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高齢化と相続の実態

Google

相続といっても、自分たちの身の回りに事が起きない限り、ピンとこないという方が多いと思います。

そこで、高齢化と相続に係る各種統計資料を使って、相続に関する実態というものを皆さんに知っていただきたいということから、このページを作成しました。しかし、このような資料を見ても、自分自身に関係する資料というのは、何一つ無いと思います。

相続という問題そのものを、自分自身の身に置き換えて考えるためのきっかけになれば、このページを作成した意味が少しはあるのではないのかと思っています。

この資料を使って、身近な人たちとの会話の中に、『相続』という話題を挙げて、皆さんが身近なものとして考えるようにしていただければ、幸いです。

高齢化の現状

日本の高齢化が進んでいるといっても、ピンとこない方もいらっしゃると思いますので、推移表を示してみましょう。なお、老齢人口或いは高齢者人口といった場合には、65歳以上の方の人口を言っています。

総人口

老齢人口

高齢化率

昭和25年

8,320

411

4.9

30年

8,928

475

5.3

35年

9,342

535

5.7

40年

9,827

618

6.3

45年

10,372

733

7.1

50年

11,194

887

7.9

55年

11,706

1,065

9.1

60年

12,105

1,247

10.3

平成 2年

12,361

1,493

12.1

7年

12,557

1,828

14.6

12年

12,693

2,204

17.4

17年

12,777

2,576

20.2

22年

12,806

2,925

23.0

24年

12,752

3,079

24.1

単位:万人

このように、昭和後半に10%を超えてから、急激に上昇しています。

それでは、これからはどのように推移していくのでしょうか?

内閣府が取りまとめている、平成24年の『高齢社会白書』には、次のような資料があります

高齢化推移.gif

この表は、あくまでも予測ですが、日本の人口は2010年をピークに右肩下がりですが、高齢化率は加速していき、2035年には現在の高齢化率よりも10%近く上昇していくことが読み取れます。

さらに、次のような資料もあります。

 

総数

男性

女性

人口

構成比

人口

構成比

人口

構成比

総人口

12,752

100.0

6,203

100.0

6,549

100.0

高齢者人口(65歳以上)

3,079

24.1

1,318

21.2

1,762

26.9

前期高齢者(65~74歳)

1,560

12.2

738

11.9

823

12.6

後期高齢者(75歳以上)

1,519

11.9

580

9.4

939

14.3

生産年齢人口(15~64歳)

8,018

62.9

4,038

65.1

3,980

60.8

年少人口(0~14歳)

1,655

13.0

847

13.7

807

12.3

単位:万人(人口)、%(構成比)

やはり、高齢者人口に占める女性の割合は高いのが判りますね。

同じく、高齢化白書では、平均寿命の予測を次の通り行っています。

平均寿命の推移.gif

2050年以降には、なんと女性は平均寿命が90歳を超えてしまうらしいのです。そして、男性は現在の女性の平均寿命まで延びるらしいのです。

この表をそのまま信用するわけにはいかないと思います。なぜならば、日本の本土より早く欧米化した食事スタイルが入ってきた沖縄では、生活習慣に伴う病気による死亡が増えてきていますから、現在の働き盛りの人がこの表のように長生きできる保証はないと思います。

しかし、あと10年から20年先の予測は、この表を信頼しても良いのではないかと思われます。

相続統計資料

相続と相続税に関する統計資料を眺めてみると、さまざまな情報を拾い読むことができます。

そこで、昭和50年から平成23年までの司法統計と人口統計及び国税統計を基に、次のような表を作成してみましたので、ご覧ください。

 

死亡者数

平均余命

遺産分割事件

相続課税

課税額(億) 

相続税額(億)

納付税額(億)

