農業は、漁業、林業、鉱業といった自然界に働きかけて直接に富を取得する産業として第一次産業に分類されています。
そして、第二次産業や第三次産業とは違った、第一次産業特有の会計処理や税務が存在しているので、それらの違いに焦点を当てた内容や、厳しい縛りを受けている農地法等について説明させていただきます。
農家特有の固定資産として、「生物」が挙げられます。生物とは、牛・馬・豚・綿羊等の動物や、ミカン・ぶどう・茶等の樹木や孟宗竹・アスパラガス・パイナップルまで、さまざまな動物や植物が対象となっています。
そして、これらの生物を購入した金額が固定資産購入額となるわけではなく、生物が成熟したと考えられる年齢をそれぞれ設定し、成熟するまでにかかった経費を当初の購入額に加算して固定資産購入額を算定することになっています。
この生物が成熟したと考える基準は、牛馬については業務の用に供するようになった時、果樹等についてはその果樹等の償却費も含めておおむね収支相償うと至ると通常認められる樹齢だとされていますが、多くは政令に規定された年齢・樹齢を用いています。
会計処理上は、その生物が成熟年齢若しくは成熟樹齢に達するまでは、「育成仮勘定」という勘定科目を使って貸借対照表の資産の部に計上していくことになります。そして、茶樹であれば8年経てば成熟樹齢に達しますので、そこで「生物」という資産勘定科目に振り替えることになります。ここで初めて、減価償却費として経費算入が認められるのです。
そこで問題となるのが、成熟するまでの費用配分についてです。広い茶畑を所有していて、その一部を抜根して新たな茶樹を植え替えた時には、肥料費や農薬衛生費をどのように按分するかといったことが問題となります。作付面積で案分するというのは最も簡単な方法ですが、植えたばかりの茶樹と大きく成長した樹木では肥料費や農薬衛生費が面積当たりで同じとは考えられませんから、もっと実態に合った按分が必要となるでしょう。
そして、これらの按分方法によって経費として処理してあった費用を「育成仮勘定」に振り替えておき、成熟樹齢に達した8年後に「育成仮勘定」から「生物」勘定に振替え、茶樹の法定耐用年数である34年で減価償却していくのが本来の方法なのです。
ここで、本来の方法といったのは、農業経営者の方々の確定申告書を拝見させていただいておりますが、このような処理をされている方にお会いしたことがありません。固定資産勘定に「生物」という勘定を見たことがないのですから、おそらく毎年経費処理だけを行っているのだと思います。
税務署からの指摘があるのかないのか、私にはわかりませんが、法律に則った処理でなくてもまかり通っているのですから、税理士としたは首をかしげたくなります。
農業経営者にとって、農地法は切っても切り離せない法律の一つです。
農地法について説明するには、このページだけでは足りないので、別のページで農地法について詳しく説明したいと思います。
農地法について詳しい内容を知りたい方は、クリックしてみてください。
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