静岡で相続・経営の相談ができる税理士・会計事務所をお探しなら、菊川市の増田哲士税理士事務所へどうぞ。

静岡 相続・経営相談の税理士|菊川市の増田会計

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税理士についてのお悩みや疑問を解消します

税理士について、このようなお悩みや疑問をお持ちではないでしょうか?

  税理士はどんな業務を提供してくれるの?

  税金以外の相談もしたいが、分からないことは調べてもくれない

  法人税だけでなく、他の税目についてもトータルなアドバイスが欲しい

 

これらの悩みや疑問以外も、お問合せいただければ、出来る限り分かり易く説明させていただきます。

また、そのような悩みや疑問を新たにアップしてきますので、お問い合わせをお待ちしております。

税理士はどんな業務を提供してくれるの

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税理士は、税理士法によって税理士だけにしか認められていない業務というものを独占的にできるようになっています。

税理士法の第2条において、「他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税、法定外目的税その他の政令で定めるものを除く)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする」と規定しています。

1.税務代理

2.税務書類の作成
3.税務相談
これらの業務が税理士の独占業務であり、税理士でない者がこれらの業務を行うと罰せられることになります。

1.税務代理とは、要は税務調査に立会って対応することです。

税務署・県税事務所・市役所に対する租税法令若しくは行政不服審査法に基づく申告・申請・請求若しくは不服申立ての代理・代行することと、これらの申告や税務官公署の調査や処分に関して税務官公署に対しての主張や陳述を代理・代行することをいいます。

2.税務書類の作成とは、要は税務申告書を作成することです。

税務署・県税事務所・市役所に対する申告等について租税法令の規定に基づいた申告書・申請書・請求書・不服申立書・その他書類を作成することで、財務省令で定められた税務官公署に提出する書類を作成することをいいます。

3.税務相談とは、納税者から税金についての相談を受けることです

税務署・県税事務所・市役所に対する申告など、税務代理に規定する主張や陳述、更には申告書等の作成に関して、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応じることをいいます

 
そして、これらの業務のほかに、税理士業務に付随する財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができるほか、租税に関する事項について、裁判所において補佐人として、護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることが明記されています。
 
 

現在では、独占3業務以外の税理士業務に付随する業務のウェイトを高くしている事務所が増えており、これまでの税務申告代行業を中心として業務からの脱皮が図られているところです。

付随業務としては、

金融機関との融資折衝業務

事業計画策定業務

資金繰り計画の補助業務

財務経営コンサルティング業務

総務・労務代行業務

人事・給与計算等経営に関する相談受付又は指導

などを挙げている事務所が多いようです。
 

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税金以外の相談もしたいが、分からないことは調べてもくれない

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これまで、税理士は毎月の帳簿を作成して、税務申告書を作成することをメインにしてきたので、税金に関する業務のみを行ってきた事務所も多いと思います。

右肩上がりの成長が続いていた昭和や平成の始めの時には、税理士に対しては税務署の対応と、正確な申告書が出来ていれば、それ以上は望まなかったのかもしれません。

しかし、現代では正確な申告をしてもらうのは当然のこととして、赤字が続いている会社に税務調査はあまり来ませんから、税理士に対して会社経営のアドバイスを求めたり、税金以外の会社法やその他の法律問題について知識を提供して欲しいいという要望が増えているのは間違いありません。

税理士になるための税理士試験では、会計に関する知識と税法に関する知識を問われているのですから、それ以外の知識は、税理士になってから習得する場合が多く、税理士向けの研修もこのような周辺知識に関するものが増えてきています。

要は、その税理士の知識欲があるかないかです。

もし、税金以外の相談を持ちかけても、「わからない」とだけ答えるならば、あまり知識欲がない方なのだと思います。わからなければ、自分自身が調べてみるなり、他の専門家を紹介するなり、いくらでも方法があるはずです。もし、前向きな答えをいただけないようならば、他の専門家を紹介していただけるように頼んでみましょう

個人的には、税理士も税金に関する専門バカにならないように、さまざまな知識習得を心がけるべきだと思いますので、もし税金以外のことで悩んでいるようなことがあれば、連絡してみてください。

出来る範囲でお答えさせていただきます。
 

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法人税だけでなく、
他の税目についてもトータルなアドバイスが欲しい

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実は、税理士も医者と同じように肩書きは同じでも、専門があるのが一般的です。

医者に整形外科や眼科、内科、脳神経外科等のさまざまな専門医がいますが、医者になるには医師国家試験に合格すれば医者になることはできます。国家試験合格後に2年間の初期の臨床研修を経て、後期に選択した専門科での後記研修を受けることで、お医者さんの専門が決まってくるようです。

税理士は、税理士試験に合格した方と税務署を退官された方とでは若干違いますが、同じように専門というものがあります。税理士試験では、法人税か所得税のいずれかは必須となっており、その他の消費税・相続税等の科目を選択にするのは任意となっており、受験科目が専門となっている方が多いようです。税務署を退官された方は、税務署勤務時代に主に経験した業務が法人税か所得税か資産税かで専門が決まります。公認会計士の方は、税理士資格申請前後にご自身で勉強された税目が専門となっているようです。

このように、税理士も資格取得時には、他の税目について知らないことが多くあるのが現実であり、資格取得後にどれだけ専門以外の税目について勉強したかが大切になってきます。

もちろん、法人税の専門や、相続税を専門とした税理士として業務を行うことも可能で、どの税目も非常に奥が深いので、このように業務を特化した税理士の知識は、私のような者では到底足元にも及ばないくらいの知識や経験をお持ちの方が沢山いらっしゃいます。

しかし、静岡の一地方都市で必要とされているのは、さまざまな税目を横断的に網をかけて、各種税金をトータルで相談できるような税理士ではないかとの思いがありますので、必要に応じて他の税目についての知識も取り込んでおります。

すべての税目の専門家になろうというような、大それたことは考えておりませんが、各税目とも出来る限り深く知識を得ることができるように精進していますので、トータルなアドバイスを求められる方は、是非お問い合わせください。
 

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お問い合わせについて

経営者の皆さまが抱えているであろう税理士に関する悩みや疑問を類推して記述してみましたが、まだまだ多くの悩みや疑問があると思います。

時間の経過が悩みや疑問を解決してくれはしません。

今現在、税理士等についてのお悩みや疑問がありましたら、電話か問合せフォームにてご相談ください。

 

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  • 会社事業の承継は具体的にはどうやればいいの?

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