こちらではセカンドオピニオンサービスについて紹介いたします。
スポット相談
法人税、所得税、消費税についての1回限りの相談です。
法人税、所得税、消費税について、申告を済ませたものの、確認しておきたいといった内容について、直接お会いしてご相談を受けるものです。
事前にご相談したい内容をメールにてお送りいただければ、持参していただきたい書類について返信させていただきますので、お互いに都合の良い日時を打ち合わせの上、事務所までご来訪ください。
原則として1時間以内ですが、内容によっては 更生の請求 といった税金を還付していただく書類の作成までお引き受けいたします。
セカンド顧問
基本的な内容は、スポット相談と同じです。
スポット相談と大きく違うのが、当事務所からお客様のところに定期的にお会いして、二番目(サブ)の顧問税理士として、税務上のご相談相手となるところです。
忙しい時期には、メールや電話等でのやりとりも可能です。
顧問契約となりますので、現在の顧問税理士にご理解いただける場合に限り、お引き受けいたします。
相続税チェック
税理士のセカンドオピニオンの中で、よくあるものです。
相続税の申告によって、多額の税金を納付された方について、土地の評価減が見込まれるケースや、各種特例が使える可能性があるケースが存在することがあります。
このような納税者のために、更生の請求によって税金が還付される可能性があれば、お手伝いいたします。
従って、相続税額が多額であり、且つ土地の評価額が大きな場合に限って、還付される可能性があるものですから、それ以外の方にはおすすめしません。
この、セカンドオピニオン業務は、正直言ってあまり気乗りしません。
同業者の作成した申告書の間違いを指摘するのは、やりたくはありませんが、お客様が望み、お客様のためになるのであれば、必要なサービスであると割り切っています。
もしかしたら、自分自身の申告書が他の税理士のセカンドオピニオンサービスを受けているかもしれないことを想像したらと、複雑な心境となります。
しかし、これからは医者同様に、税理士業界もセカンドオピニオンが当たり前になってくることも考えられますので、第三者の意見が欲しいと思われる方は、ご依頼ください。
一度お受けしたからには、全力でサポートいたします。
セカンドオピニオン業務について、ご不明点などがございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談・お問合せください。
お気軽にご連絡ください。
といった悩みや相談でも構いません。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら TEL :0537-35-2772 受付時間:9:00~17:00 |
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