このようなお悩みや疑問をお持ちではないでしょうか?
遺産総額と相続税額がいくらになるのか知りたい
相続が発生する前に、何か対策できることはないの
相続税の申告を済ませたけど、税金が多いような気がする
相続人が認知症だけど、何か特別なことをしなくちゃいけないの
被相続人は再婚だけど、前妻との間の子供の行方がわからない
遺言書を作りたいけど、作成方法がわからない
生前贈与ってどうすればいいの
これらの悩みや疑問以外も、お問合せいただければ、出来る限り分かり易く説明させていただきます。
また、そのような悩みや疑問を新たにアップしてきますので、お問い合わせをお待ちしております。
相続に当たり、遺産総額が判明しなければ相続税額が確定できませんので、遺産総額を明らかにすることが相続税を試算するための第一歩です。
遺産総額は次に挙げる資産の金額を積み上げた上で、債務を控除することで決められます。
土地・建物等の不動産
株式や債券等の有価証券
金融機関の預金
貸付金等の金銭債権
事業用資産
生命保険金や退職金
その他財産
借入金や預かり敷金等の金銭債務
これらの資産の中で金額が明らかなものはいいのですが、評価通達という相続税法上の通達に沿って評価額を決定しなければならない不動産や有価証券などは、評価額を決定するのに手間がかかりますから、ご自身で計算することは難しいと思います。
遺産総額や相続税額を試算したいのであれば、税理士に依頼するほかないと思いますが、資産の内容によっては税理士によって評価額に大きな違いが出てくることもありますので、相続に強い税理士に依頼するのが良いでしょう。
財産の総額が判明して、相続税額を試算することができたなら、生前の対策をすることをお勧めします。
生前対策としては、相続税対策サポートの生前対策のページに記載してありますので、そちらをご覧になっていただければ良いのですが、税金の対策よりも相続手続きを円満に進められるような対策こそが重要ですので、税金だけにとらわれない対策を心がけてください。
たとえ、出来の悪い息子に相続財産を1円も渡さないといった遺言書を残してあったとしても、遺留分減殺請求権という権利を行使することで、遺留分相当額を返還してもらう訴えを起こすことができますので、民法の相続に関する知識をしっかりとつけておく必要があります。
民法の相続に関する規定が相続税法の根底にありますので、税金ばかりに目をとらわれずにまず民法の知識を得ることから、相続対策が始まると言えるでしょう。
民法の相続に関する説明は、こちらのページで行っていますのでご覧になって下さい。
あなたが亡くなった後に、息子や娘達がいがみあうようなことがあったら、死んでも死にきれないと思いますので、家族会議を開いてみんなが納得するような遺産分けができる体制を整えておいてください。
これは、財産が沢山ある方だけでなく、相続税を払わなくてもよい場合の遺産分けにも言えることですので、専門家に問い合わせて万全の備えをしておいてください。
相続税の申告を済ませた方は、申告書を渡される際に税理士から詳細な説明を受けていると思います。
土地の評価方法や小規模宅地の特例などについて難しい専門用語を使って説明されても、難しくて良く分からないけど、なんとなく理解できたような気がするといった気持ちで印鑑を押されているのではないのでしょうか。
私も必ず一つ一つの財産の評価方法や、なぜこの評価方法を使わなければいけないのかといった理由についても説明させていただいておりますが、私がお客さまの立場で税金について詳しくない人間ならば、自分自身の説明では分かってもらえないかもしれないという不安は常にあります。
しかし、説明責任がありますので一通りの説明をしますが、税務署との意見の相違がでてきそうな部分については、相続人の方々の意向を確認した上で申告書を作成しております。
実は、相続税の財産評価は難しい評価であれば、税理士が100人いれば100通りの金額が存在すると言われるような分野でもあるのです。
多くの場合は、他の税理士が計算した評価額とそれほど大きな差異は生じませんが、広大地の評価については大きな金額相違が生じる可能性がありますので、静岡県の中東遠や志太榛原地域で、1,000㎡以上の土地ならば広大地として評価を大きく下げられる可能性がありますから、一度申告書を見直してください。
もし、1,000㎡以上で広大地評価がされていない場合には、税金を多く納めている場合がありますので、セカンドオピニオンサービスを利用してみてください。
