次のようなお悩みや疑問をお持ちではないでしょうか?
将来に備えて会社として保険に加入したいけど、保険額はどれくらいにすればいいの
生命保険と言っても沢山あってわからない
どの種類の保険に加入すればいいの
保険料は全額費用にならないの
会社で加入している保険を個人で引き継ぎたいけど、どうすればいいの
これらの悩みや疑問以外も、お問合せいただければ、出来る限り分かり易く説明させていただきます。
また、そのような悩みや疑問を新たにアップしてきますので、お問い合わせをお待ちしております。
会社が保険に加入する場合には、保険金の使途を明確にしておく必要があります。そして、その使途に応じた保険金額を設定しなければなりません。
保険金の使途には、次の6つが考えられます。
① 事業保障対策 ② 退職金準備 ③ 事業継承対策
④ 緊急予備 ⑤ 遺族生活保障 ⑥ 福利厚生資金
①事業保障対策資金(企業防衛資金)
経営者にもしもの事態が起きた場合、外部(金融機関や得意先)からの信用力は低くなり、それまで経営者を支えてきた番頭さんが退職してしまうかもしれません。もしもの場合に会社を防衛するためには、これらのリスクに対応できるだけの期間の運転資金を準備しておく必要があります。ここで、信用力の低下や従業員の退職に伴う損失による資金繰りの低下を把握することは難しいのですが、現在経営している段階での6ヶ月以上の固定費(人件費等)が必要だと言われています。
②退職金準備資金
役員退職給付の引当金は、税務上損金に算入されず、加算対象となります。退職金支給時にはじめて損金扱いされるのですが、預貯金の切り崩しは資金繰りや決算書のさまざまな部分に影響が出てきます。功績倍率を使って退職金支給額を予め算定しておくことで、必要額が算定されます。
③事業継承対策資金
後継者に支障なく事業を承継するためには、身内同士での争いによって株式が分割対象にならないように、後継者が贈与や譲渡によって株式を取得できる対策が必要になります。そのためには、贈与税や取得資金が必要になりますので、株価算定を行うことで必要資金を算定できます。
④緊急予備資金
銀行融資を実行してもらうまでのつなぎ資金として、取引先の倒産による回収不足の対応策として、運転資金が逼迫する場合の予備資金が必要になります。必要額の算定は難しいですが、融資の際の予定投資額や、回収が滞っている得意先の売掛金等から把握できます。
⑤遺族生活保障資金
経営者や社員がお亡くなりになった場合、ご遺族が生活していくための生活資金が必要になります。死亡退職金や弔慰金はご遺族の生活を守るだけではなく、相続税対策にもなりますし、相続税の納付資金として利用することもできます。社内の退職金規定に沿った必要額を準備しておく必要があります。
⑥福利厚生資金
社員に万一のことが起こった時のお見舞金や、定年を迎えた時に渡す退職金などの準備が必要になります。社内の退職金規定に沿った必要額を準備しておく必要があります。
上記6つの資金のうち、何を目的にして備えるのかを考えなければ、必要額を算定できません。
もちろん、これら6つの要素が複雑に絡み合っているはずですので、算定は専門家(税理士と保険会社)と良く相談して決めてください。
生命保険といっても、現在では保険会社ごとに商品名が付されているため、沢山の種類があると思われている方が多いのではないのでしょうか。
しかし、実のところ生命保険は、次のような従来からの3つの基本的な保険と、新たに加わった2つの保険を組み合わせて出来ているのです。
従来の3つの基本的な保険
死亡保険 | 死亡や高度障がい状態になったときに保険金が支払われる |
生存保険 | 契約してから満期まで生存していた場合に保険金が支払われる |
生死混合保険 | 死亡や高度障がい状態になったときは死亡保険金が、満期まで生存していたときは生存保険金が支払われる |
新たな2つの保険
医療保険 | 病気やケガで入院・手術したときに給付金が支払われる |
生前給付保険 | 特定の病気にかかったり、要介護状態になったりしたときは、まとまった一時金が支払われる |
これらの保険を単独で商品化したものや、組み合わて商品化したものが、現在の生命保険です。
現在の日本で生命保険会社が扱っている保険を、備える目的別に分類すれば次のようになります。
万一のときの備え (保障性の高い保険) | 入院・手術費用への備え (医療費に備える保険) | 将来の生活資金の備え (資産形成効果の高い保険) |
