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税務調査についてのお悩みや疑問を解消します

このようなお悩みや疑問をお持ちではないでしょうか?

  税務調査って、どのような時にやってくるの

  税務調査が来たら、どうやって対応したらいいのかわからない

  税務調査に来てほしくないけど、何か方法はないの

  税務調査の結果後の対応について

  税務調査の否認事項を認めたくない時にはどうすればいいの

これらの悩みや疑問以外も、お問合せいただければ、出来る限り分かり易く説明させていただきます。

また、そのような悩みや疑問を新たにアップしてきますので、お問い合わせをお待ちしております。

税務調査って、どのような時にくるの

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税務調査は、国税の履歴や提出された申告書等を検討して、国税局若しくは税務署の各部門の統括官が調査担当者に指令して行います。

会社の大きさや業績、更には過去の調査事績等で調査と調査の間の期間は異なっています。

国税局の調査官が担当する大規模法人には1~3年ごとに調査を行ってきたようですが、税務に関するコーポレートガバナンス(企業統治)の体制が優れていると認められる企業には、税務調査の頻度を減らす新制度を始めました。このような大企業の調査は大人数でやってきて、調査期間が1週間を超える場合が多いようです。

税務署の特別調査官という調査官が調査する会社では2年に一度の割合で行うことが多いようです。

それ以外の調査官が担当する会社には3~5年おきにはいっているところもあれば、10年近くご無沙汰しているところもあるようです。多くの中小企業がこの範疇に入ると思いますが、通常2人程度で2日間程度調査を受けることになります。

また、税務調査する項目を絞ってやってくる場合もあります。例えば、金属スクラップ価格が跳ね上がった時などは、スクラップによる収入がきちんと法人の収入として計上されているかどうかといった、論点を絞り込んだ調査が行われることもありますので、先ほど記載した期間というのは、目安にしかなりません。

それ以外では、消費税の還付申告を行った場合には消費税の調査が行われることが多く、法人税の繰り戻し還付請求を行った際には、税務調査を受けるのが前提だと考えておきましょう。

もちろん、繰戻還付請求を行ったからといって、必ず調査があるわけではありませんし、事実当事務所が提出した繰戻還付請求に関しては、これまで調査を受けたことはありません。

しかし、このように調査されそうな申告書や請求を提出した際には、覚悟しておいた方が良いことは間違いありません。

もし、調査を受けるということになっても、調査開始予定の1~2週間前に、税務署から顧問税理士と調査会社に電話連絡を行いますので、そこで調査日程の調整を行って、正々堂々と調査を受けましょう。
 

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税務調査が来たらどうやって対応したらいいのかわからない

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税務調査が来るからといって、特別なことをしなければいけないということはありません。日常業務を滞りなく処理しておくことが大切なことです。

例えば、現金出納簿と現金残高について照合しておくといった基本的なことがとても重要です。税務調査で現金残高と現金出納簿を確認した際に、きちんと処理されている事業所であれば、調査官の意識が違ってきます。もし、何か月も処理されていないようなことが判明したらどうでしょうか?

自分自身が調査官になったつもりで考えれば、自ずと調査官がどのような対応を取るのかはわかると思います。現金出納簿もきちんとつけられない事業所ならば、現金売上の漏れは沢山あるかもしれないでしょうし、役員に対する使途不明な金銭を渡しているかもしれないと考えるのは当然のことです。

多くの場合、税務調査は任意調査であり、事前連絡してきますから、調査当日までに不備があれば直しておくことも可能ですが、事前連絡がない調査もありますので、常日頃の業務が大切になってきます。

このように、何も恐れることはないのですが、平然と調査を受けるためには連絡を受けてからと調査当日の対応について心がけておくべきことがあるのは事実です。

まず、調査の連絡を受けた時と調査当日までに心がけておくべきことです。

調査の連絡があった時には、調査対象期間と調査対象等について確認しましょう。そして調査担当者の部署と氏名を確認し、日程については税理士と相談して折り返すと伝えておくことです。最終的には、納税者と税理士、調査担当者の三者が都合の良い日にしましょう。納税者若しくは税理士が繁忙期であれば、1~2ヶ月程度時期を遅らせてもらうことも可能です。

日程が決まったら、次に挙げた必要書類等を準備しておき、税理士さんと連絡を取り合っておきましょう。

総勘定元帳、売上計上・仕入計上に掛かる一連の資料、領収証、請求書綴り

源泉徴収簿固定資産台帳、減価償却明細書、株主総会議事録、組織図や従業員名簿

(帳簿等は9年間の保存義務がありますが、実際にはほとんどが直前期から3期間分ですので、3年分の資料については会議室等に移動しておきましょう。)