件数

件数


50年

702,275

71.7

76.8

5,229

0.74%

14,593

2.08%

15,120

2,988

1,973

51年

703,270

72.1

77.3

5,504

0.78%

15,925

2.26%

16,719

3,337

2,166

52年

690,074

72.6

77.9

5,530

0.80%

17,870

2.59%

18,842

3,805

2,490

53年

695,821

72.9

78.3

5,611

0.81%

20,205

2.90%

21,736

4,472

2,869

54年

689,664

73.4

78.8

5,715

0.83%

22,666

3.29%

24,462

4,998

3,305

55年

722,801

73.3

78.7

6,094

0.84%

26,797

3.71%

30,215

6,579

4,399

56年

720,262

73.7

79.1

6,378

0.89%

31,549

4.38%

38,280

9,400

5,427

57年

711,883

74.2

79.6

6,420

0.90%

35,922

5.05%

44,729

11,181

6,330

58年

740,038

74.2

79.7

5,852

0.79%

39,534

5.34%

50,021

12,864

7,153

59年

740,247

74.5

80.1

6,107

0.82%

43,012

5.81%

54,287

13,831

7,769

60年

752,283

74.7

80.4

6,176

0.82%

48,111

6.40%

62,463

16,428

9,261

61年

750,620

75.2

80.9

6,651

0.89%

51,847

6.91%

67,637

18,066

10,443

62年

751,172

75.6

81.3

6,821

0.91%

59,008

7.86%

82,509

23,774

14,343

63年

793,014

75.5

81.3

8,058

1.02%

36,468

4.60%

96,380

27,931

15,629


元年

788,594

75.9

81.7

8,430

1.07%

41,655

5.28%

117,686

37,995

23,950

2年

820,305

75.9

81.9

8,145

0.99%

48,287

5.89%

141,058

45,798

29,527

3年

829,797

76.1

82.1

9,501

1.14%

56,554

6.82%

178,417

61,559

39,651

4年

856,643

76.0

82.2

9,762

1.14%

54,449

6.36%

188,201

53,648

34,099

5年

878,532

76.2

82.5

9,896

1.13%

52,877

6.02%

167,545

44,386

27,768

6年

875,933

76.5

82.9

9,868

1.13%

45,335

5.18%

145,454

34,524

21,058

7年

922,139

76.3

82.8

9,728

1.05%

50,729

5.50%

152,998

35,151

21,730

8年

896,211

77.0

83.5

10,194

1.14%

48,476

5.41%

140,774

31,445

19,376

9年

913,402

77.1

83.8

10,298

1.13%

48,605

5.32%

138,635

30,622

19,339

10年

936,484

77.1

84.0

10,302

1.10%

49,526

5.29%

132,468

27,302

16,826

11年

982,031

77.1

83.9

10,645

1.08%

50,731

5.17%

132,699

27,258

16,876

12年

961,653

77.7

84.6

10,910

1.13%

48,463

5.04%

123,409

24,617

15,213

13年

970,331

78.0

84.9

10,988

1.13%

46,012

4.74%

117,035

14,151

14,771

14年

982,379

78.3

85.2

11,223

1.14%

44,370

4.52%

106,397

20,422

12,863

15年

1,014,951

78.3

85.3

11,556

1.14%

44,438

4.38%

103,582

17,465

11,263

16年

1,028,602

78.6

85.5

12,154

1.18%

43,488

4.23%

98,618

16,074

10,651

17年

1,038,796

78.5

85.5

11,999

1.11%

45,152

4.17%

101,953

16,903

11,567

18年

1,084,450

79.0

85.8

12,614

1.16%

45,177

4.17%

104,056

17,955

12,234

19年

1,108,334

79.1

85.9

12,265

1.11%

46,820

4.22%

106,557

18,332

12,666

20年

1,142,407

79.2

86.0

12,768

1.12%

48,016

4.20%

107,482

18,254

12,517

21年

1,141,865

79.5

86.4

13,505

1.18%

46,439

4.07%

101,230

16,660

11,632

22年

1,197,012

79.6

86.3

13,597

1.14%

49,891

4.17%

104,630

16,503

11,753

23年

1,253,066

14,029

1.12%

51,559

4.11%

107,468

17,343

12,516

他のサイトを見てみると、このような表ではなくグラフで表示されたものが多いのですが、統計資料というものは生のデータを自分で読み解くことが何よりも大切です。

グラフにすれば、家庭裁判所での遺産分割事件は右肩上がりになりますので、「遺産分割事件は増加傾向にある」と単純に言い切ってしまう方が多いのもうなづけますが、遺産分割事件数と死亡者数を比率表示した欄を見ていただけると、平成3年以降は1.1%前後で推移していることがわかります。