定期保険 一定の期間のみ保障がある 安い保険料で大きな保障ができる | 医療保険 入院・手術時の費用に備える 一定の期間のみ保障するものと、終身にわたって保障するものがある | 養老保険 同じ保障額なら、定期保険・終身保険よりも保険料が高くなるが、保険期間が満期となると満期保険金が受取れる。 |
終身保険 終身にわたって保障がある 定期保険に比べると保険料が高い | がん保険 医療保険のうち、がんでの入院・手術に的を絞った保険。 | 年金保険 あらかじめ設定した年金開始日まで生存していた場合、年金が受取れる。年金開始日までに死亡した場合の死亡時の保障は小さい。 |
子ども保険 |
さらに、法人向けの保険に絞り込むと、次の5つの種類に区分されます。
(聞きなれない逓増定期と長期平準定期の保険は、保険の定義も記載しておきました)
定期保険 | 解約返戻金などを当てにせず、他の保険に比べて安い保険料で大きな死亡保障を得ることができます |
養老保険 | 予め設定した保険期間で保険期間が終了し、満期保険金を受け取るタイプの生命保険です。満期保険金は死亡保険金とほぼ同額となります |
がん・医療保険 | 大きな入院保障を得ることができ、解約返戻金は徐々にたまっていきます |
逓増定期保険 | 万一のときの備えとして、死亡保障額が契約時から徐々に増加する定期保険です (保険金額が5倍までのうち、保険期間満了時の被保険者の年齢が60歳を超え、保険加入時の年齢に保健期間の2倍の期間を加えた数が90を超える保険のことです) |
長期平準定期保険 | 長期間死亡保障するもので、保険料を一定に支払うため払込経過中に大きな解約返戻金が溜まります (保険満了時における被保険者の年齢が70歳を超え、保険に加入したときの帆保険者の年齢に保健期間の2倍に相当する数が105を超えて、逓増定期保険に該当しないものです) |
保険会社の法人向けの商品として、次のような分類をすることもできます。
経営者向け | 経営者及び役員の保証として |
福利厚生用・確定拠出型年金 | 企業の福利厚生の一環として |
保険加入の際のポイントは、保険金の種類毎の特性と、保険金の使途(目的)とが噛み合うようにすることです。
このページの一番初めに記載してある使途と、相性の良い保険金の種類は次のようになります。
使途 | 保険の種類 |
① 事業保障対策 | 定期保険、逓増定期保険、長期平準定期保険 |
② 退職金準備 | 養老保険 |
③ 事業継承対策 | 逓増定期保険、長期平準定期保険 |
④ 緊急予備 | 逓増定期保険、長期平準定期保険 |
⑤ 遺族生活保障 | がん・医療保険、養老保険 |
⑥ 福利厚生資金 | がん・医療保険、養老保険 |
保険の種類によって、保険料の全額を資産計上しなければならないものや、全額費用として処理できるものまで様々です。
また、被保険者が誰であるか、受取人が誰であるかによって、経理処理が違ってきますので、契約書等でそれらすべてを確認する必要があります。
ここでは、保険の種類別、被保険者別、受取人別に経理処理を示しておきますが、保険会社に経理処理の案内について書類をいただけるようにお願いするのが最も良いでしょう。
保険会社の保険の商品名だけで判断するのは難しいですから、経理処理方法及び金額を示してある書類を保険会社からもらっておくことで、対応するのが確実です。
養老保険
保険金受取人 | 税務上の取扱い | 経理処理 | |
死亡保険金 | 満期保険金 | ||
法人 | 保険積立金等として資産計上 | 保険積立金 | |
被保険者又はその遺族 | 役員または従業員に対する給与 | 役員報酬、給与手当 (他の科目を使っていても、年末調整時に加算調整) | |
被保険者 の遺族 | 法人 | 役員・従業員の全員を加入している場合 1/2を資産計上 1/2を福利厚生費として損金処理 役員や特定の者を加入している場合 1/2を資産計上 1/2を報酬・給与として損金処理 | 保険積立金 1/2相当額 福利厚生費 1/2相当額 (保険料でも可) 保険積立金 1/2相当額 役員報酬、給与手当 1/2相当額 (他の科目を使っていても、年末調整時に加算調整) |
定期保険
保険金受取人 | 税務上の取扱い | 経理処理 | |
死亡受取人 | 満期保険金 | ||
法人 | − | 全額を損金処理 | 保険料 |
被保険者 の遺族 | − | 役員・従業員の全員を加入している場合 全額を福利厚生費として損金処理 役員や特定の者を加入している場合 全額を報酬・給与として損金処理 | 福利厚生費 (保険料でも可) 役員報酬、給与手当 (他の科目を使っていても、年末調整時に加算調整) |
