静岡で相続・経営の相談ができる税理士・会計事務所をお探しなら、菊川市の増田哲士税理士事務所へどうぞ。

静岡 相続・経営相談の税理士|菊川市の増田会計

〒439ー0006 静岡県菊川市堀之内453-3 (東海道本線 「菊川駅」 徒歩2分)

営業時間:月〜金 9:00〜17:00
定休日:土・日・祝祭日・年末年始
※営業時間外・定休日も事前連絡で対応可

お問合せはお気軽にどうぞ

0537-35-2772

FAX:0537-35-2822

税金についてのお悩みや疑問を解消します

このような悩みや疑問をお持ちではないですか?

  申告期限を過ぎてしまったけど、どうすればいいの

  自分で申告しようと思ったが、さっぱりわからない

  税額控除はどうしたら受けることはできるの

  節税対策にはどうような対策があるの

  消費税改正の対策で今できることはあるの

  関係会社間の取引で損益が認識されないって本当なの

  今期赤字になってしまったけど、前期の税金の還付を受けられるって本当なの

これらの悩みや疑問以外も、お問合せいただければ、出来る限り分かり易く説明させていただきます。

また、そのような悩みや疑問を新たにアップしてきますので、お問い合わせをお待ちしております。

Google

法人税と法人の消費税は決算日後2ヶ月、所得税と贈与税は翌年の3月15日、個人事業者の消費税は翌年の3月末日、相続税は相続開始の日から10ヶ月と税金の申告期限は法律で決まっており、納付期限も申告期限と同じ期日となっています。

つまり、申告期限が経過してしまったということは納付期限も経過してしまったということを意味しています。

おそらく、申告期限が過ぎてしまったことが判明したら、多くの方が申告書の作成を優先して、申告書の作成が終了し、税額が確定した時点で税金を納付しようとすると思います。

決算確定がすぐにできる状態であれば、それでも構わないのですが、決算を確定するのに時間がかかりそうな場合には、まず最初に税金の納付を行いましょう。

税額が確定していないのに税金なんて納められるわけがないと考える方もいらっしゃると思いますが、このような手続きを予納と言い、予納申請書を税務署に提出すれば実務上可能ですので、延滞税を少しでも減らすためにも必要な措置と言えるでしょう。

もちろん、予納申請を提出した後で、申請書に記載した金額の納付をしなければならないのですが、納税が遅れたことによる延滞税は、申告期限から納付時点までの期間部分にかかるだけになりますので、新たな延滞税を納付する必要がなくなります。

そして、予納額が本税と延滞税及び加算税の合計額を上回っている場合には、その上回っている部分については還付されますので、予納額は本税を上回る金額を納付しておくのが良いでしょう。

いずれにしても、申告期限・納付期限を守って、延滞税等の余分な税金を支払わないように心がけましょう。
 

▲このページのトップに戻る

自分で申告しようと思ったが、さっぱりわからない

Google

所得税の申告書ならば、現在では非常に沢山のソフト会社が申告書作成ソフトを作成していますので、その手順どおりに進めていけば個人でもできるかもしれません。

個人所得税で大切なのは、所得区分を間違えないように入力していくことですから、所得区分が正しく入力されていて、入金額と必要経費が正しく計算されていれば、おそらく大丈夫だと思われます。

事業経費で難しいのが事業割合の算定ですが、事業割合について合理的な基準を設けて処理してあれば、その基準が実態とかけ離れたものでない限り、否認される可能性は少ないと思います。

問題は法人税の申告書です。法人税を申告する際には、多くの別表に正しく記載していかねければなりません。損益計算書の最下段の利益に損金算入できない項目を加えていったり、益金算入しない項目を減らす作業を、この別表で行うわけですが、その別表の数が膨大に存在しており、私どもの事務所でも使ったことのない別表が沢山あります。

これらの別表は、特定の事業者のみが使える別表であったり、時限立法措置により数年しか使わないようなものであったりするので、その全容を把握していたとしても使う機会はあまりない別表が沢山あるのです。

私どものような税理士事務所で業務を受けた際には、できる限り納税者に有利な処理を行えるように、利用可能な別表を使って申告していますが、これらを個人でやろうとするのには限界があると思います。

