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保険料は全額費用にならないの

保険の種類によって、保険料の全額を資産計上しなければならないものや、全額費用として処理できるものまで様々です。

また、被保険者が誰であるか、受取人が誰であるかによって、経理処理が違ってきますので、契約書等でそれらすべてを確認する必要があります。

ここでは、保険の種類別、被保険者別、受取人別に経理処理を示しておきますが、保険会社に経理処理の案内について書類をいただけるようにお願いするのが最も良いでしょう。

保険会社の保険の商品名だけで判断するのは難しいですから、経理処理方法及び金額を示してある書類を保険会社からもらっておくことで、対応するのが確実です。

 

養老保険

保険金受取人税務上の取扱い経理処理
死亡保険金満期保険金
法人保険積立金等として資産計上保険積立金
被保険者又はその遺族役員または従業員に対する給与役員報酬、給与手当
(他の科目を使っていても、年末調整時に加算調整)
被保険者
の遺族
法人役員・従業員の全員を加入している場合
1/2を資産計上
1/2を福利厚生費として損金処理

役員や特定の者を加入している場合
1/2を資産計上
1/2を報酬・給与として損金処理
保険積立金 1/2相当額
福利厚生費 1/2相当額
(保険料でも可)

保険積立金 1/2相当額
役員報酬、給与手当 1/2相当額
(他の科目を使っていても、年末調整時に加算調整)

 

定期保険

保険金受取人税務上の取扱い経理処理
死亡受取人満期保険金
法人全額を損金処理保険料
被保険者
の遺族
役員・従業員の全員を加入している場合
全額を福利厚生費として損金処理

役員や特定の者を加入している場合
全額を報酬・給与として損金処理
福利厚生費
(保険料でも可)

役員報酬、給与手当
(他の科目を使っていても、年末調整時に加算調整)

 

定期付養老保険

保険金受取人税務上の取扱い経理処理
死亡保険金満期保険金養老保険部分定期保険部分
法人保険積立金等として資産計上全額を損金処理保険積立金
保険料
被保険者又はその遺族役員または従業員に対する給与役員報酬、給与手当
(他の科目を使っていても、年末調整時に加算調整)
被保険者
の遺族
法人役員・従業員の全員を加入している場合
1/2を資産計上
1/2を福利厚生費として損金処理

役員や特定の者を加入している場合
1/2を資産計上
1/2を報酬・給与として損金処理
役員・従業員の全員を加入している場合
全額を福利厚生費として損金処理


役員や特定の者を加入している場合
全額を報酬・給与として損金処理
保険積立金 養老部分の1/2
福利厚生費
(保険料でも可)



保険積立金 養老部分の1/2
役員報酬、給与手当
(他の科目を使っていても、年末調整時に加算調整)
 

 

逓増定期保険

区分期間税務上の取扱い経理処理
保険期間満了時の年齢が60歳超かつ(加入時の被保険者の年齢+保健期間×2)>90保健期間の最初の6/10の期間保険料の1/2損金算入
保険料の1/2前払保険料として資産計上
前払保険料 1/2
経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ
保健期間の残りの期間保険料の全額損金算入
前払保険料を残りの期間で均等取り崩し
経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ
保険期間満了時の年齢が70歳超かつ(加入時の被保険者の年齢+保健期間×2)>105保健期間の最初の6/10の期間保険料の1/3損金算入
保険料の2/3前払保険料として資産計上 
前払保険料 2/3
経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ
保健期間の残りの期間保険料の全額損金算入
前払保険料を残りの期間で均等取り崩し
経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ
保険期間満了時の年齢が70歳超かつ(加入時の被保険者の年齢+保健期間×2)>120保健期間の最初の6/10の期間保険料の1/4損金算入
保険料の3/4前払保険料として資産計上 
前払保険料 3/4
経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ
保健期間の残りの期間保険料の全額損金算入
前払保険料を残りの期間で均等取り崩し
経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ
 いずれにも該当しない場合保険料の全額損金算入経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ

 

長期平準定期保険

区分期間税務上の取扱い経理処理
保険期間満了時の年齢が70歳超かつ(加入時の被保険者の年齢+保健期間×2)>105保健期間の最初の6/10の期間保険料の1/2損金算入
保険料の1/2前払保険料として資産計上 
前払保険料 1/2
経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ
保健期間の残りの期間保険料の全額損金算入
前払保険料を残りの期間で均等取り崩し
経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ
 

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