次のようなお悩みや疑問をお持ちではないでしょうか?
融資を受けたいけど、どのくらい借入れたらよいのか分からない
融資を受けるのに、低い金利の金融機関がわからない
借入金が膨らみすぎて、これからどうすればいいか不安だ
メインバンクとサブバンクの付き合い方
金融機関の査定はどうなっているの
貸し渋りや貸しはがしが心配だ
金融機関の担保をどうやって外せばいいの
農業経営に有利な借入制度はないの
これらの悩みや疑問以外も、お問合せいただければ、出来る限り分かり易く説明させていただきます。
また、そのような悩みや疑問を新たにアップしてきますので、お問い合わせをお待ちしております。
会社経営に必要な資金をすべて自己資金で賄えれば言うことはないのですが、金融機関からの融資によって資金調達をしている会社がほとんどだと思います。
金融機関から借入すれば、定期的に元金返済と利息の支払いを滞りなく行う必要が生じます。従って、返済能力の範囲内がどのくらいなのかという会社の借入限度額を知っておくことはとても重要です。
代表的な3つの判断基準をあげると、次のような基準があります。
◎借入金月商倍率基準
決算書さえあれば判断が出来ることから簡易的な判断基準として広く知られています。
借入金の合計額が月商の何倍になるかを計算して、限度額の目安を判断します。
算式に表すと、次のとおりです。
(短期借入金+長期借入金+割引手形)÷月平均売上高
この方法には、次のような業種ごとの基準値が設けられており簡単に判断できますが、簡単すぎて本当にこれで判断していいのかなと疑問に思ってしまいます。
小売業・製造業 (1.5以下(限度額以内) / 3.0 (要注意) / 6.0以上 (限度額超過))
卸売業 (0.8以下(限度額以内) / 1.5 (要注意) / 3.0以上 (限度額超過))
◎借入依存度基準
借入依存度とは、経営分析に使われる指標の一つですが、総資本(貸借対照表の一番下の金額)に対す借入金の合計額(短期借入金と長期借入金、割引手形の合計額)で求められます。
算式に表すと、次のとおりです。
(短期借入金+長期借入金+割引手形) ÷ 総資本
この指標によって求められた値は、当然低いほうが良いわけです。一般的には50%以下と言われていますが、総資産の半分近くも借金があったらかなり大変です。
◎年間返済額基準
長期借入金の年間の借入金の返済額と、減価償却費に税引後当期利益を加えた金額とを比較します。
既存の借入返済額に、新規借入に対する返済条件から年間の返済額を試算した金額を合計した金額を最初に算出しておきます。次に減価償却費と税引後当期利益の合計額を算出し、先に算出した返済金額が、減価償却費と税引後当期利益の合計額よりも少なければ、借入可能余地があると判断します。
算式に表すと、次のとおりです。
(既存の借入返済額 + 新規借入返済額) < (減価償却費 + 税引後当期利益) ならば借入可能
(既存の借入返済額 + 新規借入返済額) > (減価償却費 + 税引後当期利益) ならば借り過ぎ
短期の運転資金や季節資金(賞与資金等)は入金と支払いのタイムラグの補完や、通常営業に必要な在庫を確保のため等、事業経営上の必要資金であるために、短期借入金にはこの算式は使えません。
これらの基準で判断すればいいかと言われたら、決してそんなことはやってはいけませんと答えます。
会社事業の将来性といった判定が難しい要素を加味したり、会社のみならず社長個人として担保を提供できる資産があるかどうかといったことや、保証人が印鑑を押してくれるかどうかといったことが融資を受ける際には重要になってきます。
あくまでも基準として、このようなものがあるということだけでも知っておいていただければ良いと思います。
融資を受けるのに、できれば金利が低い金融機関から借入したいはずです。しかし、一概に金利といっても金利の種類や信用保証協会の保証料、担保の提供といった金利以外に必要な手数料や手続きが待ち構えています。
静岡県内で、中東遠地域や志太榛原地域といったエリアでは、それほど多くの金融機関はありませんので、支店が近くにある金融機関だけから絞っていっても、有利な金利設定をしてくれるところを探すのは難しいかもしれません。