このような法人税や相続税といった、さまざまな特例が使える可能性のある税目はプロである税理士に任せるのが良いでしょう。

法人税や所得税を申告するのに、消費税も申告しなければならない場合が多いのですが、消費税の原則課税は個人では対応できないと思われますので、やはりプロに任せるべきだと思います。

従って、複雑でない所得税申告書や、簡易課税の消費税申告書であれば、個人でも十分対応可能であるはずです。
 

▲このページのトップに戻る

税額控除はどうしたら受けることはできるの

Google

法人や個人で事業を経営している場合で、法人税や所得税の納付額が発生する場合には、税額を減少させることのできる特例を使えるかどうかを検証しておく必要があります。

税制として、税額控除と特別償却のいずれかを受けることができるようになっている制度が多いのですが、今期と来期の2期のうちで、利益が見込まれる会社で法人税等の納付が必要な会社は税額控除が、2期以降後に納付税額が見込まれる場合には特別控除を受けるのが良いでしょう。

良く知られた「中小企業投資促進税制」では、①1台の取得価額が160万以上の機械装置、②特定の工具器具備品(120万以上の電子計算機、120万以上のデジタル複合機、1台30万以上で複数台の合計価額が120万以上の測定工具や機器)、③70万以上の一定のソフトウェア、④総重量3.5t以上の普通貨物自動車、⑤内航船舶が対象となっています。

これらの設備投資を行った場合には、7%の税額控除か30%の特別償却を受けることができます。なお、所有権移転外ファイナンスリース取引による資産は、税額控除のみを利用することが可能となります。

そして、最初の年で税額控除額を全額使用できなかった場合には、翌年に残りの税額控除額を繰り越すことができます。税額控除は損益計算とは別に税金そのものを減額できる制度であり、納税者にとって非常に有利な制度ですので、使える場合には忘れずに使いましょう。

特別償却は、30%余分に減価償却した経費を損金として認めるというものですから、資産を取得してから耐用年数が経過した時までのトータルで考えた場合には税額は減少しませんが、1年目に特別償却額により損金計上しておけば、青色法人ならば7年間、青色の個人ならば3年間繰越すことができるので、利益が出た時の税額を抑えることができるようになります。

このような税額控除や特別償却を受ける際には、法人税・所得税ともに、確定申告書等に必要事項を記載し、計算に関する明細書を申告書に添付して申告すればOKです。申告後に税務調査を受ける場合には、取得した設備についてその性能や取得価額を立証するために、資料を申告書と一緒に保存しておいてください。
 

▲このページのトップに戻る

節税対策にはどうような対策があるの

Google

節税対策といっても、法人ごとに対処できる対策は違ってきます。しかし、概略として4つのパターンに分けた節税対策が考えられますので、ご説明させていただきます。

なお、この分類方法は東京の日本中央税理法人さまの有料レポートの中に記載してあるもので、専門家にとっても非常に分かり易い分類であったので、この方法により説明させていただきます。

内容については、ご自身で有料レポートを購入していただければ良いと思いますので、当事務所がその内容の詳細を説明するのは著作権法に触れるおそれがあるので、差し控えたいと思います。

良い内容ですので、是非購入してみてください。(日本中央税理士法人さまからの手数料等はいただいておりません。素直に良い内容だと思いましたので、紹介させていただきました)

 