 

次に、調査当日の対応について心がけておくべきことです

調査の手順は次のとおりです。

① いきなり本題には入らず、初日の午前中には会社の概況などの質問を社長から聞き出します。

世間話を交えながら、徐々に会社の事業内容や売上方法・書類の流れ等について聞き出していきます。やり手の調査官は聞き上手ですから、おだてられて社長が聞きもしないようなことまでペラペラとしゃべり始めたら、完璧に調査官のペースにはまってしまっていると思ってください。

社長は、調査官から聞かれたことだけを、尾ひれをつけないで端的に分かり易く話してください。

調査官は、社長から発せられる言葉を聞き漏らさないように注意して聞いています。そして、その言葉から推察できる処理の誤りを特定して、その後の調査に役立てていますので、特におしゃべりが好きな社長は気を付けてください。

② 一般的には、最初の日の午後以降に帳簿等の確認が行われるます。

事前に準備しておいた資料をいつでも調査官が閲覧できるように用意しておけば、税務調査はスムーズに行われます。

帳簿の確認が始まったら、経理担当者と税理士に任せておいて、社長はできるだけ通常業務に戻りましょう。社長が調査に立ち会って、良いことは一つもありません。

そして、社長と経理担当者はその場ですべて回答をしなくても構いません。その場で誤った回答をしてしまうと、後で訂正するのが大変になりますので、疑わしいものや不確かなことは回答するべきではありません。わからないものは、「わからないので調べておきます」とか、「あとで資料をお送りします」といった対応の方がいいでしょう。

うそをついてしまうと、うそにうそを重ねることになりますから、回答そのものに矛盾が生じたり、途中でしどろもどろになってしまったりしますので、絶対に調査官をごまかそうとしないでください。彼らは調査のプロですから、ちょっとした納税者の態度やしぐさの変化を見逃しませんよ。
 

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税務調査に来てほしくないけど、何か方法はないの

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税務調査そのものを、納税者側から止めてもらうことはできませんが、税理士に関与してもらっているのであれば、税務調査のために税務職員が会社に来る必要がないようにすることは出来るかもしれません。

税理士法により、税理士は書面添付という制度を利用することが出来ることになっています。

この制度を利用すれば、税務職員が税務調査を行おうとする場合には、添付書面に記載された事項に関して税理士又は税理士法人に意見を述べる機会が与えられることになっています。

つまり、税務調査の対象となる税目について申告書に当該添付書面が添付されており、税務代理権限証書といわれる委任状を税務署に提出してある場合には、納税者に対して税務調査を事前に通知する前に税理士の意見聴取が行われます。そこで、税務署側が調査を行おうとした理由や疑問が明らかにされて、調査する必要がないと判断されるに至れば、結果として実地調査が省略されることがあるのです。

実地調査の省略とは、税務職員による立ち入り調査のことを意味していますので、納税者側は一度も税務署との対応をする必要がなくなるのです。

但し、税理士等の意見聴取は、納税者に対して事前通知を予定している調査について認められているものですから、事前聴取を予定していない調査については、この限りではありません。

この税理士が作成する添付書面では、税理士が作成した書類や参考とした書類、税理士が計算・整理した事項、顕著な増減があった事項とその理由、会計処理の変更事項とその理由といった記載欄が設けてあります。そこで、税務署が目を付けそうな事項については、なぜそのような処理を行っているか等の理由を記載しておくことが必要となります。

書面上に、税理士が行った業務手続きの判断による処理内容や処理方法を記載しますが、記載していない内容について税務署側が疑義を持っており、意見聴取によって疑義を解消できなければ、実地調査に移行されます。

それならば、税理士にすべての処理方法について記載してもらい、その中に実際の処理方法とは違う方法が記載されていたらどうでしょうか?

このような事実と異なった内容を作成した税理士があらかじめ知っていたことが判明したならば、記載した税理士は戒告、1年以内の税理士業務停止、税理士業務の禁止のいずれかの処分を受けることになります。

このような事態になれば税理士にとって致命傷となりますので、いくらお客さまのためだとは言え、このような危ない橋を渡りたくないのは当然です。書面添付を行っている税理士がそれほど多くないのも、このような処分規定が存在しているのが大きな理由ではないかと思っています。

税理士とお客さまの信頼関係がしっかりと出来ていて、両者が正しい処理を行っているという自覚があるならば、書面添付制度を利用して欲しい旨を税理士に伝えてみてはどうでしょうか。

