静岡で相続・経営の相談ができる税理士・会計事務所をお探しなら、菊川市の増田哲士税理士事務所へどうぞ。

静岡 相続・経営相談の税理士|菊川市の増田会計

〒439ー0006 静岡県菊川市堀之内453-3 (東海道本線 「菊川駅」 徒歩2分)

営業時間:月〜金 9:00〜17:00
定休日:土・日・祝祭日・年末年始
※営業時間外・定休日も事前連絡で対応可

お問合せはお気軽にどうぞ

0537-35-2772

FAX:0537-35-2822

社内規定の整備についてのお悩みと疑問

中小企業が実際に作成する規程類には法的な義務付けがあるものと、任意のものがありますが、会社毎に大切なものを重視して作成していけば良いでしょう。

代表的な社内規程の種類として、次のような分類に分けることができます。

法人運営規程(株主総会議事録・定款等)

総務規程(文書取扱規定、印章取扱規定等)

人事規程(就業規則・旅費規程・給与規定・人事規定等)

組織規程(職務分掌規程・職務権限規程等)

業務規程(経理規定・購買規定・販売規定等)

 

ここでは、これらの内でも人事規定を中心に説明しますが、上記5種類の規定のサンプルやどのような場面で使われるかといった内容については、上記5種類の規定に貼ってあるリンク先をご覧ください。

 

次のようなお悩みや疑問をお持ちではないでしょうか? 該当するお悩みや疑問をクリックしてください。

社内規定の作成方法がわからない

社内規定なんて無くてもいいんじゃないの

社内規定を作った後はどうすればいいの

これらの悩みや疑問以外も、お問合せいただければ、出来る限り分かり易く説明させていただきます。

また、そのような悩みや疑問を新たにアップしてきますので、お問い合わせをお待ちしております。

社内規定の作成方法がわからない

社内規定を作成するには、規定の中身について必ず記載しなければならない事項と、記載しておいた方が良いと考えられる事項とがあります。

これらの規定の約束事を守って、一からすべて作成するのはとても大変なことです。

そこで、似たような業種の会社の規定を参考にして、自社に合うような規定に変更していけば、そのサンプルとなる規定がすべての約束事を守っているのであれば、問題は起きないはずです。

ここで大事なのは、自社に合うようにカスタマイズしていくということです。決して、サンプルの会社名だけを変えただけの規定にするのだけはやめましょう。

当事務所でも、規定のサンプルをアップしていく予定ですが、あくまでもサンプルということを忘れないでください。

社内規定なんて無くてもいいんじゃないの

社内規定は作成しなくても、これまで大きな問題はなかったから、必要ないんじゃないのと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、従業員を解雇した後に裁判等の争いが生じた場合には、就業規則は非常に重大な意味を持ってきます。

また、役員や従業員に対する退職金規定は退職金算定の根拠として役に立ちますし、株主総会或いは取締役会の議事録に役員報酬の変更の記載がない場合には、役員報酬額が損金として認められないといった税務上の問題に発展する可能性もあります。

更に、福利厚生に関する規定もなく、役員や従業員がケガをして保険金が入金した際に多額の見舞い金を支払ったとしたら、役員であれば役員賞与として全額否認される可能性もあるのです。

このように、これまで作成してこなかったから大丈夫だといった安易な気持ちで文書を作成しないと、人事に関する訴訟だけでなく、税務署の調査等の場面で不利な立場に立たされるかもしれません。

社内規定は、会社法や労働法、税法といった法律が運用されるあらゆる場面で必要とされるものですから、面倒くさがらずに作っておいて、定期的に見直しをかけていく必要があります。

 

お問い合わせについて

列挙した悩みや疑問について現在執筆中ですが、まだ時間がかかりそうです。

時間の経過が悩みや疑問を解決してくれはしません。

今現在、社内規定の整備についてのお悩みや疑問がありましたら、電話か問合せフォームにてご相談ください。

 

→お問い合わせはこちら

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点がございましたら、お電話若しくはお問合せフォームより
お気軽にご相談・お問合せください。

お気軽にご相談ください

  • 結局のところ、費用はいくらかかるの?
  • 他の税理士に申告してもらっているけど大丈夫?
  • 相続はまだだけど、税額の試算はできるの?
  • 相続対策としての生前贈与は、本当に有利なの?
  • 会社事業の承継は具体的にはどうやればいいの?

といった相談で構いません。
貴方様からのお問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土・日・祝祭日・年末年始)
※営業時間外・定休日でも事前に連絡頂ければ対応可能

お問合せフォームにて事前にご連絡をいただければ、電話での対応もスムーズにできると思いますので、お問合せフォームを是非ご利用ください。

お問合せ受付中

0537-35-2772

営業時間:
月〜金 9:00〜17:00
定休日:土日祝祭日・年末年始

※営業時間外・定休日でも
事前に連絡頂ければ対応可能

事務所概要

似顔絵.jpg

増田哲士税理士事務所
(略称:増田会計事務所)

0537-35-2772

090-9125-7710

0537-35-2822

info@masudazeirishi.com

代表者:増田哲士

〒439ー0006
静岡県菊川市堀之内453-3 (「菊川駅」」徒歩2分)

代表者ごあいさつはこちら

事務所概要はこちら

主な業務エリア

対応エリア.png

静岡県西部
菊川市・掛川市・御前崎市・袋井市・磐田市・森町・
浜松市

静岡県中部
牧之原市・島田市・藤枝市・焼津市・吉田町・静岡市