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農業生産法人となるための4要件

農業生産法人となるためには、次の4つの要件を満たしていなければなりません。
 

組織形態法人組織の形態は、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社(平成18年以降は設立不可)、株式会社のいずれかであること
構成員構成員が、①農地の権利を提供しているもの、②常時従事者(年間150日以上)、③農地保有合理化法人、④地方公共団体・農協、⑤産直契約を結んでいる消費者・農作業委託者であること
事業農業及び関連事業(農産物加工、農作業受託等)の売上高が、売上高全体の過半を占めていること(直近3ヶ年で判断)
業務執行役員①業務執行役員の過半が、法人の農業や関連事業に従事(150日以上)する構成員であること、②①の役員が年間60日以上農作業に従事すること

農業生産法人比較

 株式会社合同会社農事組合法人
準拠法 会社法 会社法 農業協同組合法
出資者 1人以上1人以上 ①資格:農民、他
 ②人数:3人以上
定款認証 必要 不要 不要
議決権 1株1票定款の定め OR 1人1票1人1票
役員数 1人以上 1人以上 1人以上
取締役任期 原則2年
 最長10年(定款の定め)
 無制限3年以内
役員資格 農民、定款に定める者 特に規定なし  
法人税率 給与支払あり 同右
 給与支払なし 19.0%
資本金1億以下
年間所得800万以下19.0%
年間所得800万超 25.5%  
事業税(地方法人特別税を含む) 非課税(畜産業を除く) 資本金1億以下
年間所得400万以下 4.887%
      〃   400~800万 7.240%
      〃   800万超 9.593%  
登録免許税 非課税 最低6万円 最低15万円
 メリットデメリット
社会保険 社会保険・労働保険の適用により、従事者の福利が増進される給与を支払う法人であれば、社会保険制度に強制加入となり、法人の経費負担増となる。 
国民健康保険と年金を全額自己負担していたのが、法人と折半になる
就業条件が整備されることで、外部雇用を受け入れやすくなる就業条件を活かすには、計画的な労務管理が必要となる
税制面有利な法人税が受けられる
定率課税
欠損金の7年間繰越控除
損金算入の幅が広い
均等割りの納税義務が生じる
  赤字法人でも税額が発生する
県民税 21,000円~
市民税 50,000円~
農事組合法人ならば事業税は非課税合同会社と株式会社では事業税及び地方特別法人税の納付義務が発生する
年間所得
400万以下 4.887%
400~800万 7.240%
800万超 9.593%
個人所得が給与所得となる
農業所得では青色申告控除が最大でも65万円しか認められないが、給与所得の控除は65万円以上となる
専従者が給与所得者になれば、世帯主の所得から配偶者控除や扶養控除を受けることができるため、所得税額が減額する 
確定給与を支払わない農事組合法人の場合、従事分量配当や利用分量配当は法人の損金算入となる従事分量配当や利用分量配当は個人の農業所得となるため、最大でも青色申告控除の65万円控除しか受けられない
認定農業者や特定農業法人になれば、農業経営基盤強化準備金の積み立てが可能となる 
融資日本政策金融公庫のスーパーL資金枠が拡大される
融資限度枠 個人3億 → 法人10億
 

農事組合法人と合同会社・株式会社との比較

農事組合法人と合同会社・株式会社との比較を行ってみました。
 

 農事組合法人合同会社・株式会社
意思決定専門農協と同様に1人1票制なので、なじみやすい 株式会社
1株1票制の株主総会決議だが、出資者が同額拠出すれば条件は同じ
合同会社
原則全員一致だが、定款で変更できる
給与給与を支給する法人と支給しない法人を選択可能
給与を支給しなければ社会保険加入義務なし
従事分量配当等は給与ではなく農業所得
個人事業者としての収入は継続
 給与支給をしないと、構成員の収入がない
法人税給与支給法人は合同・株式会社の法人税と同じ
給与を支払わない法人は税率一定
年間所得
800万以上ならば 19%
800万超えると 25.5%
事業税耕種農業は非課税課税対象となる
構成員の収入給与を支払わなければ不定期
給与支給すれば合同・株式会社と同じ
毎月、定額のサラリーマンとなる

どの形態の法人にするか

どの法人形態にすれば良いのか、個人的見解も含めて記載してみます。

農事組合法人は現在の個人農業経営に集団的意思決定ができる機能を持たせた法人であり、専門農協と同じ1人1票制という合議体であるために、集まりの域を出ない集団であるといえると思います。

これに対して株式会社は取締役が経営者としての任に当たり、経営責任の所在が明らかであるため、法人経営の意思決定は速やかであり、経営体に向いた組織と言えるでしょう。合同会社は意思決定が原則全員一致ということであっても、定款で変更可能ですので、農事組合法人と株式会社の中間に位置する組織と言えるでしょう。

法人経営では法人に多くの利益を計上させないように構成員に給与を支払って、構成員が個人農業所得者では享受できなかった所得税の優遇制度を受けられるようにしてやるのが良いと思います。従って、農事組合法人であっても給与支給する法人となるのが良いと思います。

もし、給与を支払う農事組合法人となれば法人税率は合同・株式会社と同じになるので、違いは事業税のみになります。しかし、事業税は利益が出ている会社が納税義務があるわけで、利益が出ていない会社には納税義務は発生しません。つまり、法人に利益が多く計上できないのならば、事業税も違いはないのです。

また、法人の将来を見据えた場合、雇用労働者に対して制限がある農事組合法人は過渡的な法人形態であるといえると思います。事業の規模拡大や参加者の増加を見据えているのであれば、雇用労働力を確保するのに制限がない株式会社や合同会社の方が良いと思います。

法人の組織変更について農事組合法人が株式会社に変更可能であり、合同会社には直接の変更はできないものの、株式会社に変更した後に変更できるとしているのに対して、株式会社や合同会社は農事組合法人への変更はできないとしているところからも、農事組合法人が株式会社や合同会社の前段階の法人形態であることが分かります。

従って、給与を支払う法人で、これまでの専門農協の経営のように組合員全員の意見を反映させた法人運営を行いたいのであれば合同会社が、出資額の多い方が経営のかじ取りを取りたいと考える方は株式会社が良いと思います。そして、とりあえず法人にしてみたいという方々は給与を支払わない農事組合法人を、株式会社に移行する前段階として法人経営を考えている方々は給与を支払う農事組合法人か合同会社が良いのではないかと思われます。

個人的には、法人設立に係る費用も安く済み、意思決定もこれまでと大きく変わらない合同会社が良いのではないかと考えています。

構成員の年齢や家族構成、構成員同志のつながり、将来へのビジョンといった様々な条件を考えて選択していただき、一度法人経営に移行したならば後戻りすることのないように、しっかりと話し合ってください。

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