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認定農業者となるために

認定農業者になるのは、農業経営改善計画を策定して市町村で認定を受けることが前提となっています。

この農業経営改善計画を記入する際の注意点や、認定農業者の特典等のついて簡潔に説明いたします。

農業経営改善計画について

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農業経営基盤強化促進法に基づいて認定農業者になるために、市町村に提出する計画のことを「農業経営改善計画」といいます。

計画の認定を受けるために、農業経営について、①年間農業所得と年間労働時間、②農業経営規模の拡大、③生産方式の合理化、④経営管理の合理化、⑤農業従事の態様等の改善の5項目について、現状と5年後の目標を具体的に示して、この目標を達成するためにとるべき措置を「農業経営改善計画認定申請書」に記載して、申請を行います。

そして、各市町村から農業経営改善計画の認定を受けた者が認定農業者となります。

残念ながら、中東遠と志太榛原地区の市町村において、この申請書をホームページで公表してしておりませんが、政府のe-Gov(電子政府の総合窓口 イーガブ)において申請書がダウンロードできますので、こちらからリンクを貼っておきましたので、ご利用ください。

また、記入の仕方が分からないと言われる方もいらっしゃると思いますので、いくつかの市町のホームページにおいて具体的な記入例を見ることができるので、千葉県印西市のホームページの記載例をこちらからリンクを貼っておきましたので、ご利用ください。

なお、農林水産省において、認定する要件として次の3点を定めていますので、この要件に合致した認定申請書になるように、知恵を絞りだしましょう。

認定基準

1.計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること

2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

3.計画の達成される見込が確実であること

 

もちろん当事務所でも、計画書作成の支援はできますので、ご相談ください。

農業経営改善計画作成に当たっての注意点

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農業経営改善計画では、次の4つの項目について、現状と5年後の目標を具体的数値で表す必要があります。

1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)

2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)

3.経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)

4.農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

 

これらの数値目標は、無理のない実現可能なものにしていくべきですが、現状維持では認定してくれないのは当然です。

そこで、有利な融資制度を利用することを前提にして、シュミレーションを立てておくことが必要となります。補助金を受けられるのかどうか、どのくらい融資を受ければ良いのか、そして融資による資金を何に投下するのか、その投下した資金でどのような改善が見込まれるのか、改善された内容により見込まれる販売収益や労働時間、更には金額には表せないものの享受できるメリット等のさまざまな事柄について検討しなければなりません。

農業経営改善計画には、「目標を達成するためにとるべき措置」という欄が設けられています。大事なのは、5年後の目標の数値ではなく、その数値を実現させるための裏付けとして、どのような対策を取るべきかについて上記のような検討を加えて、より実現可能な具体的な方策を示してやることが、認定される条件となります。

農業経営改善計画の申請書はA4用紙4枚程度ですが、実は企業の経営計画と何ら変わらない緻密な計画が必要であるということがお分かり頂けると思います。A4用紙4枚をまとめる前に、何十枚という用紙に具体策を並べ、シュミレーションを行い、成果を類推する作業が必要になるはずです。

認定農家になるためだけに、農業経営改善計画を作るのであればそれほど難しいものではないかもしれませんが、経営を真剣にみつめようと考えるならば、知恵を絞り切って作成することが大切だと思います。

認定農業者の特典

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認定農業者として市町村から認定されれば、税制や補助金、融資面において、有利な制度を利用することができるようになります。

税制面

農業経営基盤強化準備金

青色申告納税者が、水田・畑作経営所得安定対策、農業者戸別所得補償制度、環境保全型農業直接支援対策(先進的営農活動支援)に係る交付金等を経営改善計画等に従って準備金として積み立てた場合、個人の場合その積立額を必要経費に参入することが認められており、法人は損金参入するころができます。 また、その準備金を積立後5年以内に取り崩して、農用地や農業用機械や施設等の固定資産を取得した場合には、圧縮記帳することで、課税の繰り延べを行うことができます。但し、積み立てから5年間固定資産を取得しなかった場合には、1年目の積立金の額は、6年目にその年の収入に合算されて、課税対象所得となります。

 

補助金面

経営体育成農用地集積促進事業(静岡県単独事業) 

本事業により認定農業者を中心とする担い手農家への農用地の集積(所有、賃借、受委託の増加)が進み、担い手農家の経営安定及び産地の育成を図ることを狙った静岡県の単独事業です。

担い手育成型土地改良事業を行う場合には、担い手農家への農地の集積や認定農業者を増加させる要件を付しています。それらの要件を実現するための土地改良区の自主的活動に対して県補助金を交付しています。

具体的には、ア)担い手農家に農地集積させた換地計画を策定するなどの土地利用調整活動、イ)担い手農家等の経営を安定させるための推進活動に対して補助金を交付しています。

 

融資面

認定農業者向けの融資制度としてスーパーL資金やスーパーS資金といった制度があることはご存じだと思います。これらの制度を始めとした農業制度資金について、静岡県より「農業制度資金のご案内」というパンフレットがありますので、こちらからダウンロードして確認してください。

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