申告書作成サポートサービスは、決算及び申告書作成業務のみを行うサービスです。
個人事業者や法人事業者のような事業経営者につきまして、税務会計サポートサービスのような総合サービスは必要ではないから、申告書の作成だけでも依頼したいという方のためのサービスです。
また、事業経営とまでは言えないまでも、アパート経営や不動産賃貸を行われている方で、確定申告書を提出しなければならない方は、当サービスで十分だと思われます。
法人向けサポートサービスは1種類のみです。
法人事業者向け申告書作成サポート
法人経営をされている方で、税務会計サポートの必要性を感じていない経営者向けのサポートです。
法人事業者であれば、税務署に対して青色承認を受けている事業者がほとんどであると思いますが、租税特別措置法等で青色事業者としてのさまざまな特典を設定しているのにもかかわらず、それらの特典を何ら利用することなく申告されている事業者があります。
これまでは、このような租税特別措置法の適用や法人税法上の規定を受けるための別表を付けることなく申告してしまうと、税務署のお目こぼしによって有利な取り計らいをしてもらうことはできませんでした。
平成23年から、たとえ最初に申告書を提出した中で有利な規定に係る別表を提出し忘れてしまっていても、税務署に書類を提出すればその一部は過去5年にさかのぼって認めてもらうことができるようになりました。しかし、申告のやり直しのすべてが認められているわけではありません。
このようなミスを防ぐためにも、法人税申告書の作成をサポートするだけのサービスの存在する意味があると思います。
また消費税改正によって、消費税申告についても煩雑な決算業務が必要になってきますので、経営者の方はこちらのサポートを受ける意味があるはずです。
税務会計サポートと比較の上、ご検討してください。
個人向けサポートサービスは大きく分けて2種類あります。
1つめは、事業所得の申告をする必要のある、事業経営者向けのサービスです。
2つめは、事業所得以外の所得を申告する必要のある方向けのサービスです。
個人事業者向け申告書作成サポート
個人事業者の方で、所得税及び消費税の申告だけをお願いしたいという方向けのサービスです。
営業所得や農業所得がある方が一般に個人事業者と呼ばれますが、実は不動産所得として確定申告されている方でも、一定の基準に従って事業として不動産貸付がおこなわれているかどうかが判定されます。
アパート等であれば10室以上、独立家屋であれば5棟以上であるかにより事業性が判断されます。
このように、営業所得、農業所得、事業性のある不動産所得者の所得税と消費税の確定申告書のみ作成いたします。
但し、税務当局の記帳要件に該当する方は、ご自身で記帳をされていることが当サービスを受ける条件とさせていただいております。
税務当局の記帳要件に該当する方は、青色申告者と、事業所得・不動産所得・山林所得の合計額(赤字所得は入れない)が、300万を超える白色申告者のことを指します。
もし、記帳をしなければいけない事業者に該当し、記帳をされていない方は、税務会計サポートの各プランの契約をご検討ください。
個人事業者以外の方向けのサービス
営業所得や農業所得といった事業所得がない方のためのサービスです。
事業性が認められないアパート経営(独立家屋5棟・室数10室未満の賃貸)をされている方や、土地等の賃貸をされている方は、不動産所得が発生しますので、確定申告しなければなりません。
また、株式投資による損失がある方も確定申告することで、次年度以降の株式売買利益から過去の損失を控除できますので、確定申告しておくのが有利です。
このように、不動産経営をしている方で記帳義務がない方や、事業者ではない方で確定申告をしたほうが有利な方向けに、所得税の確定申告のみを作成いたします。
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