中小企業が実際に作成する規程類には法的な義務付けがあるものと、任意のものがありますが、会社毎に大切なものを重視して作成していけば良いでしょう。
代表的な社内規程の種類として、次のような分類に分けることができます。
ここでは、これらの内でも人事規定を中心に説明しますが、上記5種類の規定のサンプルやどのような場面で使われるかといった内容については、上記5種類の規定に貼ってあるリンク先をご覧ください。
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社内規定を作成するには、規定の中身について必ず記載しなければならない事項と、記載しておいた方が良いと考えられる事項とがあります。
これらの規定の約束事を守って、一からすべて作成するのはとても大変なことです。
そこで、似たような業種の会社の規定を参考にして、自社に合うような規定に変更していけば、そのサンプルとなる規定がすべての約束事を守っているのであれば、問題は起きないはずです。
ここで大事なのは、自社に合うようにカスタマイズしていくということです。決して、サンプルの会社名だけを変えただけの規定にするのだけはやめましょう。
当事務所でも、規定のサンプルをアップしていく予定ですが、あくまでもサンプルということを忘れないでください。
社内規定は作成しなくても、これまで大きな問題はなかったから、必要ないんじゃないのと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、従業員を解雇した後に裁判等の争いが生じた場合には、就業規則は非常に重大な意味を持ってきます。
また、役員や従業員に対する退職金規定は退職金算定の根拠として役に立ちますし、株主総会或いは取締役会の議事録に役員報酬の変更の記載がない場合には、役員報酬額が損金として認められないといった税務上の問題に発展する可能性もあります。
更に、福利厚生に関する規定もなく、役員や従業員がケガをして保険金が入金した際に多額の見舞い金を支払ったとしたら、役員であれば役員賞与として全額否認される可能性もあるのです。
このように、これまで作成してこなかったから大丈夫だといった安易な気持ちで文書を作成しないと、人事に関する訴訟だけでなく、税務署の調査等の場面で不利な立場に立たされるかもしれません。
社内規定は、会社法や労働法、税法といった法律が運用されるあらゆる場面で必要とされるものですから、面倒くさがらずに作っておいて、定期的に見直しをかけていく必要があります。
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