つまり、死亡者数が増えるのと同じ割合で遺産分割事件が増えているのであって、決して時代の意識の変化そのものが要因となっているのではないということが言えるのではないのでしょうか。

個人的には、意識の変化はさほどなく、人間のサガというものは時代が変わっても大きく変わるものではないと考えます。

但し、遺産分割事件の件数が減るとは考えられません。なぜならば、昭和50年の平均寿命と現在の平均寿命を比較すると、男女とも約10年寿命が延びていることがわかります。

現在の日本の人口ピラミッドは、こけしが傘をかぶっているような形をしていますので、死亡者数はこれから十数年は確実に増えていくはずです。

死亡者数が増えて、遺産分割事件割合が1.1%前後で推移するならば、確実に遺産分割で争う件数は増えるはずです。

このようなことから、争いがおきないような事前対策として争族対策が必要になるわけです。

相続税の課税状況

平成23年における課税価格毎の相続税の件数及び納付税額・平均課税額・平均納付税額を一覧にした表は次のとおりとなっています。

課税価格

件数

納付税額

平均課税

(万円)
a

平均納付税額(万円)b

負担割合

b/a

件数

税額

~1億円

12,697

24.6

161

1.3

8,373

127

1.5%

~2億円

24,586

47.7

1,502

12.0

13,834

911

4.4%

~3億円

7,005

13.6

1,542

12.3

24,132

2,201

9.1%

~5億円

4,235

8.2

2,239

17.9

37,678

5,286

14.0%

~7億円

1,424

2.8

1,517

12.1

58,433

10,651

18.2%

~10億円

827

1.6

1,450

11.6

82,275

17,534

21.3%

~20億円

598

1.1

1,978

15.8

131,794

33,073

25.1%

~100億円

179

0.4

1,634

13.1

303,730

61,496

30.1%

100億円超

8

0.0

494

3.9

1,812,900

617,575

34.1%

合計

51,559

100.0

12,520

100.0

20,830

2,428

11.7%

上記の表を見て、判断できることは次の通りです。

  • 課税価格が2億円以内の件数が、申告件数の半数以上を占めている。
  • 課税価格が1億円以下の負担割合は1.5%と少ないが、100億円を超える相続人達は34.1%もの高い税率の負担となっている。
  • 上記表は、課税価格を基準とした表であるため、実際の遺産増額は基礎控除額である5,000万に相続人数×1,000万を加えた金額であることから、1億以下の平均課税価格の遺産総額は8,373万に最低でも5,000万を加算した1億3,000万以上であったと推察される。
    ⇒このことから、平成27年以降の相続税改正では1億円以下の課税価格帯の件数が大半を占めるようになると考えられるが、負担割合が1%を割るくらいの負担率となりそうであると推察される。

それにしても、100億を超える課税価格の8件というのは、お亡くなりになったのはどのような方だったのでしょうか。

相続税の取得別財産額

相続税を課税した取得財産の総額を、種類別に区分した資料として、つぎのような資料があります。

平成22年度

不動産  61,942(54.1%)

金融資産 40,560(35.4%)

その他  12,071
(10.5%)

宅地

39,543

(34.5%)

6,375

(5.6%)

3,343

(2.9%)

山林他

6,071

(5.3%)

家屋

6,591

(5.8%)

現金・預貯金

26,670

(23.3%)

有価証券

13,889

(12.1%)

 

この資料から読み取れる内容は次の通りです。

  • 土地・建物等の不動産資産が全体の54.1%と、遺産総額の半分以上を占めている。
  • 不動産の中でも宅地の割合が約6割と高くなっている。
  • 金融資産では、預貯金の占める割合が約7割と非常に高い。
  • 財産としては、宅地、預貯金、有価証券の3種類だけで7割となっている。

これらから、預貯金や取引相場のある有価証券の評価は簡単ですので、宅地評価額について知っておけば、おおよその財産額を把握できそうだと推察できます。

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