次のようなマトリックスに基づき、それぞれの節税方法を分類することができます。
 

 税金が減少する節税税金を先送りする節税
お金が必要な節税
お金が不要な節税

①の「お金が必要な節税」に当たり、且つ「税金が減少する節税」として、

 社長の自宅が個人の持ち家の場合の持ち家の買い取り

 社長が保証人となっている場合の、社長に対する保証料の支払

   などが考えられます

②の「お金が必要な節税」に当たり、且つ「税金を先送りする節税」として、

 翌期の家賃を当期中に支払う

 中小企業倒産防止共済への加入

   などが考えられます

③の「お金が不要な節税」に当たり、且つ「税金が減少する節税」として、

 仕入割戻しを収益に計上せず、期中の仕入額と期末棚卸高から控除する

 出張旅費規定を作成して出張手当を支給

 契約書と取り交わした上での紹介手数料の支払い

   などが考えられます

④の「お金が不要な節税」に当たり、且つ「税金を先送りする節税」として、

 固定資産の関連会社との共同購入

 商品評価損の計上

 売上計上基準の合理的な変更

   などが考えられます

以上、1つの項目について3つまで簡潔に記載しておきましたが、それぞれの対策を安全に且つ有効なものとするためには、税理士と相談して行ってください。

安易な対策で、十分な検討を行っていない場合には、しっぺ返しが怖いですよ。
 

▲このページのトップに戻る

消費税改正の対策で今できることはあるの

このホームページを作成中に、60人の有識者を集めた消費税増税の検討が行われている状況ですので、ホームページを公開するのが早いのか、増税決定の公表が早くなるのかはわかりませんが、ここでは増税された場合の対策を説明いたします。

消費税増税が決まれば、平成26年4月より税率が3%UPしますが、経過措置というものがありますので、需要を掘り起こせる可能性があるならば、有効に使っていくことも営業政策として必要です。

消費税が3%UPして、個人消費者が最も影響が出るのが住宅取得の支払です。もし、居宅の購入額が2,000万円だとすれば、消費税の増税額は60万円になります。個人消費者にとって、支払う消費税額が100万から160万円に跳ね上がるわけですから、これはとても大きな問題です。

そこで、平成25年9月末日までに建築業者と契約を締結すれば、たとえ平成26年4月以降に建物が完成したとしても、支払う消費税は5%のままで良いという経過措置が出ています。これを使って、大手ハウスメーカーは随分と受注を増やしているようなのです。

ここで、9月末日までの契約という縛りがありますが、これは口約束でも良いことになっています。しかし、建物を建築するのに口約束だけで着工することは、まずありませんから、必ず契約書を締結しているはずです。

そこで、この契約書をたとえ10月以降に作成したとしても、9月末日までに施主と契約を結んだことを契約書上に記載しておけば法律的には問題はないと思われます。税務署は印紙代の支払日を確認することによって、契約書作成日を否認してくるかもしれませんが、契約書上にきちんと実際に契約を交わした日を明らかにしておけば、9月末日までに作成していないことを反証するのは税務署側にありますので、おそらく反証できないと思われます。

建築業者以外では、個人向けの高額商品として車などが考えられますが、半年待ちの納期の車というのは現実にはないでしょうから、3月末日までに納車してもらえるように契約をしておけば大丈夫でしょう。

消費税対策として、最も大切なのは3月後半の買い占め行動に対処できるような対応を取っておくことや、4月以降の売上激減を乗り越えられるような対応策を考えておくことです。

実際にどのような対応を取っておくべきかは、残念ながら私も思いつきませんが、間違いなく反動は来ると思います。


▲このページのトップに戻る

関係会社間の取引で損益が認識されないって本当なの

Google

平成22年の税制改正によって、グループ法人税制という制度が導入され、グループ法人間の取引について取扱いが大きく変更されました。

この制度が導入された背景としては、大企業において連結会計が強制適用され、一部の企業グループにおいて連結納税制度を利用した申告がされていることから、グループ会社間の取引については、連結納税制度に準じた方法での納税が望ましいと考えられてきたことが挙げられます。

このグループ法人税制では、親会社や株主及び株主の親族が子会社の株式のすべてを所有しているような形態を定義付けして、100%グループの企業群を完全支配関係がある会社と考えて、グループ会社間の資産譲渡取引について、その譲渡に係る損益を調整するものです。

この譲渡資産の対象には、固定資産(土地の上の権利を含む)、有価証券、金銭債権、繰延資産のうちで、譲渡直前の帳簿価額が1,000万円以上のものが該当します。

そして、これらの資産を譲渡した側の利益や損失については、完全支配関係の消滅や貸倒れ、評価替え、除却等の各種要因がない限り、実現したものとは認めないというものです。

例として、1,000万円の帳簿価額の土地を有している親会社が子会社に1,200万円で売却したとすると、親会社には200万円の固定資産売却益が生じるわけですが、税務申告書上この利益は無かったことにするために、利益相当額を当期利益から差し引いて所得金額を計算するというものです。

