静岡で相続・経営の相談ができる税理士・会計事務所をお探しなら、菊川市の増田哲士税理士事務所へどうぞ。

静岡 相続・経営相談の税理士|菊川市の増田会計

〒439ー0006 静岡県菊川市堀之内453-3 (東海道本線 「菊川駅」 徒歩2分)

営業時間:月〜金 9:00〜17:00
定休日:土・日・祝祭日・年末年始
※営業時間外・定休日も事前連絡で対応可

お問合せはお気軽にどうぞ

0537-35-2772

FAX:0537-35-2822

農業特有の法律知識について

農業は、漁業、林業、鉱業といった自然界に働きかけて直接に富を取得する産業として第一次産業に分類されています。

そして、第二次産業や第三次産業とは違った、第一次産業特有の会計処理や税務が存在しているので、それらの違いに焦点を当てた内容や、厳しい縛りを受けている農地法等について説明させていただきます。

Google

農家特有の固定資産として、「生物」が挙げられます。生物とは、牛・馬・豚・綿羊等の動物や、ミカン・ぶどう・茶等の樹木や孟宗竹・アスパラガス・パイナップルまで、さまざまな動物や植物が対象となっています。

そして、これらの生物を購入した金額が固定資産購入額となるわけではなく、生物が成熟したと考えられる年齢をそれぞれ設定し、成熟するまでにかかった経費を当初の購入額に加算して固定資産購入額を算定することになっています。

この生物が成熟したと考える基準は、牛馬については業務の用に供するようになった時、果樹等についてはその果樹等の償却費も含めておおむね収支相償うと至ると通常認められる樹齢だとされていますが、多くは政令に規定された年齢・樹齢を用いています。

会計処理上は、その生物が成熟年齢若しくは成熟樹齢に達するまでは、「育成仮勘定」という勘定科目を使って貸借対照表の資産の部に計上していくことになります。そして、茶樹であれば8年経てば成熟樹齢に達しますので、そこで「生物」という資産勘定科目に振り替えることになります。ここで初めて、減価償却費として経費算入が認められるのです。

そこで問題となるのが、成熟するまでの費用配分についてです。広い茶畑を所有していて、その一部を抜根して新たな茶樹を植え替えた時には、肥料費や農薬衛生費をどのように按分するかといったことが問題となります。作付面積で案分するというのは最も簡単な方法ですが、植えたばかりの茶樹と大きく成長した樹木では肥料費や農薬衛生費が面積当たりで同じとは考えられませんから、もっと実態に合った按分が必要となるでしょう。

そして、これらの按分方法によって経費として処理してあった費用を「育成仮勘定」に振り替えておき、成熟樹齢に達した8年後に「育成仮勘定」から「生物」勘定に振替え、茶樹の法定耐用年数である34年で減価償却していくのが本来の方法なのです。

ここで、本来の方法といったのは、農業経営者の方々の確定申告書を拝見させていただいておりますが、このような処理をされている方にお会いしたことがありません。固定資産勘定に「生物」という勘定を見たことがないのですから、おそらく毎年経費処理だけを行っているのだと思います。

税務署からの指摘があるのかないのか、私にはわかりませんが、法律に則った処理でなくてもまかり通っているのですから、税理士としたは首をかしげたくなります。

農地法について

農業経営者にとって、農地法は切っても切り離せない法律の一つです。

農地法について説明するには、このページだけでは足りないので、別のページで農地法について詳しく説明したいと思います。

農地法について詳しい内容を知りたい方は、クリックしてみてください。

⇒農地法のページへ

農業年金について

これから作成予定ですので、しばらくお待ちください。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点がございましたら、お電話若しくはお問合せフォームより
お気軽にご相談・お問合せください。

お気軽にご相談ください

  • 結局のところ、費用はいくらかかるの?
  • 他の税理士に申告してもらっているけど大丈夫?
  • 相続はまだだけど、税額の試算はできるの?
  • 相続対策としての生前贈与は、本当に有利なの?
  • 会社事業の承継は具体的にはどうやればいいの?

といった相談で構いません。
貴方様からのお問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土・日・祝祭日・年末年始)
※営業時間外・定休日でも事前に連絡頂ければ対応可能

お問合せフォームにて事前にご連絡をいただければ、電話での対応もスムーズにできると思いますので、お問合せフォームを是非ご利用ください。

お問合せ受付中

0537-35-2772

営業時間:
月〜金 9:00〜17:00
定休日:土日祝祭日・年末年始

※営業時間外・定休日でも
事前に連絡頂ければ対応可能

事務所概要

似顔絵.jpg

増田哲士税理士事務所
(略称:増田会計事務所)

0537-35-2772

090-9125-7710

0537-35-2822

info@masudazeirishi.com

代表者:増田哲士

〒439ー0006
静岡県菊川市堀之内453-3 (「菊川駅」」徒歩2分)

代表者ごあいさつはこちら

事務所概要はこちら

主な業務エリア

対応エリア.png

静岡県西部
菊川市・掛川市・御前崎市・袋井市・磐田市・森町・
浜松市

静岡県中部
牧之原市・島田市・藤枝市・焼津市・吉田町・静岡市