静岡で相続・経営の相談ができる税理士・会計事務所をお探しなら、菊川市の増田哲士税理士事務所へどうぞ。

静岡 相続・経営相談の税理士|菊川市の増田会計

〒439ー0006 静岡県菊川市堀之内453-3 (東海道本線 「菊川駅」 徒歩2分)

営業時間:月〜金 9:00〜17:00
定休日:土・日・祝祭日・年末年始
※営業時間外・定休日も事前連絡で対応可

お問合せはお気軽にどうぞ

0537-35-2772

FAX:0537-35-2822

申告期限を過ぎてしまったけど、どうすればいいの

Google

法人税と法人の消費税は決算日後2ヶ月、所得税と贈与税は翌年の3月15日、個人事業者の消費税は翌年の3月末日、相続税は相続開始の日から10ヶ月と税金の申告期限は法律で決まっており、納付期限も申告期限と同じ期日となっています。

つまり、申告期限が経過してしまったということは納付期限も経過してしまったということを意味しています。

おそらく、申告期限が過ぎてしまったことが判明したら、多くの方が申告書の作成を優先して、申告書の作成が終了し、税額が確定した時点で税金を納付しようとすると思います。

決算確定がすぐにできる状態であれば、それでも構わないのですが、決算を確定するのに時間がかかりそうな場合には、まず最初に税金の納付を行いましょう。

税額が確定していないのに税金なんて納められるわけがないと考える方もいらっしゃると思いますが、このような手続きを予納と言い、予納申請書を税務署に提出すれば実務上可能ですので、延滞税を少しでも減らすためにも必要な措置と言えるでしょう。

もちろん、予納申請を提出した後で、申請書に記載した金額の納付をしなければならないのですが、納税が遅れたことによる延滞税は、申告期限から納付時点までの期間部分にかかるだけになりますので、新たな延滞税を納付する必要がなくなります。

そして、予納額が本税と延滞税及び加算税の合計額を上回っている場合には、その上回っている部分については還付されますので、予納額は本税を上回る金額を納付しておくのが良いでしょう。

いずれにしても、申告期限・納付期限を守って、延滞税等の余分な税金を支払わないように心がけましょう。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点がございましたら、お電話若しくはお問合せフォームより
お気軽にご相談・お問合せください。

お気軽にご相談ください

  • 結局のところ、費用はいくらかかるの?
  • 他の税理士に申告してもらっているけど大丈夫?
  • 相続はまだだけど、税額の試算はできるの?
  • 相続対策としての生前贈与は、本当に有利なの?
  • 会社事業の承継は具体的にはどうやればいいの?

といった相談で構いません。
貴方様からのお問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土・日・祝祭日・年末年始)
※営業時間外・定休日でも事前に連絡頂ければ対応可能

お問合せフォームにて事前にご連絡をいただければ、電話での対応もスムーズにできると思いますので、お問合せフォームを是非ご利用ください。

お問合せ受付中

0537-35-2772

営業時間:
月〜金 9:00〜17:00
定休日:土日祝祭日・年末年始

※営業時間外・定休日でも
事前に連絡頂ければ対応可能

事務所概要

似顔絵.jpg

増田哲士税理士事務所
(略称:増田会計事務所)

0537-35-2772

090-9125-7710

0537-35-2822

info@masudazeirishi.com

代表者:増田哲士

〒439ー0006
静岡県菊川市堀之内453-3 (「菊川駅」」徒歩2分)

代表者ごあいさつはこちら

事務所概要はこちら

主な業務エリア

対応エリア.png

静岡県西部
菊川市・掛川市・御前崎市・袋井市・磐田市・森町・
浜松市

静岡県中部
牧之原市・島田市・藤枝市・焼津市・吉田町・静岡市