定期付養老保険
保険金受取人 | 税務上の取扱い | 経理処理 | ||
死亡保険金 | 満期保険金 | 養老保険部分 | 定期保険部分 | |
法人 | 保険積立金等として資産計上 | 全額を損金処理 | 保険積立金 保険料 | |
被保険者又はその遺族 | 役員または従業員に対する給与 | 役員報酬、給与手当 (他の科目を使っていても、年末調整時に加算調整) | ||
被保険者 の遺族 | 法人 | 役員・従業員の全員を加入している場合 1/2を資産計上 1/2を福利厚生費として損金処理 役員や特定の者を加入している場合 1/2を資産計上 1/2を報酬・給与として損金処理 | 役員・従業員の全員を加入している場合 全額を福利厚生費として損金処理 役員や特定の者を加入している場合 全額を報酬・給与として損金処理 | 保険積立金 養老部分の1/2 福利厚生費 (保険料でも可) 保険積立金 養老部分の1/2 役員報酬、給与手当 (他の科目を使っていても、年末調整時に加算調整) |
逓増定期保険
区分 | 期間 | 税務上の取扱い | 経理処理 |
保険期間満了時の年齢が60歳超かつ(加入時の被保険者の年齢+保健期間×2)>90 | 保健期間の最初の6/10の期間 | 保険料の1/2損金算入 保険料の1/2前払保険料として資産計上 | 前払保険料 1/2 経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ |
保健期間の残りの期間 | 保険料の全額損金算入 前払保険料を残りの期間で均等取り崩し | 経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ | |
保険期間満了時の年齢が70歳超かつ(加入時の被保険者の年齢+保健期間×2)>105 | 保健期間の最初の6/10の期間 | 保険料の1/3損金算入 保険料の2/3前払保険料として資産計上 | 前払保険料 2/3 経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ |
保健期間の残りの期間 | 保険料の全額損金算入 前払保険料を残りの期間で均等取り崩し | 経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ | |
保険期間満了時の年齢が70歳超かつ(加入時の被保険者の年齢+保健期間×2)>120 | 保健期間の最初の6/10の期間 | 保険料の1/4損金算入 保険料の3/4前払保険料として資産計上 | 前払保険料 3/4 経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ |
保健期間の残りの期間 | 保険料の全額損金算入 前払保険料を残りの期間で均等取り崩し | 経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ | |
いずれにも該当しない場合 | 保険料の全額損金算入 | 経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ |
長期平準定期保険
区分 | 期間 | 税務上の取扱い | 経理処理 |
保険期間満了時の年齢が70歳超かつ(加入時の被保険者の年齢+保健期間×2)>105 | 保健期間の最初の6/10の期間 | 保険料の1/2損金算入 保険料の1/2前払保険料として資産計上 | 前払保険料 1/2 経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ |
保健期間の残りの期間 | 保険料の全額損金算入 前払保険料を残りの期間で均等取り崩し | 経費は、一般定期保険料の取扱いと同じ |
会社が契約者となっている保険を、解約することなく被保険者である者が引き継ぐといった取引を行うことがあります。
このような処理が可能なのかどうかは、保険会社に確認してみる必要がありますが、当事務所によく足を運んでいただくマニュライフ生命さんの保険では、このような方法が有効であるとのお話を伺いましたので、ご説明させていただきます。
経営者の皆さまが抱えているであろう保険に関する悩みや疑問を類推して記述してみましたが、まだまだ多くの悩みや疑問があると思います。
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