気配相場という言葉を初めて聞かれる方もいらっしゃると思いますが、これは相続税法上の用語ですので、覚えなくても大丈夫です。
一般的な用語を使うと、登録銘柄や店頭管理銘柄と呼ばれている株式と、公開途上にある株式のことです。
登録銘柄
登録銘柄とは、成長・ベンチャー企業向けの市場として整備(1983年)され、店頭売買有価証券市場(店頭登録市場、店頭市場)という名称で、証券取引所市場の補完的市場として位置づけられていたものです。当時は証券取引所ではなかったため、店頭登録銘柄とすることを店頭公開と言いました。
現在では、旧JASDAQと、ヘラクレス、NEOの合計3市場を市場統合して、新たな「JASDAQ市場」となっています。JASDAQでは損益や規模など企業の実績を踏まえて上場する「スタンダード市場」と、企業が赤字でも将来性を見越せば上場できる「グロース市場」の2部構成となっています。
このように、店頭銘柄という言葉そのものが旧態として残っているものの、評価方法は上場株式と何ら変わりません。つまり、通常であれば原則評価であり、個人間の譲渡や負担付贈与の場合は課税時期の最終価格となります。
公開途上にある株式
株式公開の途中で相続が開始してしまった場合には、まだ株式市場での売買がありませんから、上場株式と全く同じ取扱いはできません。
従って、幹事証券会社が市場に通知した、株式公開価格が評価価格となります。
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