このような広大地の評価や、変形地の評価といった土地の評価方法に関するものから、未上場株式の評価方法に関するもの、更には特例の適用を忘れているものなどについて確認させていただきますので、相続税申告書の控えを持参していただければ、対応させていただきます。
現在の日本における高齢化は、先進諸国でもトップクラスですので、相続人が高齢化しているといった事案が増えてきています。
実は、高齢化により配偶者が認知症となってしまった場合には、その配偶者は成年後見人といわれる人に法律行為つまり相続開始後の遺産分割協議を行ってもらう必要がでてくる場合があります。
この成年後見制度では、配偶者の判断能力の程度やその他の事情によって支援する人の権限を大きくしたり、小さくしたりすることが可能となります。つまり、本人(配偶者)の判断能力のレベルによって支援する人の権限を「後見」・「保佐」・「補助」という3つのレベルに分けているのですが、その判断能力のレベルを判定するのが難しいのです。
このレベル分けは次のとおりでありますが、
自分では全くすることができない方は「後見」のレベルになります。
自分でするには常に援助が必要な方は「保佐」のレベルになります。
自分でするには援助の必要な場合があるという方は「補助」のレベルになります。
そして、各レベルに応じてサポートする人を次のように呼びます。
「後見」のレベルであれば、サポートする人を「成年後見人」といいます。
「保佐」のレベルであれば、サポートする人を「保佐人」といいます。
「補助」のレベルであれば、サポートする人を「補助人」といいます。
これらのサポートする人は、家庭裁判所が選びますが、①未成年者、②家庭裁判所により辞めさせられた法定代理人・保佐人または補助人、③破産者、④被後見者に対して提訴したりしたことのある人及びその者の配偶者並びに血族、⑤行方不明者はなれません。
当事務所の代表は、掛川の家庭裁判所に法定後見人として登録してありますので、指定してもらえばこのようなケースでも対応可能です。
認知症になる前に、任意後見制度という判断能力が不十分になったときに備えて、自分を支援してくれる人を決めておく制度もありますので、事前対策として利用することも良いでしょう。
相続人を特定するのに、被相続人がお亡くなりになる前の身内だけでは特定できないケースが時折あります。
お亡くなりになった当時の身内以外に、以前に婚姻関係があった場合の子供や、婚姻関係はなかったものの認知した子供がいらっしゃった場合などがこれに当たります。
たとえ、離婚してから親子の縁は切ってあるなどと言っていても、血縁は切れるものではありません。
このような方がいるかどうかは戸籍謄本を確認すればわかります。しかし、現在の戸籍謄本だけを取り寄せただけでは、確認することはできません。原戸籍謄本といわれる謄本も取り寄せなくてななりません。
原戸籍謄本には、戦後の憲法改正に伴い「夫婦と同氏の子」を単位として構成する現行の戸籍に改められた昭和32年の「昭和改整原戸籍」と、戸籍のコンピュータ化による平成6年の「平成改整原戸籍」の2種類があります。
これらの原戸籍謄本を取り寄せることで、漏れなく相続人が把握できますので、被相続人がお亡くなりになってから取り寄せることが多いのですが、そこで家族が知らない相続人が浮上してくるような場合もあるのです。
そこで、遺産分割協議を行おうとしてもそこに記載された人間が協議に参加しなければ、遺産分割協議書は成立せず、たとえそこにいる相続人だけで協議して作成しても法的に有効にはなりませんので、腹違いの兄弟等を探し出そうとすることになります。
しかし、自分たちで探し出そうとしても、なかなか探し出せるものではありませんので、探偵事務所などに依頼するというような事態になるケースもあるかもしれないのです。
このような事態になると、相続税の申告期限を経過してしまいかねず、各種の有利な特例を使うこともできなくなってしまう可能性があるのです。
このような事態にならないためには、事前に相続人の対象となる人間を戸籍謄本と原戸籍謄本で確認しておいて、遺留分を侵害しないような遺言書を作成しておくことです。
そして、この遺言書が無効とならないように公正証書による遺言書で作成しておくことで、たとえ行方がわからない相続人がいても、申告期限までに申告書を提出できるようになるので、最悪の事態は避けられるようになるはずです。
これも有効な相続対策ですので、ご本人が元気なうちに実行しておいてください。
民法では、普通方式の遺言として、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言を定めています。緊急時遺言や隔絶地遺言といった特別方式も民法上存在しますが、ここでは、普通方式の遺言についてのみ説明します。
