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名義財産

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名義財産とは、お亡くなりになった方が配偶者や子供・孫の名義を使って、蓄財を残しているものを言います。

そして、相続税調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、名義預金・名義株式といった名義財産なのです。

相続税の調査では、税務署は金融機関にさまざまな証憑類を開示させることができますので、本人のみならず親族内全員の預金通帳の印鑑や振込依頼書や口座開設書類の筆跡まで調べれば分かってしまいます。

このように、名義貸しの財産について自分達しか知らないと思い込んでいても、残念ながら税務調査という法的調査の対象になった途端に、すべて明るみに出てしまうのです。

 

お子さんが小さい時から、お子さん名義の預金口座を開設して、「お年玉は使わずに預金しておこうね」とか、子供の将来のために毎月積み立てをしている方は多いのではないのでしょうか?

そして、子供が成人しても、「このお金はあなたが結婚する時の資金に使うのよ」とか、「大金を渡すと浪費してしまうかもしれないから、通帳と印鑑・カードは私が預かっておきます」と言って、子供には渡していないような方が沢山いらっしゃるのではないのでしょうか?

実は、このような子供名義の預金も、名義預金として遺産総額に含まれてしまう可能性がありますので、十分な注意が必要になります。

こちらでは、名義財産として否認された具体例や、その対策等について説明させていただきます。

名義財産の具体例

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名義財産としては、冒頭に紹介したようなものがありますが、具体的にどのような場合に名義財産として遺産に計上しなければならないかを列挙してみましょう。

 

① 子供や孫名義の預金

最も多く見受けられるケースだと思いますが、子供や孫が小さい時から子供達(内孫・外孫等も含む)の名義で預金しておくことです。

子供達がまだ成人を迎えていない場合でも、金融機関は親権者(親等)の承諾を得て子供達名義の預金通帳を作成することができますので、将来のために子供名義の預金口座を作ってある方は多いと思います。

成人していない人つまり未成年者の法律行為に関して、民法において次のような規定が存在しています。

民法 第5条(未成年者の法律行為)

1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

この条文の第1項において、法定代理人という言葉が出てきますが、この法定代理人こそが親権者又は後見人のことを指しており、この条文を根拠として金融機関では親権者の同意を得ることで、子供名義の預金を開設してくれているのです。

そして、1項但し書きの「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」とは、未成年者がまったく負担の無い、金銭の贈与を受けること(お年玉をもらう行為)や、借金を帳消しにしてもらうような行為を指しています。

更に第3項において、法定代理人が処分を許した財産については、未成年者が自由に処分できると規定していますが、これは裏を返せば、「法定代理人が未成年者に自由に処分を許していない財産」に関しては、その財産の所有権は未成年者に移っていないということになります。

これこそが、名義預金です。

つまり子供名義の預金を開設して、お年玉やお小遣いを入金しておいても、子供が自由に預金から引き出せないように、通帳や印鑑・カード等を親権者の管理下に置いているということは、所有権が移っていないと判断されるのも致し方ないことではあります。

従って税務調査の段階では、これらのことを中心に調査において調べることになります。

そこで、お亡くなりになっていた方が使用していた印鑑について調査するわけですが、最初に最近使用した形跡があるかどうかを調べるために、朱肉を付けずに空押しをします。次に朱肉を付けて押印します。

お亡くなりになっていた方が使用していた印鑑だけではなく、配偶者等の相続人が使用している印鑑についても印影を取って、これらの印鑑と金融機関の口座で使用されていた印鑑を照合させることで、印鑑使用者と口座を管理していた人間を特定していきます。

印鑑だけでなく、カードの暗証番号がお亡くなりになった方だけに関係する番号なのかといった点や、お亡くなりになった方の筆跡を調べるために本人が書き記した書類等を確認することもあります。

これにより、金融機関での口座開設時の書類や振込依頼書等の筆跡について、筆跡鑑定を行うことでその預金口座の実質的所有者を特定していきます。


たとえ、預金通帳や印鑑・カードを子供に渡してあったとしても、未成年者や成人したての者が、何千万という預金を所持していたらどうでしょうか。

このような場合には、贈与税の無申告が疑われることになります。税法では、日々の暮らしをするのに必要な生活資金の授受や教育に必要な資金等の授受には税金は課されないことになっています。

しかし、それを超えて受け渡ししていたのであれば、贈与税という相続税を補完するための税目が待ち構えており、贈与税の無申告という結果が待ち構えているかもしれません。

この贈与税の税率は相続税よりも高いので、名義預金として財産に取り込んでおいたほうが良かったという結果になることもあるかもしれません。

 

②子供や孫名義の株式

株式や投資信託といった財産を子供達の名義にしてあった場合も、名義財産として否認される可能性があります。

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