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株主配当金を支払いたいけど、配当は税率が高いって本当なの

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株主総会において株主への配当を決議すれば、源泉所得税を差し引いた金額を株主に支払うことになります。

現在のところ、この支払時における源泉所得税率は、所得税率20%に復興所得税率102.1%を掛け合わせた20.42%となっています。

この税率だけを見て、税率が高いと言っている方が多いのではないのでしょうか。

ご存じのとおり、所得税には事業所得や不動産所得といった10種類の所得区分がありますが、配当金は配当所得という区分に属している所得であり、総合課税の対象となっています。

 

サンプルとして、会社経営している方が役員報酬と配当を会社から受け取った場合の所得税の試算を行ってみることにしましょう。

  サンプル1サンプル2サンプル3サンプル4サンプル5

給与3,600,0006,000,0008,400,00012,000,00018,000,000
配当500,000500,000500,000500,000500,000

給与2,340,0004,260,0006,360,0009,700,00015,400,000
配当500,000500,000500,000500,000500,000
合計2,840,0004,760,0006,860,00010,200,00015,900,000



社会保険料514,620857,7001,125,4861,311,3001,469,610
生命・地震120,000120,000120,000120,000120,000
配偶者控除380,000380,000380,000380,000380,000
基礎控除380,000380,000380,000380,000380,000
合計 1,394,6201,737,7002,005,4862,191,3002,349,610
課税所得 1,445,000 3,022,0004,854,0008,008,00013,550,000
税率5.105%10.210% 20.420% 23.483% 33.693% 
算出税額 73,767 211,046563,686 1,244,5183,029,401
配当控除   50,000 50,000 50,000 50,000 25,000
差引所得税額23,767 161,046513,6861,194,5183,004,401
源泉徴収税額   150,342 262,096563,6861,229,203 2,963,036
納付・還付税額△126,575 △101,050 △50,000 △34,685 41,300

このように、配当所得は総合課税所得であり、課税所得が1千万以内であれば配当控除として配当所得額の10%の控除が受けられます。

そのために、税率が 10.210%までは、配当を受取る際に差し引かれた源泉所得税と同じくらいの額を還付してもらうことができます。

また、税率が20.42%であれば、配当金額の10%相当額の還付をうけることができ、それ以上の税率の場合には還付される金額は配当金額の10%未満になるか、納付しなければならなくなります。

従って、配当の際に控除される税率に惑わされる必要はありませんので、所得全体の金額を確認してみてください。

なお、自社株の評価額を算定する際に、配当金を支払っているかどうかで、株価評価額が変わってくる場合がありますので、相続・事業承継対策の一つとして配当金を支払うことも必要な場合があります。

自社株評価については、こちらをクリックしてください。

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