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静岡 相続・経営相談の税理士|菊川市の増田会計

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相続・贈与・事業承継

相続・贈与・事業承継

相続税申告業務報酬

相続税(贈与税を含む)の申告に係る業務報酬について、当事務所では次のとおり、お見積りをさせていただいております。(平成25年9月現在)

なお、この料金体系の報酬額はすべて消費税抜きの金額で表記させていただいております。従って、お見積もりの際には、課税時期の消費税率を掛け合わせた消費税額を加算した金額にて表示させていただきます。

相続料金体系

相続報酬料金体系は、次のとおりとなっています。

1.財産総額基準

財産総額

基準

報酬額

基本報酬

一律

170,000円

加算報酬

財産総額 4,000万以上 5,000万未満

30,000円

財産総額 5,000万以上 6,000万未満

60,000円

財産総額 6,000万以上 7,000万未満

100,000円

財産総額 7,000万以上 8,000万未満

140,000円

財産総額 8,000万以上 9,000万未満

190,000円

財産総額 9,000万以上 1億未満

240,000円

財産総額 1億超 5億未満

1億未満 240,000円+

1千万につき 50,000円加算

財産総額 2億超 3億未満

2億未満 740,000円+

1千万につき 60,000円加算

財産総額 3億超 5億未満

3億未満 1,340,000円+

1千万につき 70,000円加算

財産総額 5億円以上

個別お見積もり

2.共同相続人基準

相続人2人以上、1人につき

財産総額基準の合計額に対する 5%(千円未満切り捨て)

3.相続税申告書作成報酬

財産総額基準と共同相続人基準の合計額の 50% (千円未満切り捨て)

※相続税申告の必要がない場合には、0円となります。

4.加算報酬

財産の種類

単位

報酬額

土地

路線価1画地(未上場法人所有の土地も同様)

60,000円

倍率方式1画地(未上場法人所有の土地も同様)

10,000円

賃貸用土地(上記評価方式に加算)

20,000円

土地上の各種権利(上記評価方式に加算)

20,000円

小規模宅地の評価減

80,000円

広大地の評価減(外部業者に依頼しない場合)

100,000円

建物

1棟

10,000円

賃貸用建物 1棟

20,000円

預金

1口座

10,000円

上場株式

1銘柄

10,000円

未上場株式

原則評価方式 1銘柄(法人所有土地は別途)

100,000円

配当還元方式 1銘柄

20,000円

その他有価証券

1銘柄

20,000円

事業用財産

1件

10,000円

生命保険金

1契約

10,000円

定期金(企業年金)

1契約

30,000円

退職金

1契約

10,000円

営業権(のれん)

1件

80,000円

5.その他の報酬

手続き名

対象

報酬額

遺産分割協議書サポート

法律上、遺産分割協議書を税理士が作成することはできませんので、作成のサポートをさせていただく業務となります。

80,000円

納税猶予手続き

農地

300,000円

未上場株式

300,000円

延納手続き

1人につき

100,000円

物納手続き

1人につき

300,000円

税務調査

1日当たり

50,000円

修正申告書作成・申告

修正内容によりお見積もりします

100,000円より

更生の請求作成

更生の請求の内容によりお見積もりします

100,000円より

6.立替額

外部評価機関の証明

広大地等評価の外部事業者依頼費用

実費相当額

絵画・骨董品

専門業者依頼費用

実費相当額

公図・登記簿謄本

法務局での取り寄せ費用

実費相当額

日当

1日当たり
(1日に満たない場合は1日とみなす)

40,000円

旅費・宿泊料

 

実費相当額

相続報酬値引き

相続時事前対策サポートをご依頼された方で、相続税申告まで当事務所にて対応させていただいた方には、相続事前対策時にお支払いただく基本報酬相当額の170,000円をお値引きさせていただきます。

事前対策報酬

事前対策に係る報酬は、上記の相続税申告に係る報酬を元に、次のとおり算定させていただきます。

業務内容

対象

報酬額

相続税額の試算

試算の結果、相続税負担がない場合

上記相続報酬料金により算定した額

試算の結果、相続税負担が生ずる場合

170,000円+消費税

(基本報酬相当額)

相続の事前対策

生前贈与により相続税申告の必要がなくなる場合(※)

上記相続報酬料金により算定した額+

贈与税料金体系を参照願います

生前贈与により相続税額が減少する場合

贈与税料金体系を参照願います

評価減の対策により税額が減少する場合

無料

※事前対策により、相続税申告の必要がなくなると判断された場合でも、贈与してから3年以内にお亡くなりになれば、相続税申告の必要が出てきますが、その際には相続税申告に係る報酬はいただきません。また、事前対策後に資産の増額等があった場合にも相続税申告の必要が出てきますが、その際には増額した資産に係る報酬のみご負担いただきます。

贈与税料金体系

贈与税料金体系は次のとおりとなっています。(平成25年9月現在)

相続税対策における生前贈与では、贈与税の申告の必要が出てくる場合がありますので、ご了承願います。

土地・建物等の不動産や自社株式の贈与は、金銭以外の贈与となりますので、上記の相続税の加算報酬欄をご確認ください。

(すべて消費税抜きの報酬額によって表示させていただいておりますので、課税時期の消費税率を掛け合わせた金額を加算した金額が報酬額となりますので、ご了承願います。)

申告別

申告内容

報酬額

暦年贈与申告

金銭贈与

20,000円

住宅取得資金贈与

30,000円

金銭以外の贈与

区分により異なりますので、相続税の料金体系の中の加算報酬欄を参照してください

加算報酬額

1件の申告書作成につき

20,000円

相続時精算課税

金銭贈与

20,000円

住宅取得資金贈与

30,000円

金銭以外の贈与

区分により異なりますので、相続税の料金体系の中の加算報酬欄を参照してください

加算報酬額

1件の申告書作成につき

20,000円

事業承継料金体系

事業を承継するためのサポートは多岐にわたります。

中小企業基盤整備機構の事業承継コーディネーターとの相談との連携を図りながら行う業務であり、私自身まだ関与したことがありませんので、料金体系を設定してはいません。

事業承継のための各種の研修は受けておりますが、複雑な事案になれば当事務所だけでは対応しきれない部分も出てくると思われます。

今後、関与させていただく機会を得れば、最初のお客さまには料金を含めて特別な対応をさせていただき、当事務所の良い経験とさせていただければ、ありがたく存じます。

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  • 他の税理士に申告してもらっているけど大丈夫?
  • 相続はまだだけど、税額の試算はできるの?
  • 相続対策としての生前贈与は、本当に有利なの?
  • 会社事業の承継は具体的にはどうやればいいの?

といった相談で構いません。
貴方様からのお問合せをお待ちしております。

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事務所概要

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(略称:増田会計事務所)

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090-9125-7710

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info@masudazeirishi.com

代表者:増田哲士

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