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会社運営についてのお悩みと疑問

このようなお悩みや疑問をお持ちではないでしょうか?

  新規開業時に有利な借入をしたいが、どうすればいいの

  株主総会を開いたことがないけど、開かなければいけないの

  株主総会の議事録って作らなきゃいけないの

  社内規定って作らなきゃいけないの

  役員賞与を支払うのに何か面倒な手続きが必要なの

  株主配当金を支払いたいけど、配当は税率が高いって本当なの

これらの悩みや疑問以外も、お問合せいただければ、出来る限り分かり易く説明させていただきます。

また、そのような悩みや疑問を新たにアップしてきますので、お問い合わせをお待ちしております。


株主総会を開いたことがないけど、開かなければいけないの

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同じ屋根の下で暮らす家族が企業経営にあたっている場合などは、株主総会などと形式ばった会議を開いたことがないという方も多いのではないのでしょうか。しかし、株主総会という名前がついていなくとも、株主が揃っていれば立派な株主総会です。

ですから、株主総会を開いたことがないという会社はほとんどないと思います。

 

会社における株主総会という決議機関は最高の意思決定機関でありますので、日本国の場合には国会に当たります。

決算終了後に開催する株主総会と定時株主総会といい、決算報告が中心となります。

定時株主総会以外で、株主決議を必要とする案件を協議する場合には、臨時株主総会を開催します。

これら定時株主総会と臨時株主総会をまとめて株主総会と呼んでいます。

 

株主総会の決議事項なのか取締役会の決議事項なのかは法律や定款によりますが、有限会社という冠がついている会社(専門用語で特例有限会社といいます)は、取締役会という決議機関は設けることができませんので、株主総会で決議することになります。

役員の変更や配当支払い、役員報酬の変更等のさまざまな場面で必要となるものですから、家族団らんの際に話し合ったことでも、議事録として書面に残しておけば有効となりますので、大事なのは株主総会を開いたという事跡を書面に残しておくことです。
 

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株主総会を開催して決議した内容を記載したものを、株主総会議事録と呼んでいます。

株主総会議事録を作成しておかないと、登記や税務調査の際に必要とされる時に提出できませんので、毎年作成する習慣をつけておくことです。

但し、株主総会議事録が作成してあっても、明らかに総会当日には株主が出席できないような状況の日が議事録に記載してあったり、記載内容に株式数や議決権数などが記載されていない等の不備がある場合には、議事録そのものに疑問が生じてしまい、株主総会を開催していないのではないかといった指摘がなされることもあるかもしれませんので、ご注意ください。

株主総会といっても、毎期の決算報告のために開催する定時株主総会と、株主の決議を経なければならない臨時的な事柄を決定するために開催する臨時株主総会があります。

定時株主総会のサンプルを記載しておきましたので、ご参考にしてください。

第10回 定時株主総会議事録

 

平成25年 5月25日 午後1時、静岡県〇〇市〇〇××−×、本社会議室において第10回定時株主総会を開催した。

株主総数                                                     10名

発行済株式総数                                             100株

議決権を有する株主数                                    10名

その議決権の数                                             100個

出席株主数(委任状による出席を含む)             10名

その議決権の数                                             100個

 

以上のとおり株主の出席があったので、定款の規程により代表取締役社長 〇〇〇〇 は議長席に着き、定時株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

 

決議事項

【第1号議案】 第10期決算報告書の承認に関する件

議長は、第10期(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)における事業の状況を事業報告書により詳細に説明し、次の書類及びこれらの附属明細書を提出して、その承認を求めた。

1.貸借対照表

2.損益計算書

3.株主資本等変動計算書

4.個別注記表

ついで監査役〇〇〇〇 は、上記の書類は綿密に調査したところ、特に指摘すべき事項はない旨の監査報告があった。総会は別段の異議なく承認可決した。

 

【第2号議案】 剰余金の配当の件

議長は、会社法第459条第1項第4号及び当会社定款第〇〇条の規定に基づき下記の要領で剰余金の配当をしたい旨を述べ、その詳細を説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、下記のとおり可決確定された旨を宣した。

① 配当財産の種類

     金銭で行うものとする

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項

     平成25年3月31日午後5時現在の株主名簿に記載された株主に対して、
     その持ち株1株に対して金10,000円

③ 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日 平成25年5月26日

 

【第3号議案】 取締役及び監査役の任期満了による改選に関する件

議長は、取締役及び監査役全員が本定時総会の終結と同時に任期満了することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を議場にはかったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

取 締 役 〇〇 〇〇

取 締 役 〇〇 〇〇

取 締 役 〇〇 〇〇

監 査 役 〇〇 〇〇

 

【第4号議案】 代表取締役選定の件

議長は、当会社定款第〇〇条の規定に従い、取締役の互選により代表取締役の選定を行う必要がある旨を説明した。次いで、議長は、代表取締役として〇〇 〇〇氏を推薦し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成したので、下記の者を代表取締役として選定することにつき可決確定された旨を宣した。

静岡県〇〇市〇〇 ××番地 〇〇 〇〇

 

