上記の市場で売買される株式は、次のとおり評価することになります。
原則的評価
証券会社を通して購入した上場株式や、上場する前から所有していた上場株式については、原則的な評価を行うことになります。
次の4つの価額のうちで、最も低い価額を評価額とします。
① | 課税時期の最終価格(終値) |
② | 課税時期の属する月の毎日の最終価格(終値)の月中平均 |
③ | 課税時期の属する前月の最終価格(終値)の月中平均 |
④ | 課税時期の属する前々月の最終価格(終値)の月中平均 |
個人間での相対取引により取得した場合
証券会社を介さないで、個人間での相対取引により対価を支払って購入した株式は、上記の取扱いとは異なり、4つの価格の中から最も低い価格で評価することはできません。
上記の表の、①課税時期の最終価格(終値) のみで評価します。
なお、株式購入資金を借入等で調達した株式を、借入金と一緒に贈与するような場合を『負担付贈与』といいますが、この場合も ①課税時期の最終価格(終値) のみで評価します。
課税時期の最終価格について
課税時期、すなわち相続開始日が土曜又は休日であったり、証券取引所での売買がなくて価格がついていない場合には、どうすれば良いのでしょうか?
この場合には、課税時期に最も近い日の最終価格が該当することになります。つまり、課税時期の前日以前と翌日以降において取引があった日のうちで、最も近い日の最終価格を採用します。
例えば、土曜日が課税時期であれば金曜日の最終価格が、日曜日が課税時期であれば月曜日の最終価格が評価価格となります。
それでは、水曜日が祭日で、祭日が課税時期の場合や、土・日・月曜日が三連休に当たる時の日曜日が課税時期の場合はどうなるのでしょうか?
この場合には、最も近い日の最終価格は、課税時期の直前と直後の双方に存在しますので、二つの価格の平均によって、評価することになります。
月間相場表の確認について
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