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消費税について

日本で消費税が導入されて四半世紀が経過しました。

平成元年に導入された当時、国税として3%だった消費税も、平成9年には国税4%、地方税1%の合計5%の税率に引き上げられ、今日に至っています。

そして、平成26年4月より国税6.3%と地方税1.7%の合計8%になろうとしています。

この消費税は消費者に負担を求めていますので、事業者が直接負担するものではないのですが、不当な値引き要請を受けざるをえなかったり、値上げすれば最終消費者が逃げてしまうかもしれないといった不安から消費者に転嫁できないといった中小事業者が出てきてしまうものです。

そこで、今一度消費税について知識を深くしてもらい、消費税増税について考え、国会議員を選出する際の判断の一つとして役立ててもらえば幸いです。

消費税の仕組み

現在の消費税の仕組みと制度について簡単に説明します。

消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税であり、日本国内における商品の販売やサービスの提供及び保税地域から引き取られる外国貨物を課税対象にしています。

そして課税対象とされるには4つの要件があり、①国内において行う取引であること、②事業者が事業として行うものであること、③対価を得て行うものであること、④資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供であることが要件となり、これらすべてを満たす取引について消費税が課されることになっています。

そして、これら4つのうち、一つでも満たしていない取引は課税対象外取引と呼ばれます。更に、4つの要件すべてを満たしても、課税対象になじまないものや社会政策的な配慮から課税することが適当でない取引は、非課税取引として特別に指定して、課税対象から外されます。

消費税の納税事業者は、前々年の課税売上高が1,000万円超であれば、その年の課税事業者として消費税を納税する義務が発生します。従って、前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税を納付する義務は免除されます。

但し、法人の新規事業者ならば最初の6ヶ月の課税売上高と給与支払額について、どちらも1,000万を超えている場合には開業後2年目には課税事業者になり、個人の新規事業者ならば1月から6月までの課税売上高と給与支払額について、どちらも1,000万を超えている場合には開業後2年目には課税事業者になりますので、注意が必要となります。

消費税の納税計算方法としては、課税売上高に係る消費税から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して納付税額を計算する方式が一般課税といい、消費税を納付する事業者は原則としてこの方式となり、課税売上高が5,000万超の事業者はこの方式しか認められません。

これに対して、課税売上高に係る消費税に、事業に応じた「みなし仕入率」を掛け合わせて納付税額を計算する方式を簡易課税といいます。この方式は課税売上高が5,000万以下の事業者に認められている方式でありますが、高額の固定資産等を購入したりすると、一般課税ならば還付してもらえる税金を還付してもらえない等のリスクが生じるおそれがあります。

消費税の性格と逆進性について

これから作成する予定ですので、しばらくお待ちください。

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