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取引相場のない株式の評価

相続や贈与の際に、株式を評価しなければならない場合は、評価基本通達と呼ばれる内容に沿って金額を算定します。

取引相場のない株式の評価上の区分と評価方式の判定

未上場株式(取引相場のない株式)については、次の表に沿って評価方式を判定しますが、専門用語が沢山並んでいますので、こんなに面倒くさいものだということだけでも理解していただければいいと思います。

① 同族株主のいる会社の評価

株 主 の 態 様評価方式



取得後の議決権割合が5%以上の株主原 則 的
評価方式
取得後の議
決権割合が5%未満の
株 主
中心的な同族株主がいない場合
中心的な同
族株主がい
る 場  合
中心的な同族株主
役員である株主又は役員となる株主
その他の株主配当還元方式
同族株主以外の株主

フローチャートで示すと、次のようになります。

 

② 同族株主のいない会社の評価

株 主 の 態 様評価方式

議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株 主
取得後の議決権割合が5%以上の株主原 則 的
評価方式
取得後の議
決権割合が5%未満の
株 主
中心的な同族株主がいない場合
中心的な同
族株主がい
る 場  合
中心的な同族株主
役員である株主又は役員となる株主
その他の株主配当還元方式
同族株主以外の株主

フローチャートで示せば次のようになります。

純資産価額方式とは、端的に言えば、1株当たりの純資産額を評価額とする方法です。

ここでいう純資産額とは、資産総額から負債総額を控除した金額であるところの純資産、つまり、貸借対照表上の純資産のことを意味しますが、通常の貸借対照表が簿価で表示されているのに対し、株価評価を行う際には資産・負債とも財産評価基本通達に沿った評価額となりますので、決算書の貸借対照表の純資産額とは異なってきます。

このような財産評価基本通達に沿って作成された貸借対照表のことを、「清算貸借対照表」と呼びますが、平成22年に会社の清算申告に関して法人税法が改正されたのに伴い、作成する機会はめっきり減りました。

しかし、清算貸借対照表は株価評価のためには必須となりますので、毎期作成しておくことをお勧めします。

貸借対照表価額と評価明細書に記載する相続税評価額及び帳簿価額は、科目別に見ていくと次のような差異が生じてきます。

勘定科目貸借対照表
価 額
相 続 税
評 価 額
 帳簿価額計算要領と差異
現金
前渡金
仮払金
製品
半製品
仕掛金
原材料
貯蔵品
900
100
200
400
500
100
200
80
900
100
200
400
500
100
200
80
900
100
200
400
500
100
200
80
これらは、B/S価額、評価額、帳簿額とも同額となります。
受取手形 9,0008,910  9,000受取手形で
     
     
     

類似業種比準価額方式

類似事業主比準価額方式とは、類似業種ごとの標本会社を基準として、理論上で株価を形成すると考えられる3つの要素について、国税庁が公表した数値を一定の公式に当てはめ、対象とする会社の株価を算定するものです。

ここで、定められている3つの要素(ファクター)とは、

① 株価形成の集約的要素とされる配当金額

② 配当金額を直接左右し、かつ業績の優劣を示す年利益金額

③ 企業の安定性のシンボルであり、株価に影響のある純資産価額

のことをいいます。

そして、次の公式に当てはめます。

配当還元方式

配当還元方式とは、株価形成の集約的な要素である配当のみに着目した方式です。

上場していない会社の株式について、同族経営者以外でお付き合いで出資した方などは、会社経営に対してはノータッチの場合も多く、そのような方は金融機関に預金として預けておくよりも高い利回りで配当してくれることを期待していると推察されることから、配当のみに着目しているのです。

その計算式は次のようになります。

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