当事務所の代表は、東海税理士会の書面添付制度推進会員に登録してありますので、ご利用を希望される方はご相談ください。
 

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税務調査の結果後の対応について

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税務調査において、特に指摘事項がなければ問題はないのですが、指摘事項があった場合には、その後の対応がとても重要になりますので、ご注意ください。

税務調査が終了し、税務署と税理士及びお客さまとの話し合いの中で、税務署から指摘事項について「修正申告書」を提出してもらえませんかといった、「修正申告の勧奨」(平成24年までは「修正申告の慫慂(しょうよう)」と言われていました)が行われるのが一般的です。

指摘事項については、期毎の否認事項とその内容が記された「指摘事項一覧表」が提示されますが、そのコピーを求めて、税理士と一緒に詳しい説明を求める必要があります。そこには、不正(仮装・隠ぺい)の有無も記載されていますので、税理士と納税者が納得できるものであれば修正申告に応じて、修正申告を提出しても問題はないと思います。

しかし、安易に応じてはいけません。修正申告に応じるということは、異議申立てや審査請求といった納税者を救済する手続きが利用できなくなってしまうのです。

もし、納税者側に不正の意図がない内容について不正ありなどと記載してある指摘を承諾してしまったら、税務署で要注意先の烙印が押されて、その後の調査が厳しくなる可能性がありますし、税務署側の税法を熟知していない調査官による勘違いや誤った行政執行について争うことができなくなってしまいます。

税務署とひざ詰め談判してでも、納税者が納得できるまで話し合いをすることが大切です。

話し合いをしたにも拘らず後日重加算税の賦課決定処分を受けた場合には、認められてる①異議申立て、②審査請求、③訴訟という3段階の手続きを利用できます。

税理士に相談の上、より良い成果が出るように対応してもらってください。

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税務調査の結果、税務署から否認事項が指摘されてしまった場合の対応については、既に上記において説明しましたので、こちらでは、否認事項を自ら認めずに税務署から更正処分等を受けた後の対応についてお話します。

税務上の争いでは、原則として課税庁に対する異議申立てや国税不服審判所への不服申立てを経た後でなければ訴訟を提起できないこととなっています。

これを不服申立前置主義と言いますが、地方裁判所に原処分取消訴訟を提起するケースはそれほど多くはありませんので、こちらでは、異議申立てや国税不服審判所への不服申立てについて説明します。

 

異議申し立て

税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。

異議申立ては処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に異議申立書を提出することにより行い、異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理しその結果を異議決定書謄本により納税者に通知します。

審査請求

上記異議申立ての判断に不服がある場合には、国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。

審査請求は異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求書を提出することにより行い、審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。

税務署長等の処分に不服があるときは、まず、異議申立てを行うのが原則ですが、青色申告書についての更正処分などの場合には、異議申立てをせずに、直接国税不服審判所長に審査請求をすることができます。この場合の審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に審査請求書を提出することにより行います。

国税庁のホームページに記載されている内容を、一部変更して載せてみましたが、このような手続きを取る際に面倒な作業が書類の作成です。

異議申し立てにおける記載内容は、次の審査請求における争点となりますので、事実認定や根拠となる法律条文、類似の裁判例・審判例などを検討して記載しておくことが必要となります。処分通知を受けた日から2ヶ月以内という短い期間ですので、税理士が通常業務をこなしながら作成するのはかなり大変な作業になります。

不服審判所の審査請求も、審査請求書の争点について、審判官が審査請求人の内容を認めてくれるような内容を記載しておくことが必要となりますので、法律文章を上手に作成できるような方に依頼するのが最も良い方法です。

このような法律で認められた争い(喧嘩)を本業としているのは、税理士ではなく弁護士となりますので、税務争訟に長けた弁護士が最適です。しかし、弁護士の多くが民事や刑事に関する争いを得意としており、税務に関する争いに進んで口を出そうとする弁護士は多くはありません。

税務という特殊性や、行政機関を相手にした訴訟であるということも、税務を専門とする弁護士が少ない理由かもしれません。

異議申し立てや国税不審判所への審査請求は、弁護士を介することなく対応は可能ですので、訴訟に強い税理士ならばお客さまの意に沿った裁決を導き出すことが出来るかもしれません。

残念ながら当事務所の代表は、まだ一度も審査請求を行ったことがありませんので、海のものとも山のものとも判りませんが、争ってお客さまに吉報をお知らせできるのならば、やってみたいという気持ちだけはあります。
 

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経営者の皆さまが抱えているであろう税務調査に関する悩みや疑問を類推して記述してみましたが、まだまだ多くの悩みや疑問があると思います。

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