法人税と法人の消費税は決算日後2ヶ月、所得税と贈与税は翌年の3月15日、個人事業者の消費税は翌年の3月末日、相続税は相続開始の日から10ヶ月と税金の申告期限は法律で決まっており、納付期限も申告期限と同じ期日となっています。
つまり、申告期限が経過してしまったということは納付期限も経過してしまったということを意味しています。
おそらく、申告期限が過ぎてしまったことが判明したら、多くの方が申告書の作成を優先して、申告書の作成が終了し、税額が確定した時点で税金を納付しようとすると思います。
決算確定がすぐにできる状態であれば、それでも構わないのですが、決算を確定するのに時間がかかりそうな場合には、まず最初に税金の納付を行いましょう。
税額が確定していないのに税金なんて納められるわけがないと考える方もいらっしゃると思いますが、このような手続きを予納と言い、予納申請書を税務署に提出すれば実務上可能ですので、延滞税を少しでも減らすためにも必要な措置と言えるでしょう。
もちろん、予納申請を提出した後で、申請書に記載した金額の納付をしなければならないのですが、納税が遅れたことによる延滞税は、申告期限から納付時点までの期間部分にかかるだけになりますので、新たな延滞税を納付する必要がなくなります。
そして、予納額が本税と延滞税及び加算税の合計額を上回っている場合には、その上回っている部分については還付されますので、予納額は本税を上回る金額を納付しておくのが良いでしょう。
いずれにしても、申告期限・納付期限を守って、延滞税等の余分な税金を支払わないように心がけましょう。
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