そして、節税対策と同様に必要な対策として、納税資金対策があります。
このページでは、これらの対策についての説明を順次させていただきます。
なお、何度も繰り返して申し上げますが、このような相続税に絡む対策は、相続についての対策では最終段階での対策ですので、決してこれから説明する節税対策を主たる相続対策とはせずに、『生存対策』や『争族対策』をしっかりと練り上げてください。
基礎控除額は、平成26年の年末までは、
5,000万円+相続人数×1,000万円となっており、
平成27年1月1日から3,000万円+相続人数×600万円と、4割減少することが決まっています。
ここで、基礎控除額の計算式を見てもらえば判ると思いますが、基礎控除額を増やすとは、即ち相続人の人数を増やすことに他なりません。
ここで説明するのは、相続人を増加させるといっても、子供を授かることではなく、養子縁組によって養子を相続人として加えることです。
血縁上のつながりのある子(実子)は、民法上で第一相続人としての地位が認められていますが、養子縁組によって養子となった者にも同じ地位が認められています。
平成27年以降の相続税において、相続人1人当たり600万円を遺産額から控除することが認められていますので、養子縁組をすることで控除額を増やすことができます。
この養子縁組は民法上は何人でもいいのですが、法人税法では制限を設けていますので、注意が必要です。
このように、養子縁組による控除額の追加には制限があるものの、利用しない手はありません。
そこで、誰と養子縁組すれば良いかという問題が発生します。
赤の他人を養子縁組するという場合もあると思いますが、最も多いのが子供の配偶者や孫との養子縁組です。
メリットとしては、子供夫婦の仲が良くて自分達夫婦の世話を良くみてくれる配偶者であれば、子供同様に接してくれているはずですので、ご自身の意に沿った相続ができると思います。
デメリットとしては、子供が一人だけなら良いのですが、子供に複数の兄弟がいる場合には、他の子どもたちの配偶者の処遇が問題になることがあります。その場合には子供たち全員の配偶者と養子縁組をしておけば、差別なく相続ができますが、相続税法上は1人だけの控除しかできません。
もう一つのデメリットとして、子供夫婦が離婚してしまう場合が考えられます。ご自身がお亡くなりになる前に子供夫婦が離婚する場合は、養子縁組を解消すれば事足りるのですが、ご自身がお亡くなりになった後に子供夫婦が離婚するような場合は、離婚した子供の配偶者に財産が渡ってしまうことも考えられます。
メリットとしては、子供の代の相続財産を減らす効果が期待できることです。一世代飛ばすことで、子供が亡くなった時の財産を減らせるとともに、若い孫の必要資金に廻せます。
デメリットとしては、孫を養子縁組した場合には、孫が受け取る相続財産に係る相続税額は、他の相続人の税額と比べて2割増えてしまいます。
また、金銭感覚のない若い孫に多額の遺産を相続させるというのは、孫本人のためにはならないような気もします。
実子がいない場合、第二・第三の順位にあたる法定相続人が相続人となるわけですが、第二順位の父母や祖父母は既にお亡くなりになっている場合があり、第三順位の被相続人の兄弟が相続人となります。
もし、先祖代々の土地を相続していた方が亡くなっており、その配偶者が財産を引き継いでおり、実子がない場合には配偶者の兄弟が相続人となってしまいますし、もし配偶者の兄弟がいなければ財産は国庫に帰属することになってしまいます。要は、お国の財産として召し上げられるのです。
このようなことにならないようにするには、血縁関係のある方との間で養子縁組をしておくことです。
実子がいない場合には、2人まで養子として基礎控除が認めれらていますので、これを利用しない手はないと思います。
養子縁組は、未成年でなければ市役所での簡単な手続きで済みます。未成年者の場合には、家庭裁判所での手続きとなり多少手間がかかりますが、基礎控除額600万で税率10%としても60万の税金を減額できるわけですから、対策の一つとして有効なものであることは間違いありません。
相続開始前に、相続人或いは一世代飛ばした者に対し財産の一部を移転することにより、相続財産から外すことを生前贈与といいます。
贈与というのは、民法上の契約ですから、贈与者と受贈者が双方合意することで契約が成立します。
生前贈与として、考えられる対策としては、つぎのような贈与が考えられます。
贈与税といった場合には、この暦年贈与と相続時精算課税による贈与、そして平成25年に新設された教育資金贈与の3種類があります。
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの間に、1人の者が1人以上から贈与を受けた場合に、受け取った総額に対してかかる税金のことを指します。
