地・土地の上に存する権利住宅地図、固定資産課税台帳(名寄帳)、土地の登記簿謄本等により場所と面積、所有割合等を確認します

契約書等も必要になります 
宅地
山林
その他の土地(雑種地・原野等)
家屋・構築物家屋住宅地図、固定資産課税台帳(名寄帳)、建物の登記簿謄本等により場所と面積、所有割合等を確認します
 
構築物(駐車場、養鰻池、広告塔など)
事業用財産機械、器具、農耕具、その他の減価償却資産確定申告書の決算書等により確認します    
商品、製品、半製品、原材料、農産物等
売掛金
その他の財産(受取手形、電話加入権等)
有価証券特定同族会社の株式及び出資直近の法人確定申告書3期分
特定同族会社以外の株式及び出資残高証明書 
公債及び社債
証券投資信託、貸付信託の受益証券
現金預金現金 
預貯金残高証明書
家庭用財産家庭用財産 
その他の財産生命保険金保険金支払書 
退職手当金退職金明細書
立木森林簿 
その他(自動車・特許権・著作権・電話加入権・貸付金・未収配当金・未収家賃・書画骨董品・ゴルフ会員権・定期金の権利等)左の財産を証明する書類等
相続時精算課税制度を使って贈与した財産相続時精算課税申告書
債務債務(借入金、未払金、預り金等)借入金の残高証明書、固定資産税通知書、準確定申告書、住民税の通知書
葬式費用葬儀費用の綴り
相続開始前3年間の暦年贈与財産贈与税申告書

 

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財産把握に当たっての注意点

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財産把握に当たって注意すべき点はそれほど多くはありません。

土地及び土地の上に存する権利や建物では、所有している土地・建物を漏らすことはないと思いますが、住んでいる土地のある市町村以外でバカンスのための不動産を所有している場合がありますので、これらの不動産も把握しておいてください。日本国内にある不動産はもちろんのこと、国外に所有している不動産も対象になりますので、もしそのような財産がある場合にも、忘れずに財産に載せてください。

上場株式や公社債については、多くの方が証券会社を介して株式を売り買いしているので、残高証明書や取引報告書を確認すれば分かりますが、未上場の株式については被相続人しか知らない場合があります。未上場企業が配当金を支払っていたり、株主総会の招待状が届いていれば良いのですが、配当金も支払っておらず、株主総会も形式的なものである場合には、株式を所有しているかどうかを特定するのは非常に難しいものです。但し、税務署では会社の確定申告書に株主として記載されていれば特定できますので、税務署から株式の所有が記載されていませんなどと言われないためにも、生前中に株式があることを相続人には知らせておく必要があります。さらに、上場株式や公社債を購入した資金を拠出したのが被相続人であっても被相続人以外の名義としてある場合には、税務調査で名義株式として否認され、相続財産に入れるように指摘されますので、注意が必要です。海外の証券会社で運用している株式等も忘れずに財産に載せることも、不動産同様に重要なことです。

現金及び預貯金についても、被相続人以外の名義で預金に預け入れた原資が被相続人の者である場合には名義預金として、被相続人の財産となりますので、注意が必要です。名義預金であるかどうか過去の贈与分なのかは、非常にナイーブな問題ですので、ここでは詳細な事例を挙げるのは控えますが、通帳や印鑑の管理状況や、いつ作られた預金口座であるのか、預金の払出しを相続人が自由に出来ていたかなどのチェックを行わなければなりません。この名義預金が、税務調査で最も注意する項目ですので、しっかりと税理士に伝えておいてください。

これら3つの項目以外にも注意すべき点はありますが、平成25年の税制改正によって国外財産への監視の目が厳しくなっていますので、もし国外財産を所有しているのであれば確定申告期には忘れずに「国外財産調書」を税務署に提出しておいてください。もし忘れると、所得税や相続税に対するペナルティがありますよ。そして、何度も繰り返して申し訳ありませんが、名義貸しの財産を忘れないように税理士に伝えてください。この名義貸しの財産が、税務調査によって指摘される項目のNO.1であることをお忘れなく。

相続財産の整理

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ご自身の財産の中身を把握できたら、これを整理しておけば、後は財産評価通達によって、財産額を確定する作業に移行することができます。

税理士が最も時間を費やすのが、財産の中身を特定するための資料を収集し、それを解読することです。もし、相続対象となる財産に漏れがあれば相続税金額は過少となり、その漏れがあったことが税務調査で否認されれば、追徴課税を持っていかれてしまいます。

従って、財産の中身を整理していく過程で、もし名義預金や名義株式が存在するようならば、それもしっかりと記載して把握しておくことです。そして把握したならば、これらの名義財産を生前贈与として贈与していけるような対策を行う必要があります。

もし、これらの名義財産を税理士にも知らせることなく相続税の申告を済ませたら、痛い目をみるのは配偶者や子供たちの相続人になるわけですから、被相続人であるあなたを恨むかもしれませんよ。

相続税調査を侮ってはいけません。税務署は金融機関に預金の払出し票に記載した筆跡等や、証券会社の取引事跡を職権で取り寄せて調べることができますから、浅はかな庶民の知恵では敵わないのです。

税理士に公明正大な相続税の申告書を作成してもらうためにも、きちんと整理してください。
 

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