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相続税対策サポート

相続税対策サポート

こちらでは相続税対策サポートについて紹介いたします。

相続財産の洗い出し

財産を整理する作業が、相続税対策の第一歩です。

現在所有している相続時に遺産として課税される金額を一覧表としておくことで、生前贈与できる財産をピックアップできるようになり、相続人に相続してもらう財産を遺言書に記載できるようになります。

相続税の事前対策でも、実際の相続税申告でも、漏れなく財産及び負債を明らかにすることに対して、細心の注意が必要です。

相続税の税務調査では、名義預金や名義株式といった、お亡くなりになった方以外の名義で残っていても、お亡くなりになった方の財産として認められるものであるのかが注目されます。

このような名義貸しの財産のほかに、相続開始前に多額の現預金が移動している場合にはその使途を明らかにしておく必要がありますので、ありのままをお話ししていただける方のみ、相続税の委任をお受けいたします。

相続税対策

現在の相続人と相続財産が把握できたら、各相続人が相続する物件を大筋で決めてもらいます。

これで、現状における相続税額が試算できます。遺産額と税額が把握できたところから、生前対策がスタートします。

相続対策としては、「老後資金の確保」と「争族の回避」が節税対策以前に重要なこととなりますが、相続税対策としては、基礎控除額の引上げ、財産の評価引下げ、生前移転、納税資金の確保といったところがポイントとなってきます。

税理士としての腕の見せ所が、洗い出した財産の評価額について如何に引き下げられるかということと、また相続税の負担税率と贈与税の負担税率を比較検討した上での贈与による遺産額の引き下げにあります。

これらの対策を生前に検討・実行し、1年ごと若しくは数年ごとに内容の再検討の上実行していくことこそ相続税対策の本質です。

相続税申告

相続税の申告期限は、遺産の所有者がお亡くなりになってから10か月以内です。

相続税対策を済ませてあれば、あとは必要書類を準備して、申告書作成するだけです。

対策を済ませてあるか否かによって、お亡くなりになってから後の不安の差は歴然としたものとなるでしょう。

相続税対策で公正証書による遺言書を作成しておけば、遺産分割協議書の捺印の手間も省けますので、スムーズに申告までの作業を進めることが可能となります。

また、事前対策を当事務所で行われた方については、相続税申告書の報酬額について、事前対策報酬部分の一部を値引きさせていただくことができます。

サポートの流れ

各種相続資料の確認

相続資料といっても沢山ありますが、こちらで準備する相続関係図と準備書類のチェックリストに従って、該当する書類をお持ちいただければ結構です。

初対面の人間に財産のすべてをさらけ出すのは誰でもイヤなものですので、面会した後にサポートを受けるかどうかを判断していただいた上で、書類の確認をさせていただきます。

現地確認と再面談

土地の評価は現地に行って確認しないと評価できませんので、現地確認が必要になります。

また、資料を見せていただいた中で不明点があれば、その内容について面談方式により確認させていただきます。

この面談に際に、被相続人(財産所有者)の意向などを確認させていただきます。

現状の相続税試算

現状の相続税について試算をします。

税額を試算する際には、税法上認められているさまざまな特例や評価減を行わないケースと、特例等を可能な限り使ったケースの2種類を作成します。

これにより、相続税の申告の必要性の有無を確認し、相続税の申告が必要な場合の税額を確認します。

生前対策の提示

相続税を試算した結果から、相続税の負担率を求めます。

負担率を下回る生前贈与を行うのか、評価額を減額させる方法をとるのかといった具体的な対策を可能な限り提案させていただきます。

提案した対策を実行するか否かはお客様次第ですが、このような対策を定期的に見直すことで、実効性のある対策となります。
遺言書等の作成も、この事前対策に入ります。

相続開始

残念ながら資産所有者がお亡くなりになったら、その時点で相続開始となります。

相続開始時点から相続税納付期限までのタイムスケジュールが、そこで決まりますので、49日の法要等が終わりましたら、ご連絡ください。

相続関係資料の収集

STEP1の相続関係資料の準備をされていない方は、ここからスタートです。STEP1と同様のチェックリストに基づいて、お亡くなりになった方の財産について資料を収集していくことになります。

既に対策をされてきている方も、相続開始時点での財産の把握が必要となりますので、対策前の資料と見比べながら、増減した資産を加味していきます。

また、相続税申告時に必要な資料も、申告書作成までにご用意していただくことになります。

遺産内容の検討

たとえ、生前対策前に確認した土地であっても、現況等の現地確認を行う必要がありますので、確認させていただきます。

また、現金預金や株式等についても残高確認書等により、漏れのないようにチェックしなければなりませんので、相続人の方との面談を1回以上させていただくことになります。

遺産分割協議書の作成

生前対策で遺言書を作成していない場合や、何ら対策してきていない場合には、相続人全員による遺産分割協議を行わなければなりません。

また、遺言書が存在していても相続人間で分割協議をすることで遺言書とは異なった分割ができます。
遺産分割協議した内容を確認後、各々の相続人の税額を計算しますので、相続人全員の了承が得られれば、遺産分割協議書を作成のうえ、署名・捺印(実印)していただきます。

相続税申告書の作成

遺言書もしくは遺産分割協議書に沿った遺産分割に従った相続税申告書を作成させていただきます。分割協議が整わなかった場合には、民法上の法定割合により申告することになります。

ご用意いただいた資料をもとに、税額をできる限り低く抑えた申告書作成に心がけますが、税務署と争いになりそうな評価額を減額する方法については、相続人の方々と相談の上、作成させていただきます。

相続税申告書の提出

当事務所での申告書への記載が終わったところで、相続人全員にお集まりいただき、相続財産の内容及び評価方法、各種特例の適用内容、分割財産、相続税額、税務調査等についての説明をさせていただきます。

相続人全員の了承が得られた時点で、相続税申告書と委任状(税務代理権限証書)に押印していただき、後日提出します。相続税の納付書と確定申告書一式も説明後にお渡しして完了となります。

相続関連ページ

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相続財産の把握

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相続と税金の仕組み

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