【第5号議案】 役員給与に関する件

議長は、第11期事業年度の役員報酬につき次のとおり支給したい理由を説明した後、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の過半数の賛成をもって、原案どおり承認可決した。

      役 職           氏 名          月額給与(定期同額)          事前確定給与

代表取締役       〇〇 〇〇      ×××,×××円      ×××,×××円 (6月末、12月末)

取締役             〇〇 〇〇      ×××,×××円      ×××,×××円 (6月末、12月末)

取締役             〇〇 〇〇      ×××,×××円      ×××,×××円 (6月末、12月末)

監査役             〇〇 〇〇      ×××,×××円      ×××,×××円 (6月末、12月末)

なお、上記には使用人兼務役員の使用人部分は含まない。

 

以上をもって本総会における報告および全議案の審議を終了したので、議長は午後3時閉会を宣した。

上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長および出席取締役が次に記名押印する。

 

平成25年 5月25日

〇〇〇〇〇株式会社 第10回株主総会

議事録作成者 兼 議 長 代表取締役 〇〇 〇〇

取締役 〇〇 〇〇

取締役 〇〇 〇〇

   取締役 〇〇 〇〇


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役員賞与を支払うのに何か面倒な手続きが必要なの

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役員賞与を支払うには、株主総会或いは取締役会で支給する金額と日付を確定しておく必要があります。

この株主総会或いは取締役会の議事録と、議事録を基に作成した「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に事前に届け出する必要があります。

これにより、記載した内容に沿った役員賞与を支給しておけば、経費として認められます。

届出の期限は、株主総会或いは取締役会の決議日から1ヶ月以内か、決算日から4ヶ月を経過した日のいずれかのうちで、早い日までということになっています。

通常決算日から2ヶ月から3ヶ月以内に総会を開催しますので、決算後3~4ヶ月経過した日までに提出しておけば大丈夫です。

かつては、役員賞与の全額が損金不算入であったことを考えれば、書類を提出しておくだけで損金算入が可能となるわけですから、次期に利益が見込まれる場合には提出しておくべきでしょう。

もし、賞与支給時に利益が出ていなければ支給そのものを取りやめにしてください。届出額の一部を支給した場合には、利益操作と見られて支給額全額が損金として認められなくなりますので、注意が必要です。

このようなことにならないように、賞与支給時期や金額について資金繰りのシミュレーションをしておくことをお勧めします。

せっかく国税庁が用意してくれた有利な手続きですので、使えそうな会社は使いましょう。
 

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株主総会において株主への配当を決議すれば、源泉所得税を差し引いた金額を株主に支払うことになります。

現在のところ、この支払時における源泉所得税率は、所得税率20%に復興所得税率102.1%を掛け合わせた20.42%となっています。

この税率だけを見て、税率が高いと言っている方が多いのではないのでしょうか。

ご存じのとおり、所得税には事業所得や不動産所得といった10種類の所得区分がありますが、配当金は配当所得という区分に属している所得であり、総合課税の対象となっています。

 

サンプルとして、会社経営している方が役員報酬と配当を会社から受け取った場合の所得税の試算を行ってみることにしましょう。

  サンプル1サンプル2サンプル3サンプル4サンプル5

給与3,600,0006,000,0008,400,00012,000,00018,000,000
配当500,000500,000500,000500,000500,000

給与2,340,0004,260,0006,360,0009,700,00015,400,000
配当500,000500,000500,000500,000500,000
合計2,840,0004,760,0006,860,00010,200,00015,900,000



社会保険料514,620857,7001,125,4861,311,3001,469,610
生命・地震120,000120,000120,000120,000120,000
配偶者控除380,000380,000380,000380,000380,000
基礎控除380,000380,000380,000380,000380,000
合計 1,394,6201,737,7002,005,4862,191,3002,349,610
課税所得 1,445,000 3,022,0004,854,0008,008,00013,550,000
税率5.105%10.210% 20.420% 23.483% 33.693% 
算出税額 73,767 211,046563,686 1,244,5183,029,401
配当控除   50,000 50,000 50,000 50,000 25,000
差引所得税額23,767 161,046513,6861,194,5183,004,401
源泉徴収税額   150,342 262,096563,6861,229,203 2,963,036
納付・還付税額△126,575 △101,050 △50,000 △34,685 41,300

このように、配当所得は総合課税所得であり、課税所得が1千万以内であれば配当控除として配当所得額の10%の控除が受けられます。

そのために、税率が 10.210%までは、配当を受取る際に差し引かれた源泉所得税と同じくらいの額を還付してもらうことができます。

また、税率が20.42%であれば、配当金額の10%相当額の還付をうけることができ、それ以上の税率の場合には還付される金額は配当金額の10%未満になるか、納付しなければならなくなります。

従って、配当の際に控除される税率に惑わされる必要はありませんので、所得全体の金額を確認してみてください。

なお、自社株の評価額を算定する際に、配当金を支払っているかどうかで、株価評価額が変わってくる場合がありますので、相続・事業承継対策の一つとして配当金を支払うことも必要な場合があります。

自社株評価については、こちらをクリックしてください。
 

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