まだまだ書き足りないので、しばらくお待ちください。
これまでの経営で、多額の設備資金を借りたものの設備の稼働状況が悪かったり、運転資金として借り入れた資金を多額の商品購入に当ててしまったが、その商品の売上が思ったよりも少ないといった理由で、借入金が大きく膨らんでしまっているようならば、リスケを検討する余地があります。
リスケとはリスケジュールの略です。金融機関への返済が苦しくなった時や資金調達が難しい場合に、返済の一時的ストップ、返済期間の延長等の返済計画の変更を金融機関に依頼することを言います。つまり、経営を立て直す為に猶予してもらう期間を設定してもらうのがリスケなのです。
しかしリスケを承認してもらうと新規融資を受けることが出来ませんので、資金調達の一つの手段が断たれてしまいますが、月々の返済額が減り資金繰りに余裕が出てきますので、資金繰り表やキャッシュフロー計算書を作ってリスケに望むことが大切です。
そこで、借入金返済が重荷となっていた企業では、借入金返済用の資金を事業経営計画に基づいた事業展開のために使い、経営の再構築(リストラクチャリング)を実行して、健全化の筋道をリスケ期間中につけることが必要になってきます。
リスケ期間中こそ、新たな金融機関からの融資は受けられませんが、リスケ期間が終了したら堂々と新規融資を申し込めますので、緊急避難用に利用すしなければならない場合には、是非利用してもらいたいと思います。
金融機関では、リスケに応じるかどうかの判断資料を必ず要求してきます。
その際には、資金繰り表或いはキャッシュフロー計算書と、試算表を使って、企業の血液とも言える資金の流れを金融機関に理解してもらい、事業計画書(単年度・5ヶ年)や経営改善書や返済計画予定表などを提出の上、金融機関の理解を得られるような交渉をすることが求められます。
但し、複数の金融機関から借入を行なっている場合、金融機関すべてに対してリスケを依頼することが重要となります。もし、他の金融機関がリスケを了承しなかったら、資金引上げ等の措置を取られるかもしれません。
平成25年から政府の肝いりで開始した認定支援機関による経営改善計画策定支援事業では、税理士等の認定支援機関が入って、すべての金融機関にリスケを承認してもらうための事業計画策定のための費用について必要額の3分の2を支援を受けられます。
リスケを受けることは、決して恥ずかしいことではありませんから、借入金が膨らみ過ぎだと感じたら金融機関や税理士に相談してみてください。
メインバンク以外の新規取引をしたい銀行やサブバンクから融資提案があった場合の対処方法はとても重要です。
金融機関との借入契約は任意ですから、契約自由の原則に従って、他の者からどうこう言われる筋合いのものではないはずです。
しかし、メインバンクに何の相談もしないで借入をしてしまうと、メインバンクからの融資残高が大きい場合などは、メインバンクの支店長から取引停止、貸付金引上げなどの強硬策が待ち構えていることがあるかもしれません。
他の金融機関からの融資提案があった場合には、メインバンクに一言お知らせすれば、メインバンクの対応が見えてくることがあるかもしれません。
もし、メインバンクが他の金融機関からの提案を断るように促して来るようであれば、メインバンクとして御社の事業を支援しようとする体制を見て取れることができると思います。
それに対して他の金融機関からの融資提案を受けた方が良いなどという、バンカーらしからぬ対応を取るようであれば、メインバンク内のあなたの会社に対する支援体制が消極的であると判断ができるのではないでしょうか。
もちろんメインバンクとして、現在の貸付が焦げ付いてしまうのでは困りますから、そのような他の金融機関からの提案は願ったり叶ったりのわけです。
このようにメインバンクに他の金融機関からの融資の提案を伝えると、口には出さない金融期間の支援に対する姿勢が垣間見ることができる可能性があります。
もし、メインバンクの対応が消極的だと判断できるようならば、メインとサブを切り替えることも必要かもしれませんね。
金融機関で企業の通知表ともいえる格付けを行っているのを、皆さまご存じですか?
