金融機関からの融資に伴い、担保として社長の自宅が登記されていることがあります。適正な担保なら良いのですが、担保が過剰になっている場合には、担保を外す交渉を考える余地があります。
金融庁の監督指針では、担保に関して顧客から説明を求められれば、客観的且つ合理的な理由を債務者に説明しなければならないことになっています。
しかし、担保が適正か過剰かどうかの判断基準といえる線引きはできていません。それならば、債務者側で客観的且つ合理的な理由を挙げて、担保が過剰であると判断できる資料が出来たならば、担保を外す交渉ができるわけです。
あなたが客観的且つ合理的理由を述べるための資料作りには、次のような根拠を記載した計算をしておく必要があります。
(1)担保となっている社長の自宅の路線価評価を求める
(7月1日に国税庁のホームページ上で公示される路線価より試算)
(2)時価を算出 計算式( 路線価評価額 ÷ 80% )
(路線価は時価の8割相当額であるとする前提があるため)
(3)公示価格(=時価)の下落率を加味した下落額を算出
公示価格は3月中旬以降に発表されますので、新聞等で確認してください
下落率は下記サイトを確認してください。
http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=0
(4)現時点の時価の算出 計算式 ( (2)−(3) )
(5)担保価値の算出 計算式 ( (4) × 70% ) 金融機関は7割相当額で評価
(8)融資残高と担保価値を比較
融資残高(残債) < (5) ならば、担保過剰と判断できます。
これだけの資料を作れば万全だとは言えません。融資には保全策として担保と保証人という2段構えがありますので、保証人についても確認しておく必要があります。
融資契約を締結する際には、多くの中小企業で社長が保証人になっています。
また近年では、金融機関からの借入に際して、都道府県の保証協会に保証料を支払っている場合が多いはずですので、融資ごとの保証状況も確認しておき、保証協会の保証ですべて保全されているようであれば、担保を外してもらう積極的な理由となります。
これらを持って、金融庁の監督指針の話を織り交ぜながら、金融機関との交渉を行えば担保を外してくれるかもしれません。しかし、決して強い口調で喧嘩をするような態度で交渉しないでください。
いざとなった時に、資金を貸してくれるのは金融機関ですから、どうして担保を外して欲しいのかといった理由を金融機関が納得できるように説明をしてください。
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