調停や審判の申し立て時には、
を添付しなければなりません。
(2)被相続人の除籍謄本と、(3)相続人の戸籍謄本は、各々の本籍地の区役所や市役所、若しくは町村役場に依頼すれば取り寄せることが出来ます。
問題は、(1)遺産目録ですが、こちらはご自身で作成しなければなりませんので、簡単に説明させていただきます。
この遺産目録は、調停及び審判の申し立てに際して、申立書をダウンロードしていただいたサイトに、PDFで準備されていますので、こちらをダウンロードして記入してください。
土地の遺産目録記入用紙
建物の遺産目録記入用紙
土地及び建物の遺産目録記入に当たっては、次の資料を取り寄せて記入してください。
被相続人の全ての不動産について記載する必要がありますが、建物を登記されていない方もいるので、法務局から登記簿謄本を取り寄せただけでは全てを網羅できません。
従って、毎年5月に市役所等から送られてくる固定資産税の通知書を基に、不動産の所在地にある法務局から登記簿謄本を取り寄せ、不動産の所在地の市役所等か被相続人の名寄帳を取り寄せれば、登記されていない建物についても記載することができるようになります。
名寄帳に記載があるにもかかわらず、登記簿謄本がない物件は、市役所等から固定資産評価証明書を取り寄せて、添付する必要がありますので、お忘れなく。
また、土地を所有していなくても借地権を設定している場合もありますので、借地等の登記簿謄本も取り寄せておきましょう。
これらの資料を基に、遺産目録に記入していけば良いのですが、記入例は下記のリンクをご覧ください。
申立書と遺産目録の記入例
現金預金と株式等の遺産目録の記入に当たっては、次の資料を取り寄せて記入してください。
これらの資料を基に、記入例を参考に記入しましょう。
基本的には、これで遺産目録は記入できますが、特別受益と呼ばれる生前贈与等の財産があれば、土地や建物又は現預金・株式等の3種類の遺産目録について、遺産目録の上にある特別受益目録の欄にレ点を付けて、別途特別受益目録を作成しなければなりません。
必要書類がすべて揃い、申し立て内容の記載ミスがないかどうかを確認してから、申し立て人に記名押印して、収入印紙1,200円を申立書に貼り付け(押印や割印はしないでください)、提出すればOKです。
ご不明点がございましたら、お電話若しくはお問合せフォームより
お気軽にご相談・お問合せください。
お気軽にご相談ください
といった相談で構いません。
貴方様からのお問合せをお待ちしております。
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0537-35-2772
営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土・日・祝祭日・年末年始)
※営業時間外・定休日でも事前に連絡頂ければ対応可能
お問合せフォームにて事前にご連絡をいただければ、電話での対応もスムーズにできると思いますので、お問合せフォームを是非ご利用ください。
静岡県西部
菊川市・掛川市・御前崎市・袋井市・磐田市・森町・
浜松市
静岡県中部
牧之原市・島田市・藤枝市・焼津市・吉田町・静岡市