通知表と言えば小学校から大学まで、必ずといってもいいほど縁のあるものですよね。小学校や大学のような3段階の評価から、中学や高校の内申点の評価に使われている10段階の評価が思い出されると思いますが、金融機関の通知表は、中学や高校の内申点評価同様の10段階の評価が使われています。
格付けランクと金融機関での区分等を示せば、次のとおりです。
格付 | 債権者区分 | 企業の状態 |
1 | 正常先 | 業績好調、財務内容問題なし 債務超過解消年数 = 1年以内 債務償還年数 = 10年以内 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 要注意先 | 元本の返済あるいは利息の支払いが遅延 経常利益が2年連続赤字 債務超過解消年数 = 2年~3年 債務償還年数 = 10年~15年 |
8 | 要管理先 (3ヶ月以上延滞債権) | 利息の支払いが3ヶ月以上遅延 債務超過解消年数 = 3年~4年 債務償還年数 = 15年~20年 |
要管理先 (貸出条件緩和債権) | 金利減免、利息支払猶予、元本返済猶予、債権放棄の取り決め 債務超過解消年数 = 4年~5年 債務償還年数 = 20年~30年 | |
9 | 破綻懸念債権 (6ヶ月以上延滞) | 債務超過、元本・利息回収に重大な懸念、経営破綻可能性 債務超過解消年数 = 5年以上 債務償還年数 = 30年超 |
10 | 実質破綻先 | 債務者返済能力より過大な借入 再建見通しなし、実質的破綻 |
破綻先 | 法的・形式的に経営破綻 |
金融機関に、お宅の金融機関内での我が社の格付けを教えてくれといって、教えてくれるものではありませんから、この表を基に、金融機関からどのような評価を受けているのかを知っておくことは大切なことです。
貸し渋りとは、会社からの融資の申し込みに対して、金融機関が融資することをためらうことを指しています。
貸し渋りは新規の融資に対する金融機関の対応ですから、金融機関が強い立場になります。会社側から融資して欲しいとの申し出に対して、金融機関の審査部門が稟議した結果ですので、民間同士の契約であり、当事者が契約するのは自由ですから、どうしても貸す側が強い立場に立ち、融資を断られてもどうすることもできません。
これに対して、貸しはがしは現時点での融資残高を、会社に期限前に返済してもらうことをいいます。
貸しはがしは、金融機関は融資済みのお金を契約書記載の返済期限前に返済のお願いするわけですから、契約条項を守らないのは金融機関側であり、会社は契約違反だということで断れますので、貸し渋りと立場は逆転するわけです。
契約違反という言葉で説明しましたが、法務上からは「期限の利益」、つまり返済期限がくるまで債務者は返済しなくても良いという利益を債務者の権利として認めているからこそ、債務者がその権利を放棄しない限り返済期限前に返済する必要はないわけです。
ここまで読んで、それなら貸しはがしを心配しなくてもいいじゃないかと考えてしまう人もいるかもしれませんが、それなら貸しはがしなどという言葉はないわけです。
融資契約書に目を通すと、「期限の利益の喪失」という条項が必ず入っています。これは、契約書上の約束事を一つでも守らなければ先ほど述べた債務者の権利は喪失され、金融機関は強制的に返済を求めることができると言うものです。つまり、契約書上の約束として記載された項目のうち、一つでも守れなかった項目があった会社には、債務者の権利は認められなくなってしまうのです。
契約書に記載されている約束事として代表的なものは、次の3項目です。
破産手続開始、民事再生手続開始、保全処分等の申し立てがあったとき。
返済期日を1回でも守れなかったとき。
提出書類の虚偽記載が判明したとき。
これらの項目のうち特に気を付けていただきたいのが、返済期日の厳守です。
たとえ1回でも、資金管理のミスで返済が出来なかった場合でも、もし金融機関から融資の全額を返済して欲しいと打診があれば、法律的に債務者を守ってくれる「期限の利益」という権利がなくなったあなたを守ってくれるものはないのです。
貸し渋りや貸しはがしは、現在は金融庁の指導のもと管理されているようですが、自らを守るためには資金繰りや返済計画といったものを金融機関と良く話しあって、必要があればリスケ等の手段を講じておくのが良いと思われます。
金融機関からの融資に伴い、担保として社長の自宅が登記されていることがあります。適正な担保なら良いのですが、担保が過剰になっている場合には、担保を外す交渉を考える余地があります。
