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農業生産法人のメリット・デメリット

 メリットデメリット
社会保険 社会保険・労働保険の適用により、従事者の福利が増進される給与を支払う法人であれば、社会保険制度に強制加入となり、法人の経費負担増となる。 
国民健康保険と年金を全額自己負担していたのが、法人と折半になる
就業条件が整備されることで、外部雇用を受け入れやすくなる就業条件を活かすには、計画的な労務管理が必要となる
税制面有利な法人税が受けられる
定率課税
欠損金の7年間繰越控除
損金算入の幅が広い
均等割りの納税義務が生じる
  赤字法人でも税額が発生する
県民税 21,000円~
市民税 50,000円~
農事組合法人ならば事業税は非課税合同会社と株式会社では事業税及び地方特別法人税の納付義務が発生する
年間所得
400万以下 4.887%
400~800万 7.240%
800万超 9.593%
個人所得が給与所得となる
農業所得では青色申告控除が最大でも65万円しか認められないが、給与所得の控除は65万円以上となる
専従者が給与所得者になれば、世帯主の所得から配偶者控除や扶養控除を受けることができるため、所得税額が減額する 
確定給与を支払わない農事組合法人の場合、従事分量配当や利用分量配当は法人の損金算入となる従事分量配当や利用分量配当は個人の農業所得となるため、最大でも青色申告控除の65万円控除しか受けられない
認定農業者や特定農業法人になれば、農業経営基盤強化準備金の積み立てが可能となる 
融資日本政策金融公庫のスーパーL資金枠が拡大される
融資限度枠 個人3億 → 法人10億
 

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