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農地法について

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農業経営をやっていく上で、土地つまり農地に関する問題は、他の業種にはない特別な問題として横たわっています。

農地を耕作して、そこから得られる農産物こそが収益の源となりますので、農地がなければ農業経営そのものが成り立ちません。

戦前は大地主が農地を所有して小作人が農地を借りて農業を行っていましたが、戦後の昭和21年公布の自作農創設特別措置法と改正農地調整法によって農地改革が実施され、それまでの地主が所有していた土地を強制的に国が買い上げて、買い上げた土地を国が小作農家に売渡すことで、小作人も農地を所有できるようになりました。

また、農地調整法の改正によって小作人の小作権が強化されたことで、農地の権利(所有権)を売買することに関して規制が加えられるようになってきました。

その後何度かの農地に関する上記2つの法律の改正がありましたが、昭和27年に農地法が制定されたことで、戦後の農地行政の骨組みが固まってきたという経緯があります。

このように農地に関する法律制定は、日本における戦後の民主化の一環として重要な役割を持ってきたものであり、農地法は農業経営に携わる方々には必須の法律であると言えます。

農地法の目的とその趣旨

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農地法は平成21年において目的規定が改正されましたが、昭和22年から行われた農地改革に基づく規定が削除されたことで、それまでの骨組みが大きく組み替えられました。

経緯を簡単に説明すると次のとおりです。

改正前は、昭和27年に制定された農地法において、「農地はその耕作者みずからが所有することが最も適当であると認め」、最も安定した耕作権を所有権と認めて、農地の自作地化を促して農地の保護を図ってきました。つまり、耕作者による自作農を中心として法律が運用されてきたのです。

その後、平成5年改正では農業生産法人の要件見直しや、平成13年改正では農地の権利取得が認められるようになってきました。

そして平成21年の改正では、「国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。」という規定になりました。

上記の条文中の赤い文字で示した部分が最も大きな変革であったわけです。つまり、それまでの農地の「所有」を基本とした法律から、農地の「利用」を基本とした法律に大きく転換したのです。

そして、農地を利用できる者の範囲を、それまでの自然人である耕作者つまり農家と、農家が法人役員となっている農業生産法人だけでなく、株式会社等の法人にも広げたことで、それまでの農地法改革以来の「自主農主義」が廃止され、株式会社やNPO法人等への農地の借り貸しができるようになりました。

上記の条文の最後の部分を見て分かるとおり、この法律の最終目的は、「耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする」ことであります。

農地の利用権と利用者の責務

平成21年に改正された農地法によって農地の所有から利用へと転換が図られたことで、改正後の農地法を理解するには、農地の利用権や利用者の責務といったものについての理解が重要となってきます

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