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あはき法について

あん摩マッサージ指圧、はり師きゅう師等に関する法律】のかしら文字をとって、あ・は・き法と言われる業界団体に関する法律が存在しております。

 

法律条文の中で、広告に関する条文を抜粋してみましょう。

 

第1条  医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
 
・ ・ ・ ・ (略) ・ ・ ・ ・
 
第7条  あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
1.施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2.第1条に規定する業務の種類
3.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4.施術日又は施術時間
5.その他厚生労働大臣が指定する事項

 

 

前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

 

 

条文はこのように、極めて短いものなのですが、どうして施術者の氏名を広告してはいけないのでしょうか?

理解に苦しむ法律条文ではありますが、ホームページはこの広告規制の対象外となっているとの記事を読んだことがあります。

私自身こちらの業界の人間ではありませんので、突っ込んだ意見は申し上げられませんが、法律を読みこなした上で、違反しないような周知方法を模索する必要はあるのだと思います。

手技療法事業者の事業税

手技療法事業者は医業に類する事業者ですから、医業や歯科医業同様に、事業税の所得計算については、健康保険法等の規定に基づき社会保険診療等について支払いを受けた金額は総収入金額に算入しないとともに、それらの社会保険診療等も係る経費は必要経費に算入しないことになっています。

つまり、事業所得は、(社会保険料以外の診療に係る総収入金額) から (社会保険診療以外の診療に係る必要な経費) を差し引いて計算されることになります。

 

従って、所得税上の所得額が高い事業者でも、上記の式で算出された事業所得が年間290万円以内であれば事業税を支払わなくても良いはずなのですが、いかがでしょうか?

もしかしたら、事業税を払うのが当たり前だと思っていた方もいらっしゃるのではないのでしょうか?

 

所得税の確定申告書の第二表の下の欄に、事業税として 「非課税所得など」 「番号」 「所得金額」 と記載された欄があるはずです。そこの欄に記載していなければ、非課税所得はないものとして確定申告書第一表の事業所得欄の金額が事業税の課税所得金額となってしまい、翌年事業税通知書が届いてしまうことになります。

 

非課税所得金額の算出については、当事務所の税務・会計サポートか申告書作成サポートを契約していただくお客さまには対応できますが、申告書をお持ちいただいただけでは算出できません。算出に必要な資料としては、総勘定元帳、社会保険診療報酬の控え、決算書及び申告書が必要になります。

手技診療事業者の消費税

手技診療事業者の消費税についても、事業税同様に医業や歯科医業と同じ対応が必要になってきます。

医業経営者(人に対する医業に限ります。動物相手の医業は除きます)が行う、社会保険診療報酬や自賠責保険収入、労働災害保険収入、介護保険法に基づく居宅療法管理指導等には、消費税は課税されません。従って、手技診療事業者が施術した社会保険診療報酬についても同様に消費税が課税されないのはご承知のことと思います。

これに対して、差額ベッド代、予防接種、美容整形、医療機器の売却等には消費税が課されますので、もしこれらの収入の合計額が1,000万円を超えているようであれば、消費税の課税事業者として消費税の申告を行わなければなりません。手技診療事業者については、コルセットやサポーター等の売却があれば、これに該当しますので、1,000万円を超えているかどうかの確認が必要です。

このように、医業及び手技診療事業者でも消費税とは無関係ではないのですが、ここで免税事業者だから消費税を納める必要がないから関係ないと考えている方は、ここからの説明を良く読んでくださいね。

確かに免税事業者であれば消費税を納税する義務はないのですが、消費税事業者を選択すれば支払った消費税が還付される場合があるのですから、さまざまな業務用の機器や自動車、店内改装費、店舗建設等に支払った消費税を還付してもらえる機会を逸しているかもしれないのです。

消費税において、一般課税と呼ばれる方式では、課税売上に係る消費税額から課税仕入等に係る消費税額を控除して消費税を計算するのですが、課税売上に係る消費税額が課税仕入等に係る消費税額よりも少ない時には還付申告となりますので、申告すれば支払った消費税の一部が税務署から戻ってくるのです。

この一般課税方式では、医業及び手技診療事業者は課税売上割合に応じて課税仕入等に係る消費税額を算定する一括比例配分方式と、課税売上に対応する仕入だけを課税仕入等に係る消費税として算定する個別対応方式を選ぶことができます。もし、課税売上に係る仕入等を拾い出せるのであれば個別対応方式によって算出することができますが、煩雑な作業になってしまうようであれば、一括比例配分方式でも良いでしょう。どちらの方式でも、業務用の機器や自動車、店内改装費、店舗建設について個別に対応することはできないと思われますので、共通部分として課税売上割合に応じて比例按分されます。

 

簡単な設例で示せば、次のような計算になります。(一括比例方式により計算しています)

前提条件

 決算額摘要
社会保険診療報酬1,500万円非課税売上
物品販売500万円課税売上(税抜表示)
収入合計2,000万円 
人件費500万円人件費には消費税は課税されない
減価償却費200万円減価償却費には消費税は課税されない
その他経費800万円すべて課税仕入れとする(税抜表示)
経費合計1,500万円 
所得額500万円 

※当期に、店舗を2,000万円で建築し、消費税100万円(5%相当)を支払った

 

消費税計算

①課税売上割合の算定

500万(課税売上)÷(1,500万(非課税売上)+500万(課税売上)) = 25%

②課税標準に対する消費税額(5%)

500万 × 5% = 25万

③課税仕入等に対する消費税額

(800万(その他経費)+2,000万(店舗)) × 5% = 140万(支払った消費税等)

140万 × 25%(課税売上割合) = 35万

④消費税申告計算

25万−35万 = △10万円(還付申告額)

 

この設例では、10万円の還付申告を行うことができましたが、このように多額の設備投資を予定している際には、消費税課税事業者となることで、支払った消費税の一部ではありますが、還付してもらうことができます。

但し、免税事業者が課税事業者となることを選択すると、2年間は選択を取りやめることができませんので、設備投資は2年続けて行うようにしたほうが良いでしょう。また、2年後には、消費税課税事業者選択(不適用)届出書を提出することを忘れないようにしてください。

もし、2年続けて設備投資ができない場合には、課税事業者を選択するのを止めるか、2年目の課税売上を極端に減らして2年目の消費税額を還付税額以下にできるようにすることで対応できます。

こんな面倒くさいこと、考えるのもイヤだと思われる方が多いと思いますが、やるやらないは別にして制度はしっかりと押さえておきましょう。

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