この暦年贈与には、次の2つの特例がありますので、この特例を上手に使うことで贈与税額を抑えることができます。
住宅資金の贈与は、暦年課税贈与にも相続時精算課税贈与にもあります。
暦年課税の贈与の場合、平成25年現在の法律では、20歳以上の者が平成26年12月31日までの間に、直系尊属(父・母・祖父・祖母)から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、取得する住宅の種類や贈与する年によって次のように定められています。
贈与年 | 省エネ住宅・耐震住宅 | 一般住宅 |
---|---|---|
平成25年 | 1,200万円 | 700万円 |
平成26年 | 1,000万円 | 500万円 |
※東日本大震災の被災者である場合には、上記金額よりも多くなります
婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、居住用の不動産(土地等及び家屋)、またはその取得資金を贈与した場合に、贈与した財産の課税価格から2,000万円を控除することが出来るというものです。
贈与税の基礎控除額である110万円を加えれば、2,110万円まで贈与税は非課税となりますが、贈与税の申告書は必ず税務署に提出しなければなりません。
平成25年から、教育資金としての贈与として3,000万円が、孫やひ孫が30歳になるまでに教育関連資金として利用することを前提に非課税となるという制度です。そして、この資金管理を金融機関に一任して、必要資金の払い出しの手続きを行うことが必要となります。
元来、生活資金や教育資金というものを子供や配偶者に渡しても、税金はかからないというのが原則です。つまり、毎日の生活費を配偶者に渡したり、遠方で一人暮らしをする大学生の子供に生活費や大学の授業料を渡しても、そこには贈与税がかけられるということはないということです。
相続時清算課税制度とは、年齢65歳以上の人(平成27年1月1日以降は60歳以上に引き下げられる)が、自分の相続人に当たる20歳以上の子(平成27年1月1日以降は年齢制限が取り払われ、子あるいは孫であれば良い)に対して贈与をした場合に、受贈者(贈与を受けた人)が相続時精算課税制度を選択する旨の書類と贈与税申告書を税務署に提出すれば、2,500万円までの贈与については贈与税が課税されないというものです。
そして、一度相続時精算課税制度を選択したら、暦年課税は受けられませんので、その後の贈与は金額の多寡にかかわらず、すべて申告する必要が出てきます。
但し、贈与者が死亡した際には、像族時精算課税制度を使って贈与した財産は、相続財産に加算されて臓側税の課税対象になります。
従って、相続財産に相続税がかからない方や、贈与財産の値上がりが期待できるといった資産でなければ、お奨めしません。
相続税法では各遺産の評価方法が細かく定められていますが、同じ土地でも自分で使っているか貸しているかで大きく評価額が異なりますので、遺産の中身を吟味して評価額を減少させる手立てを打つことも有効な対策です。
評価額を減少させる方法はさまざまであり、そのすべてを記載することは難しいのですが、一例を挙げるとすれば、次のような対策が考えられます。
土地を更地のまま貸付を行うことで、私が住んでいる菊川市では、ご自身がその土地を利用している(これを自用地といいます)のに対して、30%若しくは40%評価額が下がります。
これは、通常その地域では土地を借りている側に借地権という権利が30%若しくは40%設定されていると考えられるために、その割合だけ土地の評価を下げるというものです。
土地を貸す場合には定期借地という方法で貸す方法もありますので、この場合には自用地価額から土地定期借地権価額を差し引いた金額か、自用地価額に残存期間に応ずる割合を考慮した金額のいずれか低い価額で評価することになっていますので、同じく評価を下げる効果があります。
この定期借地という土地の賃貸方法であれば、契約期間満了時には更地にして返還してもらえますので、借主がその土地に居座るようなことになりません。
このように期間を定めない賃貸契約でも定期借地でも、評価額を下げられますので、借りたいという方がいるようであれば、利用しない手はないと思います。
建物の評価額は、5月に市役所から届く固定資産税通知書に記載されている、固定資産税評価額で評価することになっています。
この固定資産税評価額は、建物を建築してから数か月後に市役所の担当者が家屋の評価を行うためにやってきて決定されるのですが、おおむね建築額の7割前後となるのが通常です。中には建築額の6割と評価されることもあるようです。
従って、もし家の建て替えが必要ならば、建物を建築することで預金を持っているよりも3割評価が減少することになるのです。