金融庁の監督指針では、担保に関して顧客から説明を求められれば、客観的且つ合理的な理由を債務者に説明しなければならないことになっています。
しかし、担保が適正か過剰かどうかの判断基準といえる線引きはできていません。それならば、債務者側で客観的且つ合理的な理由を挙げて、担保が過剰であると判断できる資料が出来たならば、担保を外す交渉ができるわけです。
あなたが客観的且つ合理的理由を述べるための資料作りには、次のような根拠を記載した計算をしておく必要があります。
(1)担保となっている社長の自宅の路線価評価を求める
(7月1日に国税庁のホームページ上で公示される路線価より試算)
(2)時価を算出 計算式( 路線価評価額 ÷ 80% )
(路線価は時価の8割相当額であるとする前提があるため)
(3)公示価格(=時価)の下落率を加味した下落額を算出
公示価格は3月中旬以降に発表されますので、新聞等で確認してください
下落率は下記サイトを確認してください。
http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=0&TYP=0
(4)現時点の時価の算出 計算式 ( (2)−(3) )
(5)担保価値の算出 計算式 ( (4) × 70% ) 金融機関は7割相当額で評価
(8)融資残高と担保価値を比較
融資残高(残債) < (5) ならば、担保過剰と判断できます。
これだけの資料を作れば万全だとは言えません。融資には保全策として担保と保証人という2段構えがありますので、保証人についても確認しておく必要があります。
融資契約を締結する際には、多くの中小企業で社長が保証人になっています。
また近年では、金融機関からの借入に際して、都道府県の保証協会に保証料を支払っている場合が多いはずですので、融資ごとの保証状況も確認しておき、保証協会の保証ですべて保全されているようであれば、担保を外してもらう積極的な理由となります。
これらを持って、金融庁の監督指針の話を織り交ぜながら、金融機関との交渉を行えば担保を外してくれるかもしれません。しかし、決して強い口調で喧嘩をするような態度で交渉しないでください。
いざとなった時に、資金を貸してくれるのは金融機関ですから、どうして担保を外して欲しいのかといった理由を金融機関が納得できるように説明をしてください。
農業経営に有利な借入制度として、良く知られているのが日本政策金融公庫の『スーパーL資金(農業経営基盤強化資金)』です。
これは、農業経営改善計画を作成して市町村長の認定を受けられた者(個人・法人)の自主性と創意工夫を活かすべく、作成した経営改善計画に沿った経営が行えるように資金面でサポート・応援する資金制度です。
農業経営改善計画を作成して市町村長の認定を受けられた者とは、経営改善資金計画を作成して、市町村を事務局とする特別融資制度推進会議の認定を受けた事業者を指します。
この資金には使いみちとして、改善計画達成に必要な次の6つに限定されています。
農地等 | 取得のほか、改良・造成 |
施設・機械 | 農産物の処理加工施設、店舗などの流通販売施設 |
果樹・家畜等 | 購入費、新植・改植費用のほか、育成費 |
その他の経営費 | 規模拡大や設備投資などに伴って必要となる原材料費、人件費など |
経営の安定化 | 負債の整理(制度資金は除く)など |
法人への出資金 | 個人が法人に参加するために必要な出資金等の支払い |
条件は次のとおりとなっています。
償還期限 | 25年以内(うち据置期間10年以内) |
融資限度額 | 【個人】 3億円 (特認 6億円) 【法人】 10億円 (特認 20億円) ※経営の安定化のための資金の融資限度額(個人6千万、法人2億円) |
金利 | 1.05% (償還期間15年 平成25年6月19日現在) |
担保・保証人 | 原則必要(相談してから決定) |
経営者の皆さまが抱えているであろう融資に関する悩みや疑問を類推して記述してみましたが、まだまだ多くの悩みや疑問があると思います。
時間の経過が悩みや疑問を解決してくれはしません。
今現在、融資等についてのお悩みや疑問がありましたら、電話か問合せフォームにてご相談ください。
ご不明点がございましたら、お電話若しくはお問合せフォームより
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