また、グループ法人間での配当についても配当金額を受け取った側について、配当の全額が負債利子を控除することなく益金に計上されないことになっています。

詳しい内容をすべてここで記載できませんが、このような面倒な処理を行わないようにしたいのであれば、完全支配関係ではないグループ企業にすることです。

つまり、赤の他人から1%でも出資してもらえば、この税制の適用を受ける必要はなくなるのですから、もし現在100%の子会社を保有しているのであれば、1%でいいので株式を第三者に保有してもらうように贈与や売却をすれば良いでしょう。

ただし、贈与や売却した後に株式を買い戻す際には、未上場株式の原則評価による価額で買い取らなければならないので、その辺りを十分に検討してみてください。

不明点や疑問点があれば、具体的資料をお持ちになってお尋ねください。
 

▲このページのトップに戻る

今期赤字になってしまったけど、
前期の税金の還付を受けられるって本当なの

Google

平成21年の税制改正によって、中小法人に限って「欠損金の繰り戻し還付制度」と呼ばれる制度が復活しました。

この制度の概要は次のとおりです。

対象法人

出資金の額が1億円以下の株式会社(特例有限会社を含む)や公益法人等(公益法人とみなされる認可地縁団体等を含む)又は協同組合等や人格のない社団等

 

次の3点が要件に掲げられています。

① 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出していること

② 欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること

③ 確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること

 

還付金額の計算は次のとおりです。

還付所得事業年度の法人税額×(欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の所得金額)

 

この制度が復活してから、適用している会社は多いと思いますが、この制度を利用するに当たっての注意点が2つあります。

①繰戻し還付制度を受けた場合には、税務調査がやってくる場合が多い。

この制度を利用すると、前年度の法人税が還付されるわけですから、税務署が「はいどうぞお返しします」とはいきません。基本的に繰戻し還付請求を受けた年に調査があると思っていてください。

②県民税・市民税はこの制度は関係ない

国税である法人税が還付されても、法人県民税と事業税及び法人市民税については還付されることはありませんので、県税事務所と市役所の税務課に提出する申告書には法人税の繰り戻し還付税額を記載する別表を添付しなければなりません。

これらのうちで、厄介なのは税務調査ですね。税務調査を受けたくないから繰り戻し還付請求は行わないという選択肢もあると思います。しかし、来年度以降に黒字の見込みが立たない状況であるならば、昨年度の法人税だけでも還付を受けておけば、少しは資金繰りが楽になるかもしれません。
 

▲このページのトップに戻る

お問い合わせについて

経営者の皆さまが抱えているであろう税金に関する悩みや疑問を類推して記述してみましたが、まだまだ多くの悩みや疑問があると思います。

時間の経過が悩みや疑問を解決してくれはしません。

今現在、税金等についてのお悩みや疑問がありましたら、電話か問合せフォームにてご相談ください。

 

→お問い合わせはこちら

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点がございましたら、お電話若しくはお問合せフォームより
お気軽にご相談・お問合せください。

お気軽にご相談ください

  • 結局のところ、費用はいくらかかるの?
  • 他の税理士に申告してもらっているけど大丈夫?
  • 相続はまだだけど、税額の試算はできるの?
  • 相続対策としての生前贈与は、本当に有利なの?
  • 会社事業の承継は具体的にはどうやればいいの?

といった相談で構いません。
貴方様からのお問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土・日・祝祭日・年末年始)
※営業時間外・定休日でも事前に連絡頂ければ対応可能

お問合せフォームにて事前にご連絡をいただければ、電話での対応もスムーズにできると思いますので、お問合せフォームを是非ご利用ください。

お問合せ受付中

0537-35-2772

営業時間:
月〜金 9:00〜17:00
定休日:土日祝祭日・年末年始

※営業時間外・定休日でも
事前に連絡頂ければ対応可能

事務所概要

似顔絵.jpg

増田哲士税理士事務所
(略称:増田会計事務所)

0537-35-2772

090-9125-7710

0537-35-2822

info@masudazeirishi.com

代表者:増田哲士

〒439ー0006
静岡県菊川市堀之内453-3 (「菊川駅」」徒歩2分)

代表者ごあいさつはこちら

事務所概要はこちら

主な業務エリア

対応エリア.png

静岡県西部
菊川市・掛川市・御前崎市・袋井市・磐田市・森町・
浜松市

静岡県中部
牧之原市・島田市・藤枝市・焼津市・吉田町・静岡市