もちろん、建物は年数が経てば評価額が徐々に下がっていきますので、相続開始時点ではさらに評価額が下がっている可能性が高くなります。
この方法は、住宅建設会社等が新聞紙上やチラシを使ってセミナー開催を周知しているので、ご存じの方も多いと思います。
しかし、個人的にはこの方法はお奨めしていません。
アパートを建築する土地があり、アパート建築資金がある方は、静岡県内で借地権割合が30%のところにある土地であれば貸家建付地という利用区分になり土地の評価額が9%下がります。そして、預金が建物に化けますから預金を所有しているよりも3~4割評価額が下がり、更にアパートは貸家ですから借家権という権利が借主にあるとされるので、静岡県内であれば30%建物評価額が下がりますので、大いに節税効果が期待されます。
しかし、アパートを建築する土地がない方で、借地してアパート建築を考えている方は絶対にやってはいけない方法だと考えております。
借地にアパートを建築したら、借地料は経費として認められますから、アパート収入から差し引くことで不動産所得は減り、一見有利に見えます。しかし、建物を借地の上に一度建築してしまったら、他の土地に移動することは難しくなりますので、建物がある以上は土地を借り続けなければなりません。アパート経営が上手くいかなくなっても、建物を散り壊すか土地の貸主に譲り渡さない限り、土地を借り続ける必要があります。散り壊すにも費用がかかりますし、土地の貸主に譲り渡すといっても二束三文の価額になってしまいます。
また、アパート底地の購入に借入金を使ったり、アパート建築資金に借入金を使うことも奨められません。私の住んでいる菊川市でもアパートが沢山出来ていますが、全室入居しているところは少ない状況です。また、鉄筋コンクリート造りのアパート(賃貸マンション)を建てた方で、修繕が必要になったり、家賃の値下げをせざるを得ない状況になってきたものの、借入金の返済は通帳から自動で引き落としされますから、資金的にも厳しくなっている方がいらっしゃいます。
静岡の多くの地域で住宅供給状況は過剰であり、空き家・空き店舗が多いのが現状です。そして、当初の家賃設定どおりの収入は保障されているわけではありませんので、バラ色のようなアパート経営の収支計画書に目がくらんでアパートを建築して不労所得を得ようという目論見が、一寸先が見えない現在の情勢ではギャンブルと同じことだと考えてください。
もし、アパート経営が上手くいかなくても、アパート建設会社や融資してくれた金融機関は痛い目にあいません。金融機関もアパートとアパートの底地に抵当権をつけるでしょうから、最後は金融機関の手に渡るだけです。痛い目に合うのはあなたですから、カジノに行ってギャンブルをやるのと同じだと割り切って、自己責任でアパート経営をするのであれば、それも良いでしょう。
会社経営をされている方は、会社の株式も遺産として評価しなければなりませんが、未上場株式の評価については、複雑な手順を踏んでいかなければ評価を算定できませんので、こちらで詳細の説明は行いません。(未上場株式の評価についての詳細はこちらをクリックしてください)
しかし、その評価の過程で類似業種比準方式という方法で1株当たりの「配当金額」と「利益金額」、「純資産価額」の3つの要素についての判定があります。この判定に当たり、3つの要素のうち2つ以上が0円という場合には、評価額が高くなってしまう可能性があるのです。
昭和の時代から事業を営んできた会社は、高度経済成長期の恩恵を受けてかつては利益を沢山計上していた時期があると思います。しかし、平成に入ってバブルがはじけてからは業績が思わしくなく、ここ数年は赤字続きであり、配当金の支払もしていないような会社があると思います。おそらく、高度成長期における利益を内部留保していたり、ずっと所有している土地については含み益がある会社が多いのではないのでしょうか。
このような会社は、先の類似業種比準方式における1株当たりの「配当金額」と「利益金額」、「純資産価額」の3つの要素のうち、「配当金額」と「利益金額」については0円となり、「純資産価額」のみが該当することで、「比準要素数1」という会社に該当することになります。
このような判定がなされると、原則として該当する会社の純資産価額によって評価しなければいけなくなります。純資産価額とは相続税評価額によって計算した金額であり、たとえ国内の類似業種の株価が低くても、そのような経済情勢は加味してもらえなくなってしまいます(あくまでも原則であり、もう一つの方法もありますが、詳細はこちらのページで確認してください)。つまり、現在のように景気が低迷している中でも、経済情勢にあった株価に下げてもらえない可能性があるのです。
このようなことにならないためには、「配当金額」と「利益金額」のいずれかを0円評価としないようにすることです。とすれば、対応策としては「配当金額」を0円にしない方法しか残されていません。
つまり、たとえ業績が悪くても、すずめの涙程度の配当でもいいので配当することで、このような事態に陥らなくすることも相続税対策の一つです。
生命保険金にも現在では、さまざまな商品が存在します。
保険に加入するための保険金と受取保険金の額がほとんど変わらないような商品もありますが、これは現金預金を保険金という財産に変えたにすぎないものですが、相続税の非課税枠を利用できる商品として十分に利用価値はあります。
また、契約者と被保険者がご自身で受取人が相続人とした保険金の契約について、契約数年目に払込保険料に近い解約返戻金が立ち上がる保険であれば、多額の解約返戻金が立ち上がる1年前の解約返戻金額で相続人に贈与もしくは買い取ってもらう方法があります。これにより、ご自身がお亡くなりになった場合、その保険契約は被保険者であるご自身が亡くなったことにより、保険金が支払われますが、契約書と受取人は相続人ですから、相続税の対象にはなりません。
それならば、契約書と被保険者がご自身とした保険について、受取人を相続人以外の孫にすることもできますが、その場合の課税関係はどうなるのでしょうか。そもそも、民法上では死亡に伴い受け取る保険金は、遺産対象にはなっていないものの、相続税法においてその民法上の規定に修正を加えて、相続人が受け取る保険金には非課税枠を設けた上で、相続財産に取り込んでいるのです。しかし、あくまでも相続人が受け取る場合ですから、相続人でない者が受け取った場合には遺産にもならずに、受取人固有の債権として把握されるのみだから、相続税は関係ないのではと考える方もいらっしゃると思います。しかし、相続税法上はそのような場合は「遺贈」として取り扱います。更に保険金の非課税枠を使えずに、孫の相続税は2割加算となってしまいます。
このように、保険は使い方によって、有利にも不利にも働く「両刃の剣」ですので、対処する際には保険に詳しい税理士や保険会社の営業の方に相談をかけてください。
遺産内容の中に土地や家屋が多く、すぐに換金できる遺産が少ない場合には、納税資金を確保する目的の対策をする必要があるかもしれません。
納税資金確保のためには、資産の換金という手続きをとる必要がありますが、すぐに換金できるような資産を保有していれば相続開始後に納税資金確保のために資産を売却しても良いのですが、なかなか買い手がつかないような資産は、売却するタイミングを見誤ると納税資金の確保が難しくなります。
納税資金を確保していなくても、現物納付という方法で土地や株式を現金の代わりに税務署に納める方法もありますが、相続税評価額での納付となりますので、実際の売買価額よりも低い金額で税金として支払うことになります。さらに、現物納付については、該当する不動産に厳しい条件がつけられますから、現物納付ができない可能性もあります。
現在でも不動産会社等から譲ってもらえないかといった打診があるような土地や建物については、納税資金を事前に確保しておくのではなく、相続開始後に売却するのがお得です。
相続開始後に相続した土地や建物を相続人が売却した場合には、遺産総額に占める不動産額の割合を相続税額に掛け合わせた金額を、土地を売却した際の経費として加算できる制度がありますので、相続開始前に納税資金を確保する目的で土地を売却するよりも土地売却時の所得税額を低くすることができます。
従って、被相続人がお亡くなりになってから10ヶ月以内に相続税を支払わなければならないのですから、10ヶ月以内に手許に土地の売却代金が入金できるタイミングで、土地を売却すればよいのです。
そして、翌年の3月15日までに必ず所得税の確定申告を済ませておいてください。
納税資金の前に、被相続人がお亡くなりになった直後、葬儀に係る資金が必要になりますが、資金の手当ては出来ているでしょうか?
金融機関は、お亡くなりになったことが判明すると、その方の口座は凍結してしまいます。従って、被相続人の口座から葬儀費用として何百万もの資金を払出ししようと思っても、簡単には認めてくれません。
金融機関では、相続人全員の登記簿謄本と、遺産分割協議書若しくは遺言書を提示してもらうことで、被相続人の財産を相続人の同意を得て、払出しをすることが求められています。
このような状況を打開できるのが、生命保険金です。
生命保険金会社では、受取人に指定された方が請求手続きを取ってお亡くなりになったことが判明すれば、即座に必要な資金を保険金としてお支払いしてくれますので、預金口座が凍結されていても大丈夫です。
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