法人税について内容すべてを理解することは、とても難しいことです。しかし、仕組みや中小企業が使える制度を理解しておくことはとても重要なことです。
こちらでは、経営者の皆さまに知っておいていただきたい内容を簡潔に説明させていただきます。
なお、詳細は現在作成中ですので、いましばらくお待ちください。
法人税の計算は決算書の金額をベースにして行われるのですが、決算書の金額に加えなければいけないものと差し引くことができるものがあるために、法人税申告は面倒なものとなっています。
この加えなければいけないものは多岐にわたっていますが、その代表的なものを挙げてみます。
租税公課 | 法人税・所得税・所得税割 |
寄付金 | 法人事業に関しない支出が利益処分の性質を持つと考えられるため |
接待交際費 | 交際費を無制限に認めると法人の冗費・濫費を増大させるおそれがあるため |
役員賞与 | 利益処分の性質があると考えられるためだが、事前に届け出をすれば損金経理が可能となる |
資産の評価損 | 対外的な取引から実現した損失ではないため |
引当金 | 利益留保の実質をもつ引当金は損益計算の恣意性を高めることになるから |
使途不明金 | 法人が目的・内容・相手を秘匿している支出について経費性を認めるわけにはいかないため |
次に、差し引くことができるものは、あまり多くありません。列挙すれば次のとおりです。
受取配当金 | 支払時に法人税が課されており、重複課税を避けるため |
法人税等の還付金 | 損金として認められない税金の還付であるため |
資産の評価益 | 対外的な取引から実現した利益ではないため |
合併差益金 | 被合併法人の所得として課税対象となっており、二重課税を避 けるため |
各々の事例を挙げて説明しているとキリがありませんので、それぞれに理由を簡潔に記載しておきました。
基本的には、これらの金額を加えたり減らしたりすれば申告書は作成できるのですが、これ以外にも期間損益計算といって法人の損益計算期間中の益金や損金なのか、更に法人税法に規定された枠内の手続きなのかどうかといった様々な箇所をチェックして益金や損金を増やしたり減らしたりしますので、とても複雑なものになっています。
中小企業の法人所得に対する税負担は、現在は次の表のとおりとなっています。(平成25年現在)
なお、この表では、
課税所得金額 | 400万円以下 | 400万円超 800万円以下 | 800万円超 | |
法人税 | 普通法人 | 15.00% | 15.00% | 25.50% |
公益法人 | 15.00% | 15.00% | 19.00% | |
特定医療法人 | 15.00% | 15.00% | 19.00% | |
協同組合 | 15.00% | 15.00% | 22.00% | |
復興特別法人税 | 1.5% | 1.5% | 2.55% | |
法人住民税 | ||||
都道府県民税 | 0.75% | 0.75% | 1.27% | |
市町村民税 | 1.85% | 1.85% | 3.14% | |
事業税 | 2.70% | 4.00% | 5.30% | |
地方法人特別税(事業税率×81%) | 2.19% | 3.24% | 4.29% | |
総合税率 | 23.99% | 26.34% | 42.05% | |
実効税率 | 22.86% | 24.56% | 38.37% |
法人税申告書の見方については、こちらのページに移動して確認してみてください。
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