医療費に係る支出には様々なものがありますが、具体的にどのような支出が医療費控除の対象となるのかならないのか、といった疑問が出てきます。
原則としては次の7つの項目で判断するのですが、これだけでは判断できないものがかなり沢山あるように思われます。
(1) 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
(2) 治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
(3) 病院や診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の対価
(4) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術料
(5) 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話の対価
(6) 助産師による分娩の介助の対価
(7) 診療・治療・施術又は分娩の解除を受ける為に必要な費用
そこで、上記の各項目ごとで判断が難しいケースについて、Q&A方式でまとめてみましたのでご覧ください。
Q1 | 人間ドックの費用はどうなるの |
A2 | 原則的には、人間ドックの費用は医療費控除の対象とはなりません。これは、健康診断としての費用であって、診療又は治療の対価ではないと考えられるからです。 しかし、あくまでも原則であって例外が存在します。その例外とは、診断結果として重大な病気が発見されて、そのまま治療を要することになって、治療を始めた場合には、治療のための診断であると判断され、医療費控除の対象となります。 |
Q2 | 妊娠中絶費用はどうなるの |
A2 | 妊娠中絶は優生保護法という法律に基づいたものしか認められていませんので、原則は医療費控除の対象となります。異常妊娠等から母体を守る目的で医師が診断して行うことを規定したのが優生保護法であり、法律に従った治療と判断されるからです。この法律に基づかずに妊娠中絶をする医師が居るかどうかは判りませんが、このような場合には対象にはなりません。 |
Q3 | 審美歯科費用はどうなるの |
A3 | 悪い噛み合わせは歯周病、虫歯、発音・咀嚼障害、顎の偏位による顎関節症などの病因となるため、歯科医師による治療として認められ、控除の対象となります。その際には矯正目的が歯周病や発音障害、その他治療目的としたものであるという証明書を書いてもらってください。 ただし、ホワイトニング等の美容を目的とした費用は対象外となります。 |
Q4 | 医師への謝礼金はどうなるの |
A4 | 他の医師から見放されていた病気を手術してもらった医者や面倒を見てもらった看護婦への感謝の気持ちとして謝礼金等を支払ったとしても、診療又は治療の対価とは認められませんので、控除の対象とはなりません。 |
Q5 | インフルエンザの予防接種はどうなるの |
A5 | インフルエンザの予防接種は、インフルエンザにかからないようにするための予防であって、診療や治療ではありませんから、医療費として控除することはできません。 |
Q6 | インプラント手術費用はどうなるの |
A6 | インプラント手術は治療ですから、医療費として控除することができます。 |
Q7 | レーシック手術費用はどうなるの |
A7 | レーシック手術は目の機能を回復させるための手術として医療費として控除することができます。 |
Q8 | 急性アルコール中毒で緊急搬送された場合はどうなるの |
A8 | 急性アルコール中毒も病気ですから、治療した費用は医療費として控除することができます。 |
Q1 | 市販の風邪薬の購入費用はどうなるの |
A1 | 原則として、風邪を治すための費用として医療費控除の対象となります。市販されている風邪薬であれば、薬事法という法律で定めれらた医薬品であるために要件は満たしますが、領収証に明示しておくことが望ましいでしょう。ドラッグストア等で購入すると、医薬品以外の商品も領収証に記載されますので、該当する医薬品の金額を丸で囲み、薬品名と使用目的を書いておけば否認されることもないでしょう。 |
Q2 | 疲労回復のためのビタミン剤の購入費用はどうなるの |
A2 | 疲労回復や健康増進、病気予防のために購入したビタミン剤等は、原則として控除対象の医療費にはなりません。このようなビタミン剤も第2種或いは第3種医薬品と記載されていますが、診療又は治療にはなりません。しかし、例外として医師の指示で療養上の必要からビタミン剤を服用しなさいという証明書を発行してもらえば、医療費として控除対象となります。 |
Q3 | 腰痛のための湿布薬の購入費用はどうなるの |
A3 | 肩こりや腰痛を和らげるために、医師に診てもらうことなく湿布薬を購入して貼っていても医療費控除の対象とはなりません。医師に診てもらって湿布薬を処方されているのであれば、控除対象となります。保険診療を受けた方が金額的にも有利ですので、受診されることをお勧めします。 |
Q4 | 食じ療法による低カロリー食品の購入費用はどうなるの |
A4 | たとえ、医師による指示であっても購入する対価が医療費として認められるのは、原則として医薬品である場合に限られており、例外として医療機器が認められていますが、食品である場合には認められていませんので、控除の対象外となります。 |
Q5 | 酒を飲む前に飲むウコンや二日酔いの時に飲む胃腸薬の購入費用はどうなるの |
A5 | アルコール中毒で医者の治療を受けていないこのような費用は控除の対象外となります。 |
Q6 | 花粉症のために購入した薬の費用はどうなるの |
A7 | 花粉症も病気ですから市販薬の購入費用も対象となります。但し、市販薬を購入するよりも医師に処方してもらった薬のほうが効きも良く、健康保険を使えますのでずっと安く済みます。 |
Q1 | 車で通院した場合のガソリン代はどうなるの |
A1 | 人的役務の対価とは、人を運ぶことを業とする者への支払いと解されていますので、ガソリン台は医療費控除の対象とはなりません。 |
Q2 | 赤ちゃんの3ヶ月検診を受診した際の交通費はどうなるの |
A2 | 3ヶ月検診は赤ちゃんの健康状態を確認するためですから、治療の一環ではなく、たとえ公共機関を使って受診しても医療費控除の対象とはなりません。 |
Q3 | 通院するのにバスや電車代以外にも認められるの |
A3 | バスや電車の公共交通機関を利用した場合はもちろん認められますが、遠方の病院に新幹線や飛行機を使った場合はどうでしょうか?遠方の病院でしか治療できないのであれば、新幹線や飛行機を利用した際の領収証を発行してもらえば、控除の対象となります。また、足をケガした場合や、出産等の緊急時にタクシーを利用する場合なども、領収証を発行してもらって、控除の対象とすることができます。 |
Q4 | 付き添いをしてくれる人の交通費はどうなるの |
A4 | 原則として付き添いをしてくれる人が同行しても、その方の交通費は控除の対象とはなりません。しかし例外として、患者が子供の場合やご高齢の方の場合、更には症状が重篤な方の場合などは付き添いが必要となりますので、付添人の交通費も控除の対象となります。 |
Q5 | ご高齢の方が入院している際に介助する人が使う交通費はどうなるの |
A5 | Q4の例外のような付き添いは治療を受けるのに必要ですが、介助はお見舞いと同じで治療に必要ではないと考えられますから、控除の対象とはなりません。 |
ご不明点がございましたら、お電話若しくはお問合せフォームより
お気軽にご相談・お問合せください。
お気軽にご相談ください
といった相談で構いません。
貴方様からのお問合せをお待ちしております。
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0537-35-2772
営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土・日・祝祭日・年末年始)
※営業時間外・定休日でも事前に連絡頂ければ対応可能
お問合せフォームにて事前にご連絡をいただければ、電話での対応もスムーズにできると思いますので、お問合せフォームを是非ご利用ください。
静岡県西部
菊川市・掛川市・御前崎市・袋井市・磐田市・森町・
浜松市
静岡県中部
牧之原市・島田市・藤枝市・焼津市・吉田町・静岡市