〇自筆証書遺言(民法968条)
遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自署したうえで、押印することで成立します。
作成方法
遺言書の全文を自署する(パソコンや代筆は認められません)
作成日付を自署する(年月日まで記入して下さい)
氏名を自署する(本人との同一性が認められれば有効です)
押印(認印でも拇印でも有効ですが実印で押すことをお薦めします)複数枚の場合は契印が必要です。
訂正の場合は変更場所を指示し変更の旨を附記・署名・押印する必要があります。封書に入れる必要はありませんが、封印されている場合は家庭裁判所で相続人立会いの下で開封しなければなりません。
最後に、家庭裁判所で検認の手続きを経ることで有効となります。
〇公正証書遺言(民法969条)
国の公的機関である公証人に作成してもらい、且つ原本を公証人役場で保管してもらうものです。
作成方法
2人以上の欠格事由に当らない証人が立会う
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する
公証人が口述を筆記し、遺言者・承認に読み聞かせる
遺言者・証人が署名する
公証人が署名することで有効となります
〇秘密証書遺言(民法970条)
自筆証書遺言を封印し、公証人役場にて申述することで、偽造・隠匿等を防ぐものです。
作成方法
遺言者が証書に署名・押印する
遺言者が証書を封印する
遺言者が公証人と証人2人の前で自己の遺言書であることと、住所氏名を申述する
公証人が日付等を封紙に記入し、遺言書・公証人・証人が封紙に署名・押印すれば有効です。
自筆証書だと遺言書に不備があれば認められませんので、公正証書による遺言書がお勧めです。秘密証書にして偽造や隠匿を防ぐ方法もありますが、そこまでは必要ないと思います。
遺言書を作成する際には、遺留分等に十分に気を使って作成してください。
生前贈与は、一般的には通常の暦年課税による贈与で行われます。
暦年課税の贈与は、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた方が、翌年の3月15日までの確定申告期間中に税務署に贈与税の申告書を提出し、贈与税額を納付することで完結します。
この暦年課税の税率は、相続税同様に平成27年に変更されることになっていますので、詳しい内容はこちらをクリックして、贈与税の仕組みを確認してください。
この贈与税の実効税率と、相続税の実効税率を比較して、相続税の実効税率よりも低い贈与を行えば、全体として税額は減少しますので、毎年あるいは2~3年毎に見直しをかけていくのが良いでしょう。
このような暦年課税とは別に、相続時清算課税という贈与の制度があります。
これは、暦年贈与ですと年間で110万円までしか非課税で贈与できないものが、2,000万円まで非課税で贈与ができ、2,000万を超えた部分については一律20%の贈与税が課されるという制度です。
しかし、この制度には大きな落とし穴があります。一度、相続時清算課税制度を利用すると、相続時精算課税制度に際に贈与してきれた人からの贈与に関しては、暦年課税を使えなくなってしまうのです。
更に、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、贈与した方がお亡くなりになった際に相続財産として取り込まなければいけないということです。
従って、贈与した時に1,000万円の価値のあるもので相続時に500万の価値しか持っていないような財産を贈与した場合でも、相続税申告時には1,000万円の相続財産として計上しなければならないのですから、この制度を利用するかどうかは、十分に検討しなければいけません。
つまり、値上がりしそうな金の延べ棒などは相続時精算課税制度を利用すればよいのですが、住宅資金を贈与しても価値は確実に減少しますので私はお勧めしません。
この制度を利用しても問題ないような方とは、将来相続税の納税義務が生じない程度の資産をお持ちの方で、子供達への生前贈与を考えている方となります。
皆さまが抱えているであろう相続に関する悩みや疑問を類推して記述してみましたが、まだまだ多くの悩みや疑問があると思います。
時間の経過が悩みや疑問